1980-05-15 第91回国会 衆議院 外務委員会 第22号
それで、これについて自治体の方は、「同基地周辺の騒音対策として、日米合同委員会はさる三十八年九月「厚木海軍飛行場周辺の航空機の騒音に関する合意事項」を結び、夜十時から翌朝六時までの間の発着禁止を取り決めた。だがこの合意事項は”原則“で「米軍側が警戒上必要と認めた場合」は、夜間の離着陸をしてもかまわないことになっている。」原則としては警戒上必要なときは夜間も認められる。
それで、これについて自治体の方は、「同基地周辺の騒音対策として、日米合同委員会はさる三十八年九月「厚木海軍飛行場周辺の航空機の騒音に関する合意事項」を結び、夜十時から翌朝六時までの間の発着禁止を取り決めた。だがこの合意事項は”原則“で「米軍側が警戒上必要と認めた場合」は、夜間の離着陸をしてもかまわないことになっている。」原則としては警戒上必要なときは夜間も認められる。
そこで先ほどお答え申し上げましたノータムの中に、六項目に限りまして、こういう場合には例外として発着禁止を解きますということが書いてございます。
したがいまして、私たちといたしましては、このような地元住民の方々の意向もございますので、国際線の運航の特殊性を考慮する必要がありますので、騒音対策等についてはできる限りの配慮をした上で、地元の御理解と御協力を得ながら、現在の羽田並みの十一時から朝六時までの発着禁止という運用を行っていきたいと考えておるわけでございます。
○貞家政府委員 横浜地方裁判所に係属いたしております厚木海軍飛行場における航空機発着禁止等請求事件でございますが、この事件におきまして原告らの主張をかいつまんで申しますと、原告らは本件の飛行場の周辺に居住しておりまして、飛行場を離着する航空機の騒音でありますとかあるいはエンジンの整備騒音等によりまして身体的、精神的被害をこうむっておる。
いままで、たとえば発着時間の規制を、ジェットは緊急を除いて十一時から六時まで発着禁止、そして、あと午後十時から十一時まで、あるいは午前の六時から七時までは海側の発着というふうに運輸省が指導なさっておられるわけですが、これがまた大変、守られていないのですね。これはもうあなた御存じのとおりです。
○木下委員 この控訴審の判決でありますが、午後九時以降の発着禁止を認容したのであります。そして特に必要ありと認めて仮執行宣言を付したのであります。運輸省としましては、この判決に示された判断を尊重すべきことは当然なんです。大臣も、これは十一月二十八日に住民の人たちが、私も含めて大臣室で話し合いをしましたときに申されました。九時以降の発着は、判決の趣旨に沿って解決をするとお答えになったのです。
○木下委員 その点はもう繰り返しませんが、ドアをあける時間と言われますけれども、それも、やはり九時以降発着禁止の対象にはなっていると思うのですよ。それを認めておるという点で、どうも私は了解に苦しみます。その点はそれで結構ですが、余り時間がありませんので、次の問題を運輸省に少し聞いておきたいと思うのです。
これは九時以降発着禁止ということに反しませんか。これは緊急にやってくるというのじゃないのですよ。その便そのものを認めるという案を発表したのです。
このため二十二時から七時までの航空機の発着禁止、一日の発着回数を四百十便以下に押える便数規制、滑走路及び誘導路の使用方法の指定等運航面における騒音軽減施策のほか、さきの国会において改正しました公共用飛行場周辺における航空機による障害の防止等に関する法律に基づき、大阪国際空港周辺整備機構を設立することにより、同法に基づく事業が推進されつつあるとのことでありました。
○三木忠雄君 もう一つ時間の問題ですね、午後十一時から翌朝六時までのジェット機の発着禁止の問題ですね、これもやはり東京都の調査においては制限時間内で飛行しているという、こういう問題確かに国際線の問題でいろんな点は私ある、全然無視するわけにはいかない点も中にはあるかと思いますけれども、あまりにも違反機が多過ぎるということですね。
それから第二といたしましては、郵便輸送機を含めまして、午後十時から以降午前七時までの間に発着禁止を告示すること。第三番目には、国際便を成田飛行場に移した後も現在の国内便の数を要するにふやさないこと。第四番目には、エンジンテストは完全に消音及び防音施設を設置して行なうこと。このような四つを要求してまいったわけでございます。
結局十時以降の発着禁止の措置はもうとられておったわけですからね、判決直前で。これは住民にこれ以上迷惑をかけてはいかぬということで十時以降は発着禁止。判決はそのとおり認めたわけでしょう。そうしたら、その点だけ考えれば、これはもう控訴する理由はないんじゃないかと思うのですよ。そうじゃないですか。
大阪につきましては、従来の発着禁止時間帯をさらに強化いたしまして、郵便機と緊急やむを得ない場合を除きまして午後の十時から翌朝の七時まで離発着を禁止いたしました。さらに、四十七年の四月以降、東京及び大阪におきまして全体の発着規制を行なってまいっております。
それから三番目に、総発着回数を一日二百回以下、それから夜間は八時から午前八時まで——これは第四次の調停からは七時ということになっておりますが、それらについての発着禁止というようなこと。それから現在までの受けた損害に対して賠償金を支払い、将来も、先ほど申し上げましたようなことが達成されるまでの間、やはり賠償金を支払う、こういう内容が調停の事項となっております。
○寺井政府委員 ただいま御指摘のありました四十六年十二月の環境庁の勧告に基づきまして、運輸省はどういう措置をとったかという点につきましては、まず東京国際空港につきましては、午後十一時から翌朝の午前六時までの間、ジェット機の原則的な発着禁止を行ないました。また、午後十時から十一時及び午前六時から七時までの間に発着する航空機が海上を利用して離発着をする。
その一方、かつて比較的人口が疎な位置にありました既設の空港は、周辺の都市化の進展によりましてその多くが人口密集地のただ中に位するようになり、空港の拡張が困難になるだけでなく、夜間あるいは早朝の発着禁止など、刻々運用上の制限が強化されている状態であります。
これにつきまして、騒音の測定とか、騒音対策委員会を設置するとか、あるいは深夜におけるジェット機の発着禁止措置とか、騒音の軽減措置といたしまして、滑走路の隔離とか、あるいは滑走路の離着陸経路を海上方向にするように指導するとか、いろいろな措置を講じておるわけでございますが、特に先ほど大臣が所信表明でも申しましたとおり、本日の閣議におきまして「公共用飛行場周辺における航空機騒音による災害の防止等に関する法律案