1968-10-31 第59回国会 参議院 決算委員会 閉会後第5号
○説明員(相沢英之君) 食糧管理特別会計法の第三条に規定がございまして、「本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」ということになっておりますのは「食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ」ということになっております。
○説明員(相沢英之君) 食糧管理特別会計法の第三条に規定がございまして、「本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」ということになっておりますのは「食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ」ということになっております。
第三条には「買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」という規定がありますが、第二条におきまして「本会計二於テ食糧、農産物等及輸入飼料ノ買入代金以外ノ経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ」、「借入ヲ為スコトヲ得」というので、買い入れ代金以外の経費についても食管会計の負担で借り入れをなすことができることになっております
商法第二百八十条ノ三のただし書き「新株ノ引受権ヲ有スル者ニ対シ有利ニ之ヲ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ」、また同法第二百八十条ノ十「著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ」、また同法第二百八十条ノ十一の「取締役ト通ジテ著シク不公正ナル発行価額ヲ以テ株式ヲ引受ケタル者ハ会社ニ対シ公正ナル発行価額トノ差額ニ相当スル金額ノ支払ヲ為ス義務ヲ負フ」とあります。
しかし、一面二百八十条ノ十で「会社が法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主が不利益ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」とあります。この条項、現行法は会社の明白な間違いについて事前予防の意味があった。
あなたは発行シ団とおっしゃるが、証券業界だけが五十銭のものを取るのか、百円に対して。都市銀行でもみんなもらえるのかどうか。もう少しわかるように説明してください。
○堀小委員 そこで商法二百八十条の十に、「会社が法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主が不利益ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」ということが書かれております。これは非常に抽象的に「著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ」とあるわけですが、これを具体的に言うとどのくらいになると不公正になるのか。
○石原政府委員 食糧管理特別会計法の第三条第一項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源二充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ一年内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第三条第二項に「本会計二於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ支払上一時現金二不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担二於テ当該年度内二償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内二償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ
第三条には「本会計ニ於テ食糧及農産物等ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年以内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」こういう規定がございます。従いまして、食糧管理特別会計におきましては、この第二条、第三条の規定に従いまして、食糧の買付代金を借入金ないしは食糧証券でまかなえるわけでございます。
また株主としましては二百八十条ノ十によりまして「会社ガ法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主が不利益ヲ受クル虞アル場合ニ於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」いわゆる差止請求権を行使することもできるわけであります。
それから当時の会計法を見ますと、前の会計法でございますが、その第六條によりますと、「政府ハ国庫金出納上必要アルトキハ大蔵省証券ヲ発行シ又ハ日本銀行ヨリ借入ヲ為スコトヲ得」それから「大蔵省証券及借入金ノ最高額ハ毎年度帝国議会ノ協賛ヲ経テ之ヲ定ム」というような規定がございます。
「会社ガ発行スル株式ノ総数」は「会社ガ発行シ得ル株式ノ総数」とすべきであると思います。 (二)定款による株式譲渡の制限を認めること。理由は、改正案は認めないことになつておるが、これは大会社を対象としての考えであります。
これもしばしば問題になりまして、多少説明申上げた点でございまするが、「会社ガ法令者ハ定款ニ違反シ又は著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主ガ不利益ヲ受クル虞アル場合に於テハ其ノ株主ハ会社ニ対シ其ノ発行ヲ止ムベキコトヲ請求スルコトヲ得」という規定を設けておるのでございます。
それから商法自体の規定といたしましては、今申しましたインジヤンクシヨンの規定を置きまして二百八十條の十でございますが、「会社が法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不公正ナル方法若ハ価額ニ依リテ株式ヲ発行シ之ニ因リ株主が不利益ヲ受クル虞アル場合二於テハ其ノ株主ハ会社二対シ其ノ発行ヲ止ムベキコト求ムルコトヲ得」という規定を設けておるわけであります。
第三條の第一項の方は、「本会計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ財源ニ充ツル為必要アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ一年内ニ償還スヘキ証券ヲ発行シ又ハ同期間内ニ償還スヘキ借入ヲ為スコトヲ得」、第二項の方は、「本会計ニ於テ食糧ノ買入代金ノ支拂上一時現金ニ不足アルトキハ政府ハ本会計ノ負担ニ於テ当該年度内ニ償還スヘキ一時借入ヲ為スコトヲ得」というふうに規定いたしております。