2005-06-16 第162回国会 参議院 法務委員会 第24号
しかしながら、この社債発行会社、発行会社自体が債務不履行、デフォルトに陥るということになりますと、この社債の管理会社とそれから社債権者、この間に利益相反が起きる。
しかしながら、この社債発行会社、発行会社自体が債務不履行、デフォルトに陥るということになりますと、この社債の管理会社とそれから社債権者、この間に利益相反が起きる。
○副大臣(村田吉隆君) ちょっと補足させてお答えさせてもらいたいのでございますが、銀行法上との法制とはやや違っておりまして、抵当証券業規制法は行為規制法でございますので、そういう意味では、本体に対しての、規制の対象というものが本体に向けられ、抵当証券発行会社自体に向けられているということをまず補足してお答えをさせていただきたいというふうに思っております。
それからさらにはその株式を発行している発行会社自体も、発行事務とか名簿のつくり方という点で影響が出てまいります。
また、いままでも発行会社自体の要望よりも、むしろ証券会社が、そういうもうけ口をすすめていくというやり方をやってきているわけでしょう。それはあなたのほうのやり方にしても、一体国民に株を持たせようというような、ほんとうの意味で国民にサービスをしていくという態度というのは見えないじゃないですか。
ですけれども、粉飾問題というものがいかに社会的な大きな問題であるかということを、一般の投資家のみならず、発行会社自体、またこれに関与した公認会計士自体というものがきびしく思い知らされるにつれまして、いまといたしましては私はそういった意味の抵抗感というものは公認会計士の頭の中からはまず消えておる、かように考えていいのじゃないかと思います。
そういうことから、なるべくそれをまとめて、少なくとも百株単位に合わせてしまおう、こういうのが発行会社自体の都合でよく行なわれておるのであります。ですから、今私は売る場合だけを申し上げましたが、当然買うこともできるのであります。
現行法の一号の「届出者」というのも発行者そのものでありまして、簡素化という大きな趣旨から行きますというと、届出者、発行会社自体の責任を以て一応十分とし得るのではないか、万一の場合を考えて更に連帯賠償の規定をいたしておくこと自体は、それのみでは結構でありますけれども、簡素化という趣旨から申しますと、この際或る程度止むを得ないのじやないかという考え方から、届出者のみに限つたのです。