2021-06-03 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第8号
これによって、新たに対象となる取引を行う事業者に対しても、中小企業庁として全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を進めていくとともに、業所管大臣が発注書面の交付など、望ましい取引の在り方を示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能になるということで取引の適正化が進むというふうに考えております。 また、振興策でございます。
これによって、新たに対象となる取引を行う事業者に対しても、中小企業庁として全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を進めていくとともに、業所管大臣が発注書面の交付など、望ましい取引の在り方を示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能になるということで取引の適正化が進むというふうに考えております。 また、振興策でございます。
今御指摘ございましたフリーランスガイドラインでございますけれども、多様なことがいろいろ書いてあるわけでございますけれども、御指摘の下請代金法の関係では、発注書面の不交付あるいは報酬の支払遅延といった問題行為が明らかにされたところでございます。
これによりまして、新たな対象となる取引を行う事業者に対しましても、中小企業庁として、全国百二十名の下請Gメンによる取引実態の把握を強力に進めてまいりたいと思っておりますし、また、業所管大臣が発注書面の交付など望ましい取引の在り方などを示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能となるということで、取引の適正化が一層進むというふうに考えてございます。
また、取引適正化でございますが、フリーランスに見られる取引を始め、より広い取引を下請振興法の対象としまして、望ましい取引の在り方等を示した振興基準に定める事項として発注書面の交付の明記、こういったことをしておりまして、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。加えて、国が下請取引の実態について調査を行うことができる規定を盛り込んでおります。
これにより新たに対象となる取引を行う事業者に対しても、中小企業庁として、下請振興法に基づき、全国百二十名の下請Gメンによる実態把握を進めていくとともに、業所管大臣が、発注書面の交付など望ましい取引の在り方等を示した振興基準に基づく指導、助言を行うことが可能となります。
本日は、質疑の順番を少し入れ替えさせていただきますが、まず発注書面の交付について、今回、条文上の取扱いを一部見直す、追記するというような改正が含まれております。これについて質問させていただきたいと思います。
こちらは、発注書面の交付の義務づけに関する対象範囲を分かりやすく整理したものになります。 今、下請代金法という法律がありまして、この代金法の中においては、限定はかかっているんですが、発注書面の交付が義務づけされている事業者、取引類型というのが存在しています。
ただ、もう一つ、更に言えば、本日の資料二を御覧いただきたいんですが、今御答弁いただきました、この下請振興法の条文上に発注書面の交付という言葉を明記するということ、それによって周知効果を期待するということなんですが、どういうふうに記載されるのかといえば、ここに記載のように、第二項になりますか、「発注書面の交付その他の方法による」というところを追記するということなんです。
このため、今回の法案では、より多くの取引を対象とする下請振興法を改正し、振興基準に定める事項として発注書面の交付を明記することで、下請取引の一層の適正化を図ることとしております。
本改正により、適正な下請取引を示す振興基準の例示に発注書面の交付が明記されることは、評価します。しかし、そもそも、下請法第三条において、親事業者には書面交付の義務が課せられているはずです。まずは下請法に基づく事業者への監督指導の強化で対応すべきではないでしょうか。本改正の必要性について御説明ください。
フリーランスに対する発注書面の不交付ですとか、あるいは報酬の支払遅延、こういった問題行為に対しましては、中小企業庁といたしましても、公正取引委員会と連携をいたしまして、下請代金法違反のおそれのある事案につきましては、中小企業庁の担当分については、私どもといたしましても下請代金法に基づく立入検査をしっかり行うと。
いろいろ対面でやるということ、例えば、委員の質問の通知の中で、高齢者医療確保法の領収書とか貸金業法の受取証書、旅行契約、建設請負契約、下請企業に対する受注発注書面、不動産特定共同事業契約、投資信託の約款、マンションの管理業務委託契約の書面原則が撤廃されなかったというようなこと。
これらを踏まえて、フリーランスに対して発注書面の不交付や報酬の支払遅延などの不利益行為が行われることがないように、経済産業省としては、公正取引委員会など関係省庁と連携しながら、下請代金法等に基づいてしっかりと対応をしてまいりたいと考えております。
経産省といたしましては、個人事業者も含みます下請の中小企業、そして小規模事業者に対して不当なしわ寄せが行かないように、下請代金支払遅延等防止法に基づきまして、発注書面をきちんと交付していないとか、また下請代金を減額する、こういった不当な取引についての調査を行っておりまして、年間約三千件の違反の摘発もいたしておりますし、また、フリーランスも含みます個人事業者の方が親事業者によりましての不当な取引等々でお
その結果、発注書面が交付されていない、あるいは一方的に番組制作費を減額された、あるいは支払が遅れたなどの事例を把握したところでございます。 検討会ではこうしたヒアリング調査も踏まえて検討を行いまして、平成二十一年の二月に総務省として放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドラインを策定して公表いたしました。
その結果、何が起きているかと申しますと、一つは、特に非製造業、新たに対象になった分野におきましては、発注書面の交付率が大幅に改善しております。先ほど申し上げた口約束、口頭での発注ということが多かったものが、非常に減っています。
他方、発注書面の記載事項の不備など、比較的軽微な違反のおそれという場合には、警告文書を発出して、注意喚起を促すという対応をしてございます。
この結果、今先生からも御指摘もありました発注書面の交付義務違反、下請代金の支払遅延、さらには物品の購入強制等の下請法違反が認められました親事業者四十一社に対しまして警告を行ってきたところでございます。
下請代金の減額また下請代金の支払い遅延、発注書面の未交付など違反のある親事業者に対しましては、改善指導等五千三百六十一件を積極的に行ってきており、法に基づいて厳格に下請対策に対処してきたところでございます。
その結果、発注書面の記載事項の不備等比較的軽微な違反のおそれがあるものが約四千二百ございましたけれども、その親事業者に警告書を発出いたしております。また、下請代金の減額、支払い遅延等の疑義がある約千六百の親事業者に対しましては、立入検査を実際にやりまして、うち約千二百の親事業者に改善指導を行ったところでございます。
今御指摘の公正取引委員会の調査結果によりますと、放送局の制作会社に対して放送番組を制作委託取引を行う際に、優越的地位の濫用が生じてくるケースといたしまして幾つかございますが、一般的に見られますのは、まず委託内容なり取引条件を明確に記載した発注書面、これが交付されてないケースが見受けられる、あるいは、著作権を委託者に譲渡するというのがございますが、その場合の譲渡対価が代金に反映されていないという問題、
発注書面の交付が義務づけられることにより、取引内容の明確化が図られることも期待されます。 ただ、その場合、トラック運送事業については運送依頼は多種多様であり、即時の対応を求められることも多く、これに迅速に対応する必要があります。そうした実態を踏まえると、発注者がおのおのの運送行為に関する書類を発行、保存することは非常に煩雑な作業となり、コスト増につながるものとなります。
修正の要旨は、第一に、発注書面の交付時期について、「直ちに」交付しなければならないこととされている規定を「遅滞なく」交付しなければならないことに改める改正規定を削除するとともに、「ただし」書きとして「発注書面に記載すべき事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した
質疑を終わりましたところ、自由民主党・保守新党、民主党・新緑風会、公明党、日本共産党、国会改革連絡会(自由党・無所属の会)を代表して木俣理事より、下請代金法改正案に対し、発注書面の交付時期に関する改正規定を削除することのほか、親事業者の遵守事項として下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付内容を変更することなどを追加すること等を内容とする修正案が提出されました。
第一に、発注書面の交付時期について、「直ちに」交付しなければならないとされている規定を「遅滞なく」交付しなければならないことに改める改正規定を削除するとともに、ただし書として、発注書面に記載すべき事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならないとする