2003-06-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第27号
しかし、終わり三十分を規制した理由は、経営者側、発行会社側からしたら、やはり、終わり値に近い部分で入れるというのは、いろいろな意味での誘惑が間違いなくある時間帯であることも事実だろうというふうに思います。
しかし、終わり三十分を規制した理由は、経営者側、発行会社側からしたら、やはり、終わり値に近い部分で入れるというのは、いろいろな意味での誘惑が間違いなくある時間帯であることも事実だろうというふうに思います。
状況について申し上げますと、マイカル側が、社債管理会社と協議の上、同社が所有する特定の資産を同社の他の債務に担保提供を行わずに当該社債のために留保することができることとされておりまして、この場合マイカルは、社債管理会社との間でその旨の特約を締結するものとされていることは承知しているわけでございますけれども、この特定資産の留保につきましては、社債管理会社の責務として行うものではありませんで、あくまで発行会社側
もちろん、これまでも社債を募集する場合には募集を委託する会社、受託会社というのがございまして、この受託会社には実際上銀行がなっていたわけでございますけれども、これまでの受託会社というのは発行会社側の立場も兼ね、あるいは社債権者側の立場も兼ねるというような両面性がございましたので、今回の改正法におきましては銀行等の業務を社債権者の保護という一点に絞るということにいたしまして、社債管理会社の設置を義務づけるというような
その中で、結局この社債権者保護を専らその職務とする社債管理会社、従来は募集受託会社という、発行会社側のいわば代理人でもあり社債権者側の代理人でもあるような募集受託会社があったわけでございますが、それをやめまして専ら社債権者の保護のための会社をつくるというような、全体の規制を改めることによりまして今回限度規制を撤廃した、こういうことになるわけでございます。
○菅委員 ですから、投資家サイドの考え方といわゆる発行会社側とか、そういう考え方とがどうしても両手にあるわけですから、そういう点でこれまでの轍を踏まないあり方を積極的に考えなきゃいけないということだと思うのです。 それからもう一つ。これは市場の展望を余りあれこれ云々しても難しいのですが、例えば個人の現在の日本の総資産というのが八百兆円とか、あるいは一千兆円近いというふうに言われている。
それから発行者側でございますが、メリットとしましては、代金回収業務の合理化の面、それから代金回収の確実性の面、それから前受け金の運用益、これはさっき申したものと裏腹でございますが、このカードの利用者が利用し終わるまで発行者側からは前受け金を持っておる形になるわけでありますから、その前受け金の運用益などを発行会社側が手に入れるメリットがございます。
でここをどういうふうに直すとかいうことはなかったようでございまして、より正確な資料を調べていただいて、そしてその資料に基づいてこうだということを示してもらうような、そういう要請はいたしたようでございますが、なかなかその辺のところは、現在なお確実な資料というものが得にくかったり、それから当時の方々の信頼すべき話と申しますか、そういう情報というものも得にくかったようでございまして、その結果として教科書の発行会社側
ただ、法制審議会の審議の過程におきましては、特に発行会社側から、五年後にこの決議があったものとみなす日を設定すべきであるというような意見もあったわけでありますが、それに対しては一部、特に証券業界などからはっきりとした期間を切るということに対しては消極的な意見もあったようでありまして、やっぱりやってみなければわからないじゃないか、やってみて、その実情を見て、そして具体的に妥当な時期を選ぶということが望
ただ、発行会社側が常に改良を図っていこうという立場でいろいろ御検討なさった上で文部省の方に尋ねてきておりますので、これについては、私ども、先ほど申し上げましたように、教科書検定の本来の趣旨にのっとって、これを受けとめて検討をしてみたいと、こういうことでございます。
○三角政府委員 これは検定と申しますよりは、先ほど来申し上げておりますように、発行会社側からの正誤訂正の申請を認めたということでございますが、もちろん、御指摘のように、その間、私どもは見ておるわけでございます。ただ、正誤訂正の場合は検定の場合と違いまして、印刷した原稿本で行うというよりは、むしろ印刷してすでにできておる本の該当個所と照らし合わせて手書きの原稿で持ってくるということでございます。
たりまして幹事証券会社が多数のものに株を売り出すわけでございますが、その売り出し先につきまして、いろいろ自分の従来から株を買いそうなところといいますか、お得意さんといいますか、結局、これはあらゆるものについて同様だと思いますけれども、やみくもに飛び込んで売りに行くわけじゃございませんので、大体目星をつけてその株を提供する、話をする、そういうことが実際に売り出しの実態であろうと思いますが、特にそこで発行会社側
したがって、そこに額面発行の場合のほうが、企業者意識としては、非常に株主に対する責任を軽く感じるということでありまして、時価発行を改めるという考えは、私がある、なしというよりも、証券業界がある、なしというよりも、むしろ発行会社側からいきましたなれば、これだけ合理的に自分がやっていけば、非常に企業の発展に役に立つのだということでありまして、アメリカあたりでも時価発行はすでに何十年と前から定着して、それが
それからもう一つ、これは発行会社側にも、ややもすれば、株価というものは人為的にいじれるのじゃないかというような感じをお持ちになっておられる方が多いのでございます。
ですけれども、少なくとも何円以上の損害を受けたというそういう言い方における損害額の立証というものを主張をいたしました場合に、これをそれまでの値下がりはない、それ以外の理由による値下がり分がこれだけあるということを今度は発行会社側が反証をもって挙証するということは、これは非常に至難だと思います、実際問題としまして。
同時に、発行会社側もそれでは安い高いという判断が出るわけです。そこを調整するのがわれわれの機能でございますので、ときによっては一割の場合もあるし、四あるいは五%の場合もあるかもしれません。これは画一的でないと思います。御承知のとおりアメリカなども公募の値段は最終的に決定するので、届け出制によってみな投資家が判断したあとでございます。
力のない比較的弱い会社に対して、そういうことが行なわれるわけですから、それがもっと加速されたような形に、この届け出の規制などにしましても、発行会社側にきわめて不利な形になるではないかというような点をおそれるわけなんですが、その辺のところをお伺いしたいわけです。
○広瀬政府委員 事務的な判断のこともございますので、先に私から申し上げておきますが、先ほど森永理事長がお答えになりましたように、店頭取引のものは登録になっておりまして、これにつきましては発行会社側の申請に基づいて登録するというふうに聞いております。その申請は現在のところあまりないようでございます。
市況が悪かったについては、証券会社だけでなく、発行会社側のいろいろな問題ももちろんあるわけでございますから、いずれにいたしましても、投資信託という形でもって、国民の財産であったものが大部分がいま保有組合あるいは共同証券にたな上げという形で入っておるわけです。
その一つに、特に最近資本の自由化を控えて発行会社側に、株主安定化工作のためには何らかの形でこれを活用すべきじゃないかという意見が出たことは事実でございますが、本来の政策的な目的から言えば新たな問題でございます。
ですからその点で昨日四大証券にいろいろと意見を述べられたことは私は非常に時期的に見ても適切だと思うのですが、四大証券だけでなく、今の株価の問題についてはたとえば鉄鋼各社が本来配当を現金で行なうべきにもかかわらず再評価積み立てを取りくずして、小刻み無償の配当に変えるなどということをどんどん行なうわけですが、こう株が下がっておるときにそんなことをすればますます下がるのが当然なので、そういう意味では発行会社側
○政府委員(西原直廉君) 私ども、松竹の場合、一体どうなるか、また、それをどう見るべきか、ちょっと私わからないのでございますが、従来、株の買い占め的な傾向がありましたときには、発行会社側が、つまり、いわゆるこの買い占めの企図に乗せられないということが一番大事だと思います。そういう意味で、株主構成を一体どういうふうにもつていけばいいのかというようなことにいつも注意を払うように勧めております。