1966-05-26 第51回国会 衆議院 商工委員会 第37号
○影山政府委員 最終的にこれが違憲であるかどうかということにつきましては、もし必要があるならば最高裁の判決を待たなければいけない事柄ではございますけれども、この発注資格につきましては、御承知のように会計法に基づきまして、予算決算会計令が出ておりまして、その七十二条におきまして、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、……契約の種類ごとに、」発注の基準を定めることができる。
○影山政府委員 最終的にこれが違憲であるかどうかということにつきましては、もし必要があるならば最高裁の判決を待たなければいけない事柄ではございますけれども、この発注資格につきましては、御承知のように会計法に基づきまして、予算決算会計令が出ておりまして、その七十二条におきまして、「各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、……契約の種類ごとに、」発注の基準を定めることができる。
影山政府委員 建設工事の入札参加者の資格の緩和及びランク制に応じた工事発注の促進などを建設省のほうでおやりになったのですが、この際工事の発注規模をA級、B級、C級、D級、E級というふうにきめまして、A級につきましては一億五千万円以上の予定価格のもの、それからB級は五千万円のもの、C級は一千五百万円、D級は三百万円、E級は三百万円以下というふうに工事の規模ごとに発注規模をきめまして、そのおのおのの発注資格者
これが改善のために、受注者の経歴の中で、完成工事一件の最高完成高の五割増しから倍額までの範囲で、これから後の発注資格を定めるしにおいてこれを参考にしてその発注資格を定めることがきわめて妥当であると考えておりますが、これに対する政府の所見はいかがでありますか。
そこで外貨割当基準でございますが、ここに書いております通り、需要者の要望を考慮して新聞報道機関、ハイヤー、タクシー業者及び病院等を発注資格者としまして、それぞれ次のような台数を割当することに方針をきめております。