1955-05-31 第22回国会 衆議院 文教委員会 第12号
この赤痢ワクチンは、現段階におきましては、他のコレラ・ワクチン、ペスト・ワクチンあるいは、発疹チフス・ワクチン、腸チフス・ワクチンと同じように、薬事法の適用を受ける段階にまで立ち至っていないものでございます。そういう意味で薬事法により処断ができないということを申し上げたわけでございます。
この赤痢ワクチンは、現段階におきましては、他のコレラ・ワクチン、ペスト・ワクチンあるいは、発疹チフス・ワクチン、腸チフス・ワクチンと同じように、薬事法の適用を受ける段階にまで立ち至っていないものでございます。そういう意味で薬事法により処断ができないということを申し上げたわけでございます。
それから薬務局の特殊薬品買上げ費の減少四百五十四万円は、薬務局において不時の緊急の支出に備えるために、特別に数種目の薬品を国家買上げの措置をとつておりますが、そのうちの発疹チフス・ワクチンにつきまして、やはり単価の値下りがございましたので、その値下り分を不用額として計上いたしたのであります。
薬事法運用の万全を期しまして、薬務行政の徹底をはかる必要がありますので、薬事審議会の適正なる運営と、薬剤師国家試験の施行、医薬品等の配給及び生産確保、不良医薬品及び麻薬等の取締りを徹底的に実施いたしますのと、薬事法に基きまして、特定医薬品の国家検定の実施及び製造所の指導監督を行う等、国民の医療の確保向上を期しますための経費七千七百二十一万余円と、ストレプトマイシン並びにコレラ、インフルエンザ、発疹チフスワクチン
次に第三に、特殊医薬品の配給確保に必要な経費、六億四千七百三万余円でありますが、本経費は、不時の伝染病の発生に備えまして、D・D・T及び発疹チフスワクチン等、特殊医薬品の生産加工を行い、適切迅速な配給をいたしまして、防疫上万全の措置を講ぜんとするものであります。 次に第四は、国立病院及び国立療養所の経営等に関する経費三十一億七千三百三万余円であります。