1980-05-07 第91回国会 衆議院 決算委員会 第19号 次に、昭和五十四年度一般会計におきまして、財政法第十五条第二項の規定により、災害復旧その他緊急の必要がある場合に国が債務を負担する行為をすることができる限度額は一千億円であり、このうち、昭和五十四年発生直轄河川等災害復旧費につきまして、昭和五十四年十二月十四日の閣議の決定を経て、総額百億八千七十四万円余の範囲内で債務を負担する行為をすることといたしました。 竹下登