1990-06-14 第118回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
これは、上場会社等の発行済み株式総数等の五%を超える株券等を実質的に保有することとなった場合及びその後株券等の保有割合に一%以上の変動が生じた場合には、五日以内に大蔵大臣に報告することを義務づけ、その違反に対しては刑事罰を科することとするものであります。
これは、上場会社等の発行済み株式総数等の五%を超える株券等を実質的に保有することとなった場合及びその後株券等の保有割合に一%以上の変動が生じた場合には、五日以内に大蔵大臣に報告することを義務づけ、その違反に対しては刑事罰を科することとするものであります。
これは、上場会社等の発行済み株式総数等の五%を超える株券等を実質的に保有することとなった場合等には、五日以内に大蔵大臣に報告することを義務づけ、その違反に対しては刑事罰を科することとするものであります。
これは、上場会社等の発行済み株式総数等の五%を超える株券等を実質的に保有することとなった場合及びその後株券等の保有割合に一%以上の変動が生じた場合には、五日以内に大蔵大臣に報告することを義務づけ、その違反に対しては刑事罰を科することとするものであります。