2008-05-27 第169回国会 参議院 文教科学委員会 第6号
また、農業分野におきましては、放射性同位元素や放射線を使いまして、品種改良それから害虫防除などが行われておりますし、また、ジャガイモでございますか、食品に放射線を照射することにより、発芽防止、それから殺菌、殺虫を行うことにも利用されており、食料の安定供給にも貢献をしているところでございます。
また、農業分野におきましては、放射性同位元素や放射線を使いまして、品種改良それから害虫防除などが行われておりますし、また、ジャガイモでございますか、食品に放射線を照射することにより、発芽防止、それから殺菌、殺虫を行うことにも利用されており、食料の安定供給にも貢献をしているところでございます。
照射食品というのが、殺菌、殺虫、熟度の抑制、発芽防止、こういったことを目的として、コバルト60とかが出すガンマ線とか電子加速器による電子線などの放射をした食品のことなわけなんですけれども、食品自体が放射能を帯びるということはないんですが、放射線の持つエネルギーが食品に付いている菌とか虫とかそういったものを殺す、発芽の抑制、熟成のための細胞を殺傷するという効果があるわけですね。
ただし、発芽防止の目的でのバレイショへの放射線照射につきましては、放射線の線源、種類、吸収線量や再照射防止を規定した上で認めているところでございます。 また、その際の照射食品の表示につきましては、食品衛生法第十九条に基づき、公衆衛生の見地から必要な基準を定めております。
○国務大臣(高市早苗君) 照射食品というのは、殺菌や殺虫、発芽防止等を目的にいたしまして放射線を照射した食品をこう呼びます。
それで、御指摘の食品への放射線照射についてでございますけれども、食品衛生法においてはバレイショの発芽防止を目的とするもの以外は今禁止されております。このバレイショの発芽防止については、食品照射研究開発基本計画を踏まえて、当時の食品衛生調査会において安全性が確認されるとともに、その効果が認められたものであります。
世界各国で今、食品の殺傷、殺虫、発芽防止とかの目的で食品に対して放射線を使っていると。放射線を利用することは、例えば薬品を使う場合に比べますと薬品の残留が少ない、加熱処理に比べると品質が変わらないといったメリットもあります。
日本では放射線照射はジャガイモの発芽防止にしか認められていない。ですが、コーデックス食品規格ではすべての食品についてこの放射線を認めているわけです。 こういう点で、国際規格に合わせて規制緩和の方向に行くのではないか、絶対そうはいたしませんと、化学的殺菌、とりわけ放射線問題、こういう点での保証はきちんとされているのでしょうか。
具体的な基準設定に当たっては、海外における収穫後の発芽防止剤としての使用も考慮して、クロルプロファムはジャガイモで五〇ppmとしたものでございます。 ジャガイモの国民栄養調査に基づく一日摂取重は二十九・五六グラムであり、ジャガイモの基準値五〇ppmを乗ずることにより、掛け算することにより、ジャガイモについての残留基準値上限まで残留した際のジャガイモからの当該農業の摂取量を求めることができます。
それから、ポストハーベストの使用農業のうち、カビ等による腐敗、変敗の防止のための使用は食品の保存の風的に該当するが、殺虫や発芽防止等その他の目的で使用される場合には、腐敗、変敗の防止を直接の目的とした使用でなく食品添加物の定義に当たらないと考えておるところでございます。
例えばジャガイモの発芽防止剤として使用されるクロルプロファムは、環境庁の保留基準では〇・〇五ppmと定められていたものが、コーデックス基準に合わせて一挙に五〇ppmと千倍の緩和が図られました。これでどうして安全だと言えるのでしょうか。 厚生省の全国調査でも、子供の三人に一人がアトピー性皮膚炎にかかっており、食べ物との関係も大いに心配されているではありませんか。
我が国では、食品の規格基準において、この放射線照射はバレイショの発芽防止を目的とするもののみ認められておりますということでございます。
例えば、ジャガイモの発芽防止剤クロルプロファムは従来よりは千倍も緩い基準に改正された、これは一例でございます。 今回、この国内基準の見直し、基準づくりの中で、国内基準の方がコーデックス基準より厳しい場合にはどうされるのか。
ジャガイモ、これの発芽防止にしか食品への放射線照射は一切認めていない日本に対して、コーデックスの方は、すべての食品に対して平均十キログレイの線量であるならば放射線照射を認めてもいい、こういうことになっているのです。 残留抗生物質はどうですか。残留ゼロ基準を日本は定めています。しかし、それも残留しても構わない、こういうことになっているわけであります。
例えば、バレイショの発芽防止剤とかあるいはまた小麦と小麦粉のポストハーベスト殺虫剤フェニトロチオンあるいはまたマラチオン、こういうものの残留基準が大変緩やかになってまいったというふうに承っておるわけでありますが、そういうことで、こういうものは、今回ウルグアイ・ラウンドで、衛生及び植物検疫に係る措置の運用に関する協定ということで、このような協定が結ばれておるわけでありますが、これに対応してやはりそういう
一方、外国におきましてはバレイショの収穫後発芽防止剤として使用される可能性があると承知しておりまして、そうした使用方法も考慮いたしまして、残留農薬基準値を設定するに際しましては五〇ppmという値を設定したところでございます。
一方、先般厚生省が告示いたしましたクロルプロファムのバレイショに係る基準値は、外国におきましてバレイショの収穫後に発芽防止の目的で使用されることをも考慮して設定したものでございます。
○伊藤(英)分科員 ちょっと具体的なことを聞きますけれども、厚生省が告示をした残留農薬基準の一部について、例えばジャガイモの発芽防止農薬クロルプロファムの残留農薬値は、以前の環境庁の基準と比較して一千倍になっているというふうに言われております。これに対して残留基準が緩い、そういう批判も出ていると思うのですが、厚生省の見解はいかがですか。
クロルプロファムの登録保留基準は、これは国内における除草剤としての使用を考慮したものであるのに対しまして、一方、残留農薬基準としてのクロルプロファムは、外国においてバレイショの収穫後に発芽防止の目的で使用されることを考慮して設定いたしたわけでございます。
このバレイショだけが、輸入してくる場合に、発芽防止剤としてこのクロルプロファムを使うのですね。わざわざ芋類の中からバレイショだけが従来の環境庁基準の千倍になった。これはどうしてこうなったのですか。
例えばバレイショの発芽防止に使われるクロルプロファムは残留基準が五〇ppmと定められることになりまして、これまで環境庁が登録保留基準に定めておりました〇・〇五ppmから比べますとちょうどこれは千倍です。それから小麦に使う、貯蔵に使う薬品ですが、マラソンは同じように比べますと十六倍になっております。 なぜこんなに大きな差が出たのか。ここのところをちょっと説明をしてもらいたいのですがね。
先ほど先生御指摘の問題でございますけれども、例えば当該農薬につきましても、厚生省で定めましたのは発芽防止のための使用のための基準である、それから環境庁の方のは除草のための基準であるというふうに理解しているところでございます。
○柳沢(健)政府委員 御指摘のクロルプロファム等の例でございますけれども、例えばこのクロルプロファムは、外国におきましてはバレイショの収穫後に発芽防止剤としてこれを使用されているわけでございますけれども、これを考慮して今回五〇ppmというふうに厚生省として数値を設定したわけでございます。
レモンからカルバリルやイマザリル、小麦からはフェニトロチオンやマラチオン、ジャガイモからは発芽防止剤のクロルプロファムなどが検出されている。その目的はほとんど防腐、保存のためで、農業生産の段階で発育管理に使われる薬剤と同じ成分であっても、農薬取締法で言う農薬とは本質的に使い方が異なるはずです。
そういうことで昨年の十二月、三十四品目の基準案をまとめられておるわけでありますが、それらについて、例えば発芽防止剤ということで除草剤を使う、ジャガイモに使っている例えばクロルプロファムというのですか、これは今度はアメリカと同じような基準になるようでありますね。アメリカの基準というのは五〇ppm、日本の登録保留基準でいいますと〇・〇五ppm、千倍もの緩和をやる、こういうことに実はなるわけであります。
また、これは米ではございませんが、よく指摘されているわけですが、除草剤であるクロルIPC、クロルプロファム、これをジャガイモの発芽防止剤として使用されます。この残留量はすべての農産物について、ある一種類を除きますと全部〇・〇五ppmという基準が設定されています。これは今回もされております。〇・〇五ppmという非常に厳しい残留規制がなされています。
○玉木政府委員 先ほど御指摘のように、クロルプロファムはバレイショの収穫後発芽防止剤として使用されることがあることから、残留基準値もそれに対応して五〇ppmという数字が示されました。この基準億五〇ppmを採用してもクロルプロファムの理論最大摂取量は一日摂取許容量以下になっておりまして、安全性においては何ら問題はありません。