2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
債券発行の取組、これも非常に重要なポイントだと思いますが、一方で、同じ債券発行、機関債を発行して成り立っている計画であるところの大学ファンドも非常に重要な取組だなと思っております。これは先ほど大臣からもお話がございましたけれども。 この大学ファンドについて次にお伺いさせていただきたいと思いますが、これはポイントは二つ。一つは対象をどこにするのという話と、もう一つは資金運用をどうするの。
債券発行の取組、これも非常に重要なポイントだと思いますが、一方で、同じ債券発行、機関債を発行して成り立っている計画であるところの大学ファンドも非常に重要な取組だなと思っております。これは先ほど大臣からもお話がございましたけれども。 この大学ファンドについて次にお伺いさせていただきたいと思いますが、これはポイントは二つ。一つは対象をどこにするのという話と、もう一つは資金運用をどうするの。
検査の体制であるとかそういったことも丁寧に説明をしながらお話をさせていただいたんですけれども、日本にとっても中国は非常に重要な輸出国でありますので、輸出再開に向けて証明書の発行機関であるとか様式等について中国との間で事務的な協議を進め、実は五月十日に北京で行った事務レベル協議で基本合意に達したところであります。
大臣、答弁いただきました、今、四つの証明書の発行機関というのは地域の偏在があります。北海道とか青森、長崎。例えば私の地元もそうでありますが、検査機関が遠隔地にあるために、輸出するごとに検査員の出張を要請する、多額の費用が掛かる、一品目について六万円の費用が掛かるというように聞いております。
そのような中で、犬塚議員もかなり努力されたと思いますが、鮮魚に関しては、これ、証明書発行機関が、例えば保健所などの行政機関や輸出業者から輸出水産食品が中国側のその基準に適合しているという旨の関係情報を入手することによって、毎回の現場の確認を省略することができると、そういうふうになったわけでございます。
私は、この資料要求で、外国債の発行国とそれから発行機関をぜひひとつ開示をしろということでありますが、この資料の下にもありますように非開示である、こういうことであります。 しかし、こういう部分が明確にされなくて、本当に実態を我々は知る余地がないわけですよ。
正に利益を目的としない地方自治体の共同債券発行機関としての責任を果たしてきたということだと思います。しかし、まだ五%以上の金利残っております。約半分でございます。 そこで、質問させていただきます。
こうした公平な取扱い、言ってみれば、公平な取扱いは、地方自治体の共同債券発行機関として設立され運営されてきた公営企業金融公庫の性格に基づくものであると考えます。こうした性格は新しい地方公営企業金融機構にも引き継がれるものと考えております。
こうした機能からすれば、地方公共団体の地方債共同発行機関としての役割というものを果たしているんじゃないかなというふうにも思うわけであります。 機構の運営については、代表者会議というものがイニシアチブをとって行うことになりますので、その将来的なあり方も含めてそこで適切な判断をされるんじゃないかなというふうに思っています。
次に、地方債の共同発行機関についてお伺いしたいと思います。 今回の公庫の廃止は政策金融改革の一環として行われたわけですが、その内容は、財政融資資金の縮減を図るというのがどうも目標になっているようでございます。 しかし、地方にとっては、低利かつ長期の資金を安定的に調達することが何といっても住民福祉の向上につながると私は考えております。
その中で、純粋の民間資金といったものについてどういうふうに考えるか、あるいは政府資金、今の財政融資資金についてどう考えるかというようなことは全体の議論として当然出てまいりますので、そういう中で、当然委員御指摘のように、では地方団体の全体のニーズとしてこの共同発行機関でどのぐらいのものを予定するのか、その機構の経営のためにはどういう債券発行をしていけばいいのかということを御相談するということになっていくとは
○政府参考人(岡本保君) 公営企業金融公庫資金の補償金なし繰上償還の要件につきましては、財政融資資金は、財政当局とのいろんな議論の過程等を踏まえまして、いわゆる不交付団体にはこの対象にしないということにさせていただいておりますが、公営企業金融公庫資金は、公営公庫は地方団体の言わば共同債券発行機関ということの性格を有しておるということ、また、同じような効果を持っております十八年度までやっておりました公営企業借換債
ただし、問題は、廃止した後、地方債の共同発行機構をつくっていきませんと、なかなか地方団体は、長期の資金あるいは金融が逼迫したときの資金調達の方法、これに事欠くわけでございますから、何とかこの公営企業金融公庫の廃止が、廃止は廃止で結構なんですけれども、共同発行機関につながるように御検討をお願い申し上げたいと思うんです。 その際に、実は、もう一つ私は考えておくべきことがあるんだろうと思うんです。
公営企業金融公庫についてでございますけれども、これにつきましては、これまで、地方債の共同債券発行機関として、上下水道等の住民生活に直結いたします事業のための資金の供給を通じまして、公共料金の抑制なり地方財政の負担軽減を図る役割を果たしてきたわけでございまして、こういったことから、地方公共団体におきましても、この公庫の見直しにつきまして重大な関心を寄せておるところでございます。
慶應大学の土居先生は、公営企業金融公庫を見直して、単独では地方債の発行が難しい自治体の地方債の共同発行機関とすべきという御意見を持っておりますが、この案についてどうお考えでしょうか、大臣。
○富岡由紀夫君 じゃ、例えば発行機関が財投債を発行して、例えばその財投機関債がデフォルトになってしまったと、破綻してしまって返せなくなってしまったといったときに、国の税金を当てにして、国会の中で、一般予算から回すような、そういったことは絶対想定しなくていいということですね。財投機関債の、我々のこの国会の中でそのことは一切議論しないというふうに考えていいのかどうか、ちょっとお伺いしたいと思います。
そして、その下に発行機関として第六九五号病棟とゴム印が押されている。 そして、一番下に年月日が入っていて、ここでは一九八一年八月十八日と数字のみで手書きで書いてある。これは発行年月日であるが、死亡日が一九八一年八月十七日で死亡確認書の発行が八月十八日、一日おくれ。そして、この確認書は、遺体を検視した医師が死亡翌日に作成したものだということで報道されたわけであります。
この導入から三年が経過しておりますけれども、発行機関数、発行額ともに増加傾向にある中で、このディスクロージャーあるいは業務効率化の進展といった効果が着実に現れていると考えております。
それと同時に、財投機関債でございますが、改革初年度でございます十三年度には、発行機関数は十八機関、発行額は約一兆円でございましたが、十六年度におきましては、二十三機関とほとんどの機関が発行いたしまして、発行予定額は四・四兆円ということになっております。
結局、この発行業務につきましては、証明書発行措置等の特別の機器が当然必要になるわけでありまして、これらの機器につきましては、発行機関の数に応じて必要な数量が増加するものということで、したがいまして、発行経費をできるだけ抑えるためには都道府県知事が行うことが効果的ではないか、そのように至った次第でございます。
税関がどういう位置にあるかということにつきまして、我々としては、サハリン等にございますポートクリアランスを発行している事務所は中央政府のもとにあるというふうに先ほど申し上げましたが、機関としては中央政府のもとにあるというのが私どもの理解でございまして、ただ、権限が中央政府に属するものなのか、州政府に属するものなのか、その辺を含めまして発行機関の権限がどこにあるのかということ等につきまして必ずしも明確
口上書のやりとりの前も後も、私どもが承知しておりますのは、このポートクリアランスの発行機関はロシア中央政府のもとにございます地方税関支部だというふうに理解しております。サハリン税関ではございませんで、ロシア中央政府のもとにございます地方税関支部だというふうに私どもは理解いたしております。
○木下政府参考人 九七年六月に、日本からロシア政府に対しまして、ポートクリアランスの発行の有無、発行機関、手続等につきまして照会を行ったところでございます。これにつきましては、一九九七年九月にロシア中央政府から回答がございます。
最初に、公営企業金融公庫の問題ですけれども、これは御案内のように、地方でやっている水道やガスなどの公営企業への必要な資金を自治体に融資するという、そういう大きなねらいであるし、したがって地方債の共同発行機関としての役割も果たしていると思いますけれども、これはまた、時期を一にして財投改革もこの四月から行われるわけで、その財投との関係も切り離しにはできないだろうと考えていますので、最初に、公営企業金融公庫
例えば、今の公営公庫は、これは輿石委員にはむしろ釈迦に説法でしょうけれども、地方の共同の債券の発行機関という特殊な性格がありまして、そういうものを直ちにこれ公営公庫も統合と言われても、それは結構ですと言うわけには私はなかなかいかないと思いますが、いずれにせよ今の時点における新たな見直しをやって必要かどうかのもう一遍再確認を行う、これは必要であろう、それは重要なことであろうと、こういうふうに思っております
○政府参考人(香山充弘君) 公営企業金融公庫についてのお尋ねでございますけれども、ただいま御質問にもございましたように、一口で申し上げますと公営企業等に係ります地方債の共同発行機関ということに相なります。