2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
先ほど言ったように、対抗要件でもない、権利発生要件でもないと。 この報告書では、一つは土地所有者の責務、つまり、これはもうちょっと正確に言いますと、「土地が基本的に有限で新たに生み出すことができないものであり、また、他の所有者の土地と境界を接しているため他人の権利に影響を及ぼし得るものであることから、土地所有者は所有者の地位にあることを公示する社会的責務を負う」、こういう理由ですね。
先ほど言ったように、対抗要件でもない、権利発生要件でもないと。 この報告書では、一つは土地所有者の責務、つまり、これはもうちょっと正確に言いますと、「土地が基本的に有限で新たに生み出すことができないものであり、また、他の所有者の土地と境界を接しているため他人の権利に影響を及ぼし得るものであることから、土地所有者は所有者の地位にあることを公示する社会的責務を負う」、こういう理由ですね。
例えば、百七十七じゃないけれども、相続に限って効力発生要件にするとか、あるいは相続に限って対抗要件にするとか検討をしているんですが、それはやはり無理だねということになって、私もその部分、そのとおりだなと思うんです。 大臣にお聞きしますけれども、これはやはり手続法なんですね、今度、不動産登記法で公法上の義務にするというのは。
登記を、相続による物権変動の効力要件にする、つまり、もう、相続の権利移転は登記をしないと発生しませんよ、発生要件、効力要件にしますかという検討とか、あるいは相続による物権変動の第三者対抗要件にすることも検討されております。 法務省にお聞きしますが、この研究会の報告書では、それぞれどのような結果になったと記述しているか、端的にお願いいたします。
正文をどの言語にするかということと効力発生要件は、直接的にはリンクをしていないということでございます。
現行の特許法では、登録制度は専用実施権の効力発生要件とされておりますけれども、より使い勝手の良い制度とすべく早急に見直しが必要と考えておるんですが、今回の改正で見送られた理由は何か、伺います。
○高塩政府参考人 現行法の、私的録音録画補償金の支払い義務を定めております著作権法の第三十条二項では、私的使用を目的として、政令で定めるデジタル方式の機器、記録媒体を用いて録音録画を行う者は補償金の支払い義務が発生するということにしておりまして、その際に著作権保護技術の有無が補償金の支払いの発生要件になるかどうかは明示的に規定をしていないというふうに考えております。
まず、今の最後の点でございますけれども、通常、通説ですとか判例でございますと、通常実施権者は、無権原の第三者が発明を実施したとしても、特許権者にかわって第三者に対して権利を行使するということは認められていないというふうに承知していまして、通常実施権者同士の間の関係、確かに実態として複数の、重畳的に通常実施権が与えられるというようなケースもあろうかと思いますけれども、通常実施権の登録自身は、効力発生要件
それで、実は本会議の際に、今回自己信託について公正証書の作成あるいは確定日付の取得というのを効力発生要件にしているのは、公証人の仕事を増やす、失礼な言い方ですが、法務省にとって唯一の天下り先である公証人の仕事を増やすと、そういう意図はないのでしょうかというふうにお尋ねをいたしました。
○前川清成君 そういう自己信託の必要性というのは私も分からないわけではないんですが、ただ、その信託法案の第四条が、信託の効力発生要件として、自己信託に関しては公正証書あるいは確定日付を要求しています。この点、午前中の岡田委員の質問に対しても、強制執行の免脱を防止する意味からバックデートさせないんだというような趣旨のお話がありましたけれども、本当にそうなのか。
二番目は、法案第四条第三項が、自己信託の効力発生要件として公正証書の作成あるいは確定日付による通知と、いずれにせよ公証人あるいは公証人役場の関与を必須としている点です。 平成三年の定期借地契約や平成十一年の任意後見契約等、近時、法務省所管の法律については、必須とは解されないにもかかわらず公証人の関与を要求することが多いように感じます。
勤続一年未満という水準を見直すということにつきましては、時間外労働、深夜業の制限の制度以外にも、育児休業制度、介護休業制度の権利発生要件とのバランスも考えなければならないというふうに思っております。いずれにいたしましても、今後の検討課題というふうに思っております。
しかも、議会で可決をされた後、大臣の同意を必要とするという効力発生要件があるわけですけれども、この法定外税に臨む自治大臣の態度並びに法定外税に対する所信をお聞かせいただきたいと思います。
○政府委員(伊藤庄平君) 基本的に届け出すべきこととされ、それが効力発生要件となっている場合に、形式的要件を満たせばその届け出要件をいわば全うするというのが一般的な解釈かと存じます。 ただ、労働基準法におきましては、そうした届け出義務を課していると同時に、労働基準監督官が違反がないように是正すべき義務もあわせて負っている役所でございます。
○政府委員(伊藤庄平君) 苦情処理の仕組みを労使間で決議して設置していることをやはり裁量労働制の効力の発生要件として義務づけておるわけでございます。
これは法律の条文上、その企業が裁量労働制を使うためのいわば効力発生要件としての届け出になっております。 したがいまして、届け出をしない場合には労働基準法上軽微なものとしては処理されずに、実際に行っていた裁量労働制そのものが無効になる。したがいまして、また三六協定、割り増し賃金という原則の世界で対応していただくことになる、こういう仕組みになっております。
○山田(宏)委員 この際、非常に重要なのは、やはりこの覚書の効力の発生要件となっております第一番目の「母体金融機関に次の点を文書により確約させること。」こうありますけれども、鮫島質問では明確なお答えがなかったので、この際、事実関係をもう一回確かめておきたいと思います。
まず、この条約第二十一条に規定しております効力発生要件、これについて、先ほど柴野議員からも、六十五カ国の批准はどのような状況か、そんな話をされました。ただし、この条約なんですけれども、その前に、あれはハーグですか、条約を署名しました。それで、「署名のための開放の後二年を経過するまで効力を生じない。」
有給休暇発生要件を一年から六カ月に短縮するなど、船員の労働条件を改善するものであります。 しかし、問題なのは、この法律が現在の厳しい環境のもとにおいて内航海運の船員の労働条件を本当に改善させることになるのかどうか、これは今後のこの法の改善方向がどのように運用されていくのかということによって決まっていくであろう。私は、この法改正については賛成です。
それから、第二の理由として、逆の面から申しますと、請求権として構成するためには、その発生要件であります非行なしの判断がより客観化される必要があるというふうに考えるわけでございまして、例えばその非行認定の手続を十分整備した上で、非行なしの場合になすべき決定というものを設けまして、非行ありの認定自体に対して不服申し立ての道を設ける、あるいは非行の存在を前提とする保護処分決定に対しても処分終了後の再審を設
第百三十二号というふうに呼んでおりますけれども、これを見てみますと、年休を受ける資格の最低の勤務、つまり発生要件、これは六カ月を超えないというのがあるわけです。日本は大体一年です。それから、最低付与日数というのが一年勤務で三週間ということになります。一年勤務で三週間でありますから、我が国は十日でございますから、つまり一律付与の条件というのはここにはっきり濃厚に出てきているというふうに思います。
つまり、例えば日本なら一年勤続で十日からスタートするという一年勤続というところをとっています、発生要件というふうに普通言われておりますけれども。ドイツは六カ月の勤務でこの資格が取れるというふうになっています。フランスはさらに最小限一カ月の実労働でいいということになっています。だから、有給休暇の取得要件というところが、つまり発生要件がまるで違うわけです。 それからもう一つは、一律さということです。
○説明員(井上文彦君) 年次有給休暇の発生要件の問題でございますが、これは先生御指摘のように現在日本では一年間継続勤務し八割以上出勤した場合には十労働日ということになってございます。諸外国の例を見ますと、先ほど御指摘がありましたように、ドイツでは六カ月、フランスでは一カ月の継続勤務というような要件がございます。
これを逆の面から申しますと、請求権というふうに構成するためには、その発生要件でありますところの非行なしの判断がより客観化される必要がある。
それから二つ目の理由として、これを逆の面から申しますと、請求権というふうに構成するためには、その発生要件である非行なしの判断がより客観化される必要があると考えるわけでございます。
○政府委員(清水湛君) 第三者を被保険者とする保険契約におきましては、被保険者の同意が保険契約の効力発生要件である、こういうふうに商法上なっているわけでございます。
○政府委員(高橋柵太郎君) この理由でございますが、事業主の負担の程度を勘案いたしまして、休業の要件として、年次有給休暇と同様の一定期間の企業への勤続を求めることも労使の合意があればやむを得ない場合があると考えられますことから、年次有給休暇の権利の発生要件と同程度の雇用期間を要件とするというふうに認めたものでございます。