2004-02-26 第159回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
○島委員 今、国債発行、税を考えるしかないと言われましたから、要するに増税ということですね。
○島委員 今、国債発行、税を考えるしかないと言われましたから、要するに増税ということですね。
○坂本(吉)政府委員 ただいま御指摘の商品券にかかる商品切手発行税という点につきましては、御指摘のような問題もございます。また、私どもの所管の業界では、百貨店協会などがこれについての撤廃をかねて要求をしてきているところでございます。
この商品切手発行税、消費税が導入されたときには、同じ法定外普通税でありました林産物移輸出税というのが六団体やっておりましたけれども、これは廃止させました。指導したり、いろいろ連携をとってやりました。
○日笠委員 商品切手発行税につきまして、何点か問題点をさらに指摘をしたいと思います。と申しますのも、昨年の六月十五日に税制特別委員会で私、この商品切手発行税なるものが、まさに公平、公正、中立という税の理念から見てこれほどの不公平な、不合理な天下の悪税はないということを指摘いたしました。さらに、それ以降いろいろ調べますと矛盾点が出ておりますので、それをまず指摘をしておきたいと思います。
○湯浅政府委員 商品切手発行税につきましては、ただいま御指摘のような経緯で地方自治体がその課税自主権に基づきまして法定外普通税として設けているものでございまして、そういうこともございまして、国の税制調査会でこの問題について論議をするのはやはり差し控えるべきだろうということも配慮の中にあったのかもしれません。
ですから、私は、この商品切手発行税はまず公正じゃございませんね。払わなくていい人まで払わされているわけです。そしてまた中立性じゃございませんね。デパートの五百円券はデパートが自腹を切っているそうでございます。千円以上の券から四%なり二%をいただいているそうです。これは企業に対して中立性がございませんね。
続いて、自治大臣、お食事もとらずに申しわけございませんけれども、商品切手発行税というのが地方税の中の法定外普通税でございます。
○三治重信君 自治省の方にお尋ねしますが、商品切手発行税について、これは特別、自治省の方で許可した場合に行うということなんだか、何か情報によると、各自治体ごとに課税の手続が異なるから不便ではないか、こういうことなんですが、これについてそういうことがあるのか。
第一のお尋ねは、商品切手発行税を認めている理由というお尋ねだと思いますが、商品切手発行税は地方税法上法定外普通税という位置づけとなっておりまして、法定外普通税は地方団体の固有の課税自主権に基づきまして、課税の要件あるいは税率、徴収方法等につきまして、条例で当該地方団体の議会の議決を経た上、あらかじめ自治大臣の許可を受けて定めるということになっておるわけでございます。
○村田誠醇君 ちょっとよく論議したいんですけれども、もう時間でございますので、最後に一点、自治省にいらしていただいておりますので、地方税法上認められております法定外普通税である商品切手発行税についてお聞きしたいんです。
○委員以外の議員(梶原敬義君) なかなかわかりにくいと思うんですが、現在、流通税の中には取引所取引税、有価証券取引税、とん税、特別とん税、日本銀行券発行税のようなこういうものがあります。通信の関係なんかも一体流通と言うのか言わないのか。
それから三点目、自治省においでいただいておると思いますが、商品切手発行税というのがございます。これは都市によって、たしか今十八都市でこれが実施されておりまして、二%から四%、二、三、四、こういう区分になっております。都市を横断して、例えば京都と大阪の場合税率が違うわけでありますし、四十キロぐらいしか離れておりませんから、当然一つのチェーンとしてのそういう業者も出てくると思います。
○林説明員 御指摘の商品切手発行税について御説明申し上げます。 商品切手発行税は、地方税法上認められました法定外普通税の一つということでございますが、この法定外普通税と申しますのは、地方公共団体の固有の課税自主権と申しますか、それに基づきまして要件なり税率あるいは徴収方法等を定める、これは条例で定めることにされております。
だから、やはり商品券に地方税の商品切手発行税が二%ないし四%かけられる、それで品物を買えば三%の消費税が入ってくるわけですね。だから、こういう大きな税制改正のときにやはりすっきりさせなきやしようがないのじゃないですか。私はこれは問題だと思うのですね。 それで、もう一つ問題なのは、これからいわゆるプリペイドカードが非常に普及して、商品券と変わらない状況になるだろうと言われておるわけです。
ところが、商品切手発行税というのが、これは地方税でそのままになっているわけですね。これは十八都市で行われているそうでございます。この商品券はどうして印紙税だけが廃止になって地方税だけ残したのか。これは大変な矛盾になってくると思うのです。この点についてはどう思いますか。
○村山国務大臣 今の地方税の方の商品切手発行税、これは法定外独立税でございますので、原則として、この税を法定外独立税でやりたいと自治団体が言ってきますと、これは特に支障がない限りは認めざるを得ない、そういう仕組みになっておるわけでございます。
市町村におきましてもいろいろ工夫はいたしておりますが、商品切手発行税でありますとか文化観光施設税といったようなものを集めまして、先ほど申し上げました金額程度にやっとなっておるということでございます。
○関根政府委員 税目といたしましては、一番多いのが商品切手発行税でございまして、十七の団体で課税をいたしておりまして、金額的にこれが先ほど申し上げました税収額のほとんど大部分を占めております。五十五年度で五十八億円の収入が入っております。その次に多いのが砂利の採取税でございまして、十一団体が課税をいたしております。その次に広告税とか林産物移輸出税というのがございます。
さらに市町村におきましては、商品切手発行税、広告税等々の法定外普通秘を実施いたしておる市町村がございまして、市町村の数にいたしますと四十九団体でございます。
市町村税に至りますと、犬税とか商品切手発行税、それから広告税とか文化観光施設税、これは入り口で取るわけですが、あるいはヨット・モーターボート税、砂利採取税、別荘等所有税。これを見ますと、法定外ということで認められますものは非常に限定されました特殊なもので従来あるわけであります。
それから、市町村税となると非常に種類が多うございますが、これはこの四十九年以降ではございませんが、総体で申し上げますと、商品切手発行税が市町村で十七ございます。それから犬税でございますが三件、広告税が七件、林産物移出税が七件、砂利採取税が十件、文化観光施設税が二件、別荘等所有税が一件、ヨット・モーターボート税が一件、全体で五十四でございます。
○相沢委員 特別な税源があるということですけれども、じゃ、法定外普通税は、実際どういうものに対して賦課されているんだということを見てみますと、たとえば市町村において多いのは、商品切手発行税、広告税、林産物移出税、文化観光施設税、砂利採取税でしょう。広告や商品切手やあるいは林産物――林産物は東京なんかないかもしれませんけれども、大体においてどこの市町村にもあるものですね。
○森岡政府委員 いま御指摘の商品切手発行税などは、確かに大都市でありますから、税源はあるところだと思います。ただ、いまお話しの商品切手発行税なり広告税というものは、先ほども申しましたように、かなり限られた地域でありますので、これを法定税目とすることは、地方税法の、普遍的な税目を法定税目とするというたてまえから見ておかしい。
○相沢委員 時間がありませんから、余りこの問題にこだわる余裕もありませんが、しかし、いまおっしゃいましたように、たとえば広告税あるいは商品切手発行税は田舎の団体には少ないんだ、だから、そういうものは賦課しようと思ってもなかなかできないということでしたね。ですから、そこが問題だと私は言っておるのです。
それから、これまで法定外普通税としてはどのようなものを認めておるかという御指摘でございますが、まず県税といたしましては、沖繩県が課する石油価格調整税、市町村税といたしましては、商品切手発行税、砂利採取税、広告税、林産物移出税、犬税、文化観光施設税があり、課税団体は四十六団体でございます。
こういうことがやっぱり私、法律上はない言葉が、たとえ一般用語として通るのかどうか知りませんけれども、これはきちんとこの券は「商品切手発行税の対象になっておりますので、」とここにもきちんと書いてありますので、やはり政府といいますか、地方自治体ですか、監督下にあるものですから、そういう、いわゆる法律にないような用語がこんなところへ入ってきて、これお金と一緒なんですから、いいのかどうか、いまそういうことはありませんと
○矢追秀彦君 そうすると、先ほど券は商品切手発行税の対象になるものだ、切手だと言われましたけれども、いまの問題が起こった場合、いわゆる一般論的にはどうなっているんですか、ほかのものですね。特殊例でしょう、これだけは。どうですか、ほかの商品切手と比べて。その、どう言いますかね、消費者が損をするというのは、これだけ損をするみたいで、ほかは何か損をしないような気もするんです。
○原(茂)委員 県下で言われているのは、自然公園利用税、商品切手発行税、それから遊休地税、広告税。遊休地税なんというのは、社会党の立場でずいぶん前から、遊休地には課税をしろというようなことを実は政策として出して提案をして、ずっと古く今日に至っているものを、地方公共団体が各地でやってくれると、われわれのいままで言っていたことが地方からずっとやられて、大変いいことだなと思いますよ。
それから、市町村についてはいろいろございまして、商品切手発行税、広告税、文化観光施設税、それから犬税、林産物移出税、それから砂利採取税、最近この砂利採取税というのが非常に多くなっておりますが、こういうものがございまして、課税市町村数が四十九年の七月一日現在で四十七団体ほどでございます。この税収額は全部合わせまして約四十三億円、こういったものが法定外普通税になっております。
ただいまございます法定外普通税は、商品切手発行税とか砂利採取税とかいったような市町村税で多うございまして、四十七市町村ほどが約四十三億くらいの徴収をいたしております。
ただ、将来の問題を考えます場合には、これからの低成長あるいは安定成長時代にふさわしいマネーサプライの成長をやはり考えていかなければならぬわけでございまして、お話のごとく、いま限外発行税の制度もございますが、これはむしろ形骸化しておるような感じもいたします。
しかし、決算書にはやはり租税として歳入のほうへ入っておるのですよ、この発行税は。まあ、これはなにしましょう。 それから、商品買い占めあるいは隠匿の実情にはいろいろあります。しかし、一言でこれを申しましたならば、通産大臣、通産省がやる気になれば、もっと行政指導でやれるのです。通産省設置法あるいはそれを受けての省令、組織令。同じことが農林省でもいえます。やっていないからです。
十六日目からは年三分の発行税をかけるという仕組みになっている。それを何回か越えておる。きのうの夕刊を見るとことしの限度額を越えていないようですが、それに近い数字になっている。そういう点。さらに、この発行税が税金か、租税かどうか。租税ならば憲法八十四条の租税法定主義との関係等々について触れたかったのですが、時間の関係でこれだけの資料は割愛をいたします。
大体の年間の経済情勢などを見通しまして、そしてこの辺のところが十五日もこえるようであります場合はやや大きそうだというところで、日本銀行法による限外発行税の制度があるわけでございます。