2020-08-20 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 閉会後第2号
で、陽性者発生施設は全員検査する。有症状者、有症状者は保険診療でいいと思います。自己負担ありです。で、それは抗原検査でいいんではないかと。二日目から九日目までは同等というふうになっていますから、私はそれでいいんじゃないかと思います。ちなみに、ドイツはPCR検査も抗体検査とも約六千円です。三分の一以下ですね。こういうことが私は必要だと思っているんです。
で、陽性者発生施設は全員検査する。有症状者、有症状者は保険診療でいいと思います。自己負担ありです。で、それは抗原検査でいいんではないかと。二日目から九日目までは同等というふうになっていますから、私はそれでいいんじゃないかと思います。ちなみに、ドイツはPCR検査も抗体検査とも約六千円です。三分の一以下ですね。こういうことが私は必要だと思っているんです。
そういった現状に対して、今知事は、事業者に規制ができなくてクラスターの抑制が困難になっている、上の方に書いてありますけれども、そして、クラスター発生施設に対し、また加えて、強制力のある疫学の調査ができない、これが現状であるということで、現状、問題意識を挙げさせていただき、それに対して提案、提言として、下の方に書いてありますけれども、改正イメージということで、法令によって事業者の義務を明確化してはいかがかと
なお、公害関係のほかの法令において、例えば特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においては、設置する公害発生施設が一定の要件を満たす場合には、当該施設において、ばい煙や汚水等の濃度測定等の技術的事項を担う者として公害防止管理者を選任することを義務付けていますが、当該管理者は自社の者から選任されているという実態もあります。 ちょっと御紹介までさせていただきます。
大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設に関する監督は、県の自治事務であり、県の責任で判断されることになりますが、一般的には、土石の性状なども含めて現地で見た上で、補正が必要なら変更届を求めるという行政指導をしているというのが行政実務のようです。 十二月三日、沖縄県は、安和桟橋に対して環境汚染防止法第二十六条で定められた立入検査を実施し、赤土を含む土砂を確認しています。
○伊波洋一君 琉球セメントは、安和桟橋について、大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設の設置申請を沖縄県に提出しています。ベルトコンベヤーの設置申請においては石材と石炭を運ぶことになっているはずですが、岩ズリは石材とは異なるものではないでしょうか、認識を伺います。
○務台委員 将来、補償給付額が少なくなっていった折には、八千二百施設ものばい煙発生施設等の設置者の事務負担ということも考えれば、現行の、ある意味で精緻な制度の維持を行っていくというのは、将来、ある意味で過剰な仕組みのようになることも考えられると思います。そのような状況になった際の対応については現時点でどのような見立てを行っているのか、伺いたいと思います。
○務台委員 補償給付の財源として、ばい煙発生施設等の設置者の負担に加え、自動車重量税の税収の一部が充てられております。 PPP、汚染者負担原則からすると、ばい煙発生施設等の設置者の負担は当然だと考えられますが、自動車の重量税については、例えば因果関係がないと認められる北海道あるいは長野県の自動車保有者にも負担が求められることになります。
ばい煙発生施設等設置者に御負担いただく汚染負荷量賦課金の申告納付手続につきましては、手続の簡素化や事務負担の軽減をばい煙発生施設等設置者や経済団体から要請いただいているところでございます。
しかし、石炭火力につきましても、先ほど申しました五つの主要な発生施設でございますので、条約にのっとって、さらに先ほどのBATの考え方にのっとった基準をつくることによって、今まで以上に厳しい対応をしていくことが重要であると考えております。 以上です。
○政府参考人(門山泰明君) 特例市が中核市に移行した場合でございますが、従来特例市として行っておりました都道府県の事務、例えば一般粉じんの発生施設の届出受理ですとか市街化区域内の開発行為の許可などがございますけれども、そういったものに加えまして、新しく、例えば環境分野ですと一般廃棄物処理施設の設置の許可ですとか、町づくり分野ですと屋外広告物の設置制限の事務などを行うことになります。
これを見ますと、これまで取り組んでまいりました大気汚染防止法や、あるいはNOx・PM法という地域の特別法、こういうものに基づきます自動車排ガスの規制、あるいは工場、事業場のばい煙発生施設の規制、こういうことによりまして、PM二・五の国内の年間の平均的な濃度は漸次低減してきておる、こういう傾向にございます。
先ほど来御質問いただいております大気汚染の原因物質を直接排出するばい煙発生施設の設置者、約八千四百ぐらいありますけど、こういうものと併せまして、自動車の所有者に御負担をいただく仕組みとしております。 この自動車の所有者の負担の場合には自動車重量税を引き当てることとしておりまして、これによりまして必要な費用が公正かつ効率的に徴収し得る合理的な仕組みになっているものと考えております。
昨年の十月一日からこの新しい基準を適用いたしまして、そして、全国の地方自治体に対して、食中毒発生施設以外の生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視を実施し、また、その結果を踏まえて、改めて全国の地方自治体に監視指導の徹底等を要請いたしているわけでございます。
ばい煙発生施設、川崎は千六百八十八か所、横浜が三千六百八十八か所あります。担当の職員はそれぞれ十人に満たない数でこれら何千という事業者を指導監督しています。
大気汚染防止法におきましては、ばい煙発生施設が設置された工場、事業場数は九万一千ございますが、そのうち立入検査が行われた工場、事業場数は約一万六千ということになっております。この立入検査を行われたうち、軽微な事案も含めてではございますけれども、地方公共団体により行政指導が行われた施設数、これは約七百五十ということになっております。
都道府県知事は、ばい煙排出者が、排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとしております。 第四に、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加についてであります。
また、アスベストにつきましては、もう既に、敷地境界における濃度測定が義務づけられておりますアスベスト発生施設は平成十九年度末までにすべて廃止をされておりますので、こういったことから、VOCまたアスベストに関する記録改ざんの罰則等々を設ける必要はないというふうに判断をさせていただきました。
都道府県知事は、ばい煙排出者が排出基準等に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、ばい煙発生施設の構造の改善等を命ずることができることとしております。 第四に、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置の対象の追加についてであります。
なお、衆議院におきまして、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間について、年度の初日から施行期日の前日までの日数を加えることとする修正が行われております。
なお、この法律案は衆議院において一部修正されておりますが、その趣旨及び内容は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法案の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間とするものです
本修正案は、汚染負荷量賦課金の納付義務を負う事業者に対し、その納付の準備に必要な期間を確保するため、本改正法の附則において、平成二十年度におけるばい煙発生施設等設置者の汚染負荷量賦課金の納付期間を、本法第五十五条第一項に規定する「年度の初日から四十五日」に、「年度の初日から本改正法の施行期日の前日までの日数」を加えた期間としようとするものであります。
○政府参考人(竹本和彦君) データ改ざんの具体例、まず第一は、特定地域におきまして、一定規模以上のばい煙発生施設では連続測定というのが義務付けられておるわけでございますが、このような施設におきまして、排出基準値を超過しそうな場合におきまして記録紙に記録が残らないように故意にペンを外して印字させない、そういうことによって欠測としての取扱いをしたというケース。
○政府参考人(竹本和彦君) ただいま委員御指摘のとおり、本年七月以降、大手の製紙会社の工場におきまして、大気汚染防止法に基づきますばい煙発生施設の排出基準の超過とか記録の改ざんなど、不適正な事案が相次いで報告されました。
先ほども大臣から局地汚染対策について都府県も頑張っているんだということがあったと思いましたけれども、まず、この汚染地域といいますか、この自動車NOx・PMに限らず、大気汚染防止法なり水質汚濁防止法では、いわゆる汚染地域に対して上乗せ基準、あるいは昔は横出し基準とかいろいろ言っていましたけれども、さらに総量規制というような形で、工場排水とかばいじんとか粉じんとか、発生施設に対して地方自治体が上乗せ、より
○竹本政府参考人 御指摘の一リッター当たり十本という基準でございますが、WHOの調査結果なども踏まえまして、大気汚染防止法に基づきます特定粉じん発生施設の敷地境界における規制のための基準でございまして、いわば、石綿製品製造工場からの飛散防止を規制するという意味での敷地境界濃度ということになっております。