2016-02-29 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第9号
特例公債法において、先ほど来先生おっしゃっておりますように、単年度主義でなければならないというお話なんですけれども、複数年度にわたっての特例公債の発行根拠規定を設ければ財政規律が緩むという不安というか考え方がございますが、こういった見方については参考人はどうお考えでしょうか。
特例公債法において、先ほど来先生おっしゃっておりますように、単年度主義でなければならないというお話なんですけれども、複数年度にわたっての特例公債の発行根拠規定を設ければ財政規律が緩むという不安というか考え方がございますが、こういった見方については参考人はどうお考えでしょうか。
政府は、今回、こうした財政見通しを踏まえ、平成二十四年度にまさにこの財金委員会で決めた現行法の枠組みを今引き継いで、二〇二〇年度までの五年間の特例公債の発行根拠規定を設ける法案を提出したというふうに私は認識しております。 初めに麻生大臣より、この特例公債の発行期間を五年間とした考え方について御説明いただければと思います。
この債券につきましては、現在発行されている通常の清算事業団の債券とは別種類のものであることから、新たに発行根拠規定を設けることが法制的に必要となります。 それからまた、今回の債券につきましては、投資家の保護のために債券の内容、特に出資会社の内容を投資家に情報提供させる必要があることから、証券取引法の第二章を適用する等、必要な規定を設けるものとしたものでございます。
特例公債については、従来各年度において、財源確保を目的として発行根拠規定を定めると同じ法律の中で、借りかえを行わないという借りかえ禁止規定を同時に定めてまいりましたが、今回五十九年度の特例公債発行の授権をいただく法案を提出するに際し、この借りかえ禁止規定の取り扱いをどうするかにつき、「一九八〇年代経済社会の展望と指針」を踏まえつつ、慎重に検討を行ってまいりました。
それから、この特例公債については、従来各年度において財源確保を目的として発行根拠規定を定めるのと同じ法律の中で借りかえを行わないという借りかえ禁止規定を同時に定めてきておりましたが、今回、五十九年度の特例公債の授権をいただく法案を提出するに際し、従来規定してきた借りかえ禁止規定の取り扱いをどうするかにつきまして、まずいろいろ議論しましたが、「一九八〇年代経済社会の展望と指針」、これを踏まえながら、一方財政審