2002-04-03 第154回国会 衆議院 法務委員会 第5号
○木島委員 私が疑問を呈した最大の問題は、公用への在留資格変更が行われた九四年五月十六日と全く同じ日付の、鈴木宗男議員作成名義の東京入管局長あて労働ビザ発給申請書のコピーが現にこの我が国に、この国会にも出回っているということであります。政治家から在留資格に関する要請があったとすれば、当然、上級公務員の関与が考えられるわけであります。
○木島委員 私が疑問を呈した最大の問題は、公用への在留資格変更が行われた九四年五月十六日と全く同じ日付の、鈴木宗男議員作成名義の東京入管局長あて労働ビザ発給申請書のコピーが現にこの我が国に、この国会にも出回っているということであります。政治家から在留資格に関する要請があったとすれば、当然、上級公務員の関与が考えられるわけであります。
その発給願と申しますか発給申請書と申しますか、それを出します。その欄に最終需要者及び住所というのを記入することになっておりますが、ここはNTTの名前が書かれている、こういうことを今お答えになったのだろうと思うわけであります。
そこで、現地国当局の協力も得て両人の所持する旅券の番号を入手し、外務省におきまして旅券発給申請書等資料と照合した結果、女性の旅券につきかかる番号の発給事実がないことから、女性の旅券が偽造であることが判明した次第でございます。
その起訴事実の要旨でございますが、被告人は、韓国人の文世光が、被告人の夫吉井行雄の名義で旅券を不正に取得して、これを便って不法に本邦外に出国する意図であることの情を知りながら、文世光が昭和四十八年十一月及び四十九年七月の二回にわたり、大阪府庁で外務大臣あての香港、韓国等を渡航先とする一般旅券発給申請書の氏名欄に吉井行雄、生年月日欄に昭和二十五年八月二十五日、本籍地欄に高松市扇町一丁目五十九番地等必要事項
○説明員(佐々木正賢君) 私のほうの記録によりますと、菅沼正男本人は本年の二月三日付で一般旅券発給申請書の提出をしております。これは東京都にしております。それでこの申請書の提出と同時に、本人に対する旅券の交付予定日といいますか、これは東京都庁のほうで十日という日付になっております。それで、事実関係だけ述べますが、三日に申請がございまして、発行年月日、これは五日になっております。
まず出てくるのは、ここで見ますると、「数次往復しようとする者は、その旨及び理由を一般旅券発給申請書に記載して、数次往復用の一般旅券の発給を申請することができる。」、この申請権だけが国民に与えられておる、申請券だけが。そうしてこの申請の結果、外務大臣が第五条によって旅券を発給するわけですが、この第五条で、「有効期間が五年の数次往復用の一般旅券を発行することができる。」
○大久保(直)委員 この一般旅券発給申請書をずっと見てまいりますと、「渡航先国(地)」というところがございますが、この中で最後のほうに「共産圏」とございますね。
○大久保(直)委員 四つの分裂国のうち、東独、中共、北ベトナムは私はあまり量があるとは思わないのですけれども、列記されている以上、北鮮も加えたらよろしいんじゃないか、このように思いますが、加えた上であとでまた御検討があればそれはそれで別の問題でありますが、とりあえず一般旅券発給申請書には北鮮も載せておいていただいたほうが何かとよろしいんじゃないかと思いますけれども……。
この渡航趣意書の各関係省の意向がまとまりました上で、あらためて本人から旅券の発給申請書を提出していただく。こういう段取りをとっております。
その後に初めて旅券発給申請書にこの受理票を添えて旅券申請の運びとなるのでありますが、さらに、旅券の発給までには少なくとも一ヶ月以上を要するのであって、このようなひどい差別待遇を受けなければならないことになっているのであります。したがって、激烈な競争場裏で一刻を争う業者等が、商機を失い、ばく大な損失を受けざるを得ないのが実情であります。
渡航の身分証明書の発給申請書の様式というものの中に、団体、所属経歴と、渡航先の身元引き受け人と、こういう二項目があるのですよ。これ以外に判断する基準になるものは、あとは住所とかそんなものです。
○広田説明員 この両名につきまして、ここに私、発給申請書を持っているのでございますけれども、業務渡航ということだけで、その他運輸大臣に随行等々のことは出てございません。いわゆる外国との通常の手続による旅券申請でございます。
辻議員は、昨年三月二十八日、議長あてに公用旅券の発給申請書を提出されたのでありますが、この申請書によりますと、四月四日東京発、ヴェトナム、カンボディア、タイ、ラオス、ビルマを経て五月十五日帰国の予定となっております。
○参事(上野山正輝君) ただいま曾祢先生から議長の責任というようなお話がございましたが、実は辻先生が旅券の発給申請書というものを議長あてに提出いたしましたときには、北ベトナムの奥地に行くという事情は全然事務局にはわからなかったのであります。辻先生のお申し出は、東南アジア各国を回って来たい。
○土屋政府委員 旅券法第二十二条によりますと、一般旅券の申請者は一般旅券の発給申請書を出すことになつております。この申請書は行く目的と、また現在のことでございますから、行くについての経費の出所と、第三にはその径路とを明示しなければならないことになつておるわけであります。従つてこの申請書に対しまして、われわれが、ここに書いてある以外のことはなされませんかと言うことは当然の義務であると心得ております。