1999-08-03 第145回国会 参議院 経済・産業委員会 第19号
ストックオプションの特例、十分の一から四分の一に引き上げるとか、それから議決権なき株式の発行限度枠を三分の一から二分の一に上げる、それから産業基盤整備基金による債務保証・出資とか、中小企業信用保険法の特別枠の創設だとかいろいろあって、私は非常にこれは踏み込んだ勇気のある施策だと評価したいと思っています。
ストックオプションの特例、十分の一から四分の一に引き上げるとか、それから議決権なき株式の発行限度枠を三分の一から二分の一に上げる、それから産業基盤整備基金による債務保証・出資とか、中小企業信用保険法の特別枠の創設だとかいろいろあって、私は非常にこれは踏み込んだ勇気のある施策だと評価したいと思っています。
今回の法案でも十三条で、認定事業再構築計画に従ってみずからの債務を消滅させるために債権者に対して株式を発行するものであって、債権者との間で合意を得た場合、無議決権株式発行限度枠を発行済み株式総数の三分の一から二分の一に引き上げるというふうに私は理解しております。
今回の法案には、債務の株式化を行う際の優先株発行限度枠の拡大ということが盛り込まれているわけでありますが、まずこの点について大蔵省にお伺いをしたいわけであります。
今回の政府提案の中に、債務の株式化ということが盛り込まれているわけでありますが、今回、その債務の株式化を行う際の優先株の発行限度枠の拡大ということが盛り込まれているわけであります。
○政府委員(清水湛君) 私ども、先ほどお答えいたしましたけれども、社債発行限度枠の使用状況につきましては、一部の企業におきましてもう余裕枠のない、つまりもう商法の限度規制いっぱいまで発行してしまっておるというような企業がございます。
○大脇雅子君 そういたしますと、この発行限度枠を撤廃するといういわば一つの条件の整備というものが市場にできたということのようですが、それは例えば先ほど言われました社債管理会社の設置とか、あるいは証券取引法によるディスクロージャー制度の整備とか、あるいは社債格付機関の発展等による市場原理の成熟というようなことが御説明の中にいろいろされているわけですけれども、そのほかにありますか。
○大脇雅子君 じゃ大臣に御答弁をいただく前に、今のお答えに対して一点お尋ねをしたいんですが、関連資料によりますと、社債の発行限度枠の使用状況を見てみますと、別に発行限度枠を使ってしまったということではなくて、まさに発行限度枠としてはまだ十分な余裕を残しているのにこのような改正をなさるということについて一点お伺いいたしたいと思います。
発行限度枠の撤廃を焦る余り、将来の不良債権の発生防止に手抜かりはないと言えるのでしょうか。社債管理会社の設置だけで本当に社債権者は十分保護されると言えるのでしょうか。 また、さまざまな意見のある自己株式の取得及び保有に関する規制の見直しについても、新総合経済対策において次期常会までにと期限をつけてまで結論を急ぐ理由についても明らかにしていただきたいと思います。
もう一つ、大蔵省にお聞きしたいのですが、社債がふえてくる、そうすると社債権者を保護するという法的要請がむしろ非常に高まる、そうして今回法務省は発行限度枠を撤廃してしまう、ますます社債権者をどうやって守るかが重要になってくると思うのです。社債発行については商法だけではなくて証券取引法に基づく大蔵省からの関与もあるわけでありまして、社債発行基準だと思うのですが、適債基準。
○木島委員 きょうは、社債の発行限度枠の撤廃の問題についてお聞きをいたします。 民事局長は、諸外国でも社債発行の限度を設けている国はない、あるいは社債権者保護というけれども、発行のときだけであってその後のところまでは目配りしてないのだからということをおっしゃられました。しかし、法務省は、これまではそういう立場に立っていなかったのじゃないでしょうか。
○鈴木(喜)委員 それで、今の発行限度枠の規制を撤廃するということになるわけですけれども、債権者保護の仕組みができ上がってきた、それから証取法上のディスクロージャー制度もある程度整備されてきた、それから格付制度というのも一応定着してきた、こんなようなことが撤廃をするということの不安を取り除くものとして一つあるんだというような説明が、これは法務委員会の調査室の参考資料という中に書かれているわけなんですけれども
○西方説明員 企業の国内の無担保社債に係る社債発行限度枠の使用状況でございますけれども、昨年の状況は先生から今お話がございましたとおりでございます。
ただ、法制審議会の社債法の検討は昭和六十二年の一月から既に行っておりまして、その間終始社債発行限度枠の撤廃というのがメーンテーマでございます。したがいまして、まさに時あたかもこの時期に一致した、こういう結果ではございます。 ただ、御指摘のように、さりとて社債権者の保護を放置していいものではございませんし、今回の改正がそれで万全であるかどうか、必ずしもまだ実証されたわけでもございません。
最初に、社債の発行限度枠の撤廃の問題について、四人の参考人にそれぞれ伺いたいと思います。 これは我が国社債法の根本的な大転換なわけです。社債権者保護という基本的な要請に基づいて、先年改正された社債法でも、純資産の枠に限度をとどめるということは守ってきたわけであります。
○家近参考人 今回の社債発行限度枠撤廃との絡みで、現在の我が国の社会状態あるいは経済的な状況を踏まえた場合には今回の社債管理会社の設置強制というのは適切であった、かように理解いたしております。
そこで、純資産の二倍の限度枠撤廃、無担保の社債は純資産ということになっているわけでありますけれども、この社債の発行限度枠の撤廃は将来不良社債の発生を誘発するのではないだろうか。昭和の初期と結びつけるつもりはありませんけれども、一応お伺いをしたいと思います。これは法務省になりますか。
○西方説明員 企業の国内の無担保普通社債にかかわる社債の発行限度枠の使用状況でございますけれども、平成四年の三月末現在、社債発行残高を有する上場企業について見ますと、この上場企業というのは、電力とかNTTとか銀行、証券等の、そういった特殊なところは除きましていわゆる一般の上場企業につきまして、千二百八十一社につきまして調査いたしました。
○政府委員(清水湛君) 社債については商法の方で一般的に発行枠規制があるわけでございますけれども、社債発行限度暫定措置法によりまして、特定の社債につきましては本来の商法の発行限度枠を超えて二倍まで発行することができる、こういうことになっているわけでございます。
このような改正をすることといたしました背景には、一つには現在社債発行限度枠の逼迫状況と申しますか、企業における社債発行という需要が非常に多いわけでございますけれども、現行のこの基準によりますとそろそろ満杯になってくるというような企業がある。
○北村哲男君 じゃ株式の点はそれぐらいにしまして、今度は社債の問題についてお伺いしたいと思いますが、今回社債の発行限度枠を拡大しておられまして、今までの資本の限度から今回純資産額を限度とした形に拡大しておられるわけですが、これはどういう目的で、また現実的にはどのくらいの拡大幅になると予想しておられるのか、その点について目的あるいは経済的効果等について御説明願いたいと存じます。
○中村(巖)委員 一面では、社債が巨大な固定負債である、巨額に上るということを考えれば、従来の商法の考え方のように社債発行限度枠をできるだけ厳しく制限しようという思想もうなずけるところであるわけでありますし、一方ではまた、局長が今御説明になったようにそれは全然制限しなくてもいいじゃないか、個人の借金を考えたらそういうことじゃないかという考え方もわかるわけだけれども、どっちの流れに乗っているのか、わけのわからない
しかしながら、社債に関する法規制のうち発行限度のものにつきましては、今までも何回か発行限度枠の拡大ということは行ってきたわけでございますけれども、最近の企業の資金調達の面からやはりもう少し社債の発行限度枠を広げてほしい、根本的には、ヨーロッパ先進諸国が採用しておりますように社債の発行限度というものを商法の中で規制するのは適当ではない、規制すべきではない、むしろ社債発行市場等のメカニズムに任せておくべきではないか
○清水(湛)政府委員 私、将来社債の発行限度枠を撤廃するということは申し上げたわけではございません。そういう意見があるということで申し上げた次第でございます。
まず第一に、社債の発行限度枠の拡大についてでございます。現在の発行限度枠では相当数の企業におきまして社債による資金調達に現在支障が出てきており、早期に改善を図っていただく必要性が高まっております。これがまた、社債市場の活性化にもつながるものと考えております。
宮内参考人でございますけれども、社債の発行限度枠の拡大というふうなことで、今回の改正については一応の御評価をいただいたというようなことでありますが、できれば撤廃をしてほしいというふうなことで、社債を中心にした資金の流入というようなものを大変期待をされているようでありますが、諸外国の状況と比較をいたしますとどのようなところなのかという点をちょっとつけ加えて聞かせていただければと思います。
また、この法律案によるワラント債は、社債発行限度枠の拡大、また私募債適債基準の例外扱い等の措置が講じられるんですが、これらの措置によって利用率が上がると思われるのかどうか、政府の見解を伺っておきたいと思います。
これらの設備資金を調達するための社債の発行額に今後も増加し、現行の発行限度、すなわち商法の発行限度枠の四倍を超え、昭和七十年度末には九社平均で商法の発行限度の五・五倍に達する見込みでございます。
○草野委員 確かに今長官おっしゃられたように、資金的な面から見た場合には、社債発行限度枠の拡大によって資金調達をする、これはコスト低減につながってくると思います。しかし、これだけ膨大な投資計画である以上は、より一層コスト低減に努力する必要があろうかと思います。
○政府委員(木下博生君) 確かに興業銀行や長期信用銀行等に比べまして商工中金の債券発行限度枠の消化状況は低うございますけれども、商工中金の場合には中小企業を取り巻く経済環境が急激に変化して、政府系中小企業金融機関として積極的な融資を緊急かつ機動的に行う必要があるという責務を持っておるわけでございます。
○田代富士男君 今回の法案におきまして、商工債券の発行の限度額を「払込資本金及出資者勘定ニ属スル準備金ノ額ノ二十倍」に相当する金額から払い込み資本金及び準備金として政令で定めるものの金額の三十倍に相当する金額に引き上げることになっておりますが、そこで、その前に長信銀三行の債券発行限度枠の消化率をまず御説明していただきたいし、また、商工中金に比較してどうなっているのかあわせてお伺いしたいと思います。
○政府委員(木下博生君) 債券発行銀行、商工中金を含めまして六行の発行限度枠の消化状況を申し上げます。 昭和五十五年三月末におきまして、日本興業銀行は八九・九%、それから日本長期信用銀行は九三・七%、それから日本債券信用銀行は九二・五%、それから東京銀行が八七・七%、農林中金が七〇・八%となっておりまして、それに対しまして商工中金は七六・六%でございます。
なお、この際、配当について申し上げますと、資金調達のための社債発行限度枠の確保には増資が必要となります。これを円滑に実施するためには適正な配当が必要でございます。これまでの配当率は、昭和三十四年以降四十八年の第一次石油危機の際と今回を除いては、一〇%を維持しております。これが公益事業の適正配当水準と考えております。 以上、当社の事情を中心に御説明を申し上げました。
○香川政府委員 将来、株式会社法の改正の際に、先ほど申しましたように、もしも社債発行限度枠を撤廃するというふうな措置がとられるといたしますと、その審議の過程で、いまお述べになりましたような、株主総会でチェックするかしないかというふうな株主保護の見地からの議論も当然されると思うのでありますけれども、社債の発行というのは一種の債務を負う行為でございますから、それを株主保護の見地から何らかの形で総会でチェック
その際に、経済団体等から、この社債の発行限度枠の拡大につきまして、ぜひとも早急に改正をしてもらいたいという要望が強く提出されておったわけであります。
ただいまの先生のお尋ねでございますが、もし現在御審議をいただいておりますこの法案成立によりまして社債発行限度枠の拡大ができます場合に、今後どのような推移をとるかということでございますが、これは実は私どももなかなか計量的には推計ができておりません。
○保岡委員 実際には社債の発行限度枠というものが、もうある程度満杯に達してきておるというような緊急な事情もあったかと思うのでありますが、社債の発行限度枠を拡大するについては慎重に考えなければならない点もいろいろありますし、また、いろいろな環境の整備ということも非常に重要なことだろうと思います。
だから、いま造船が社債枠限度に近づいて非常に要求が強いということは、これは発行限度枠が少なくなっているということを示すだけで、提案理由趣旨説明にあったような設備投資資金の長期安定取得ということでやるという状況になっていない、私はこう言っていいと思うのですね。さらに鉄鋼についても同じようなことだと思うのです。鉄鋼関係についても輸出という問題が非常に頭打ちになる。ECとの関係でも問題が出てくる。
○政府委員(香川保一君) まあ実質子会社的なものを外国法人として設立いたしまして、その外国法人、子会社が社債を発行する場合にはもちろん日本の法律にはよらないわけでありましてその国の法律によるわけでございますから、多くの国におきましては社債発行限度枠というふうなものを規制いたしておりませんので発行ができることが多いわけだと思います。
で、もう一つ私がお聞きしたいのは、先ほど寺田委員の御質問にもありましたが、私募社債を発行している資本金一億円以下の企業、これらの企業でこの発行限度枠を二倍にしてほしいという要請があるかどうか、大蔵省並びに法務省はつかんでおられますか。
社債の発行限度枠を広げる関係については、さような点はなかったわけですが、問題は今回の法案にも出しておりますように、担保つき社債についてディスクロージャーの制度を取り入れるかどうかという点につきまして、これはいわば証券市場の問題もございますので、そういうふうなディスクロージャーの制度をとっても——とることは理論的には非常にいいことなんでありますけれども、それに追いつくだけの準備態勢が実際にできるかどうかという