1949-05-17 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第29号 三、又、両法案の各々第二十九條には公債及び借入金の起債余力の翌年度への繰越に関する規定を設けることに致しましたが、この規定は、各会計においては、各年度において公債の発行往び借入金について國会の議決を経た金額のうちその年度で起債しなかつた額については、必要があるときは、翌年度において起債することができる途を拓かんとするものでありまして、これも亦両会計の企業的運営に資せんとするの趣旨の下に規定したものであります 田口政五郎