2021-03-24 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
だから、そう考えると、厚労省の担当と国交省の遠隔の発注担当と、そこが一回そろそろすり合わせをして、やっていただきたい。 だから、今日、大臣にお願いしたいのは、そこらも含めて、厚労省の担当と、大臣が指名する遠隔の担当と、一回同じテーブルにのって、共通仕様に向けて協議を始めることを指示していただけますか。
だから、そう考えると、厚労省の担当と国交省の遠隔の発注担当と、そこが一回そろそろすり合わせをして、やっていただきたい。 だから、今日、大臣にお願いしたいのは、そこらも含めて、厚労省の担当と、大臣が指名する遠隔の担当と、一回同じテーブルにのって、共通仕様に向けて協議を始めることを指示していただけますか。
どういうことが疑いがあったのかというと、農政局のOBが発注担当者に自社の入札資料を添削させていた疑いがある、その会社が、受注する会社が有利に働くような進め方が、また調整があったのではないかということでありました。
加えまして、全都道府県で基本方針の説明会を開催いたしておりまして、国の地方部局やあるいは地方公共団体の発注担当者に対して、措置の内容を解説するとともに協力の要請を行っているところであります。 今後とも、関係省庁や地方公共団体と連携し、適切な予定価格の作成を含めた国等の契約の基本方針について周知徹底を図ってまいりたいと考えております。
この仕組み、基本方針につきましては、閣議決定後、速やかに各自治体首長さん方に通知をしておりますし、都道府県の発注担当者などにも説明をし、協力を要請しているところでございます。昨年、今年でございますけれども、本年八月の実績でございますが、都道府県、人口十万人以上の都市三百三十七自治体に対して調べましたところ、協定が今百九十四、随契が六十九というところまで来ております。
当該「ここから調達サイト」でございますけれども、いずれの発注担当者にも御利用いただけるものというふうに理解をしてございます。
なお、官公需の発注に際しては、国等は小企業者(おおむね従業員五人以下)を含む小規模事業者の特性を踏まえた配慮を行うほか、官公需適格組合制度の活用促進に努めるとともに、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき適切な調達業務がなされるよう、当該法律をはじめとする官公需に関係する法制度・施策を個々の発注担当者に十分理解させるべく周知徹底に努めること。
これまでも、自治体における中小企業、小規模事業者の受注機会の拡大に関する事例集の取りまとめを行ったり、また、取りまとめた事例集をホームページ上で公表するとともに、全ての都道府県において、都道府県や市町村の発注担当者に対して紹介をしてきております。
これに対して岩井政務官からは、恣意性をなくすために、相見積りを取る企業が固定化しないように、発注担当者に対し、なるべく多くの新規中小企業に関する情報を共有することが重要である、このため、中小機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構ですが、この中小機構が新規中小企業者の情報を収集し、各省庁がこの情報を活用できるようにするという答弁でありました。
国と地方公共団体が連携して中小企業・小規模事業者の受注機会の増大を図る観点から、経産省では、毎年度、国の契約の方針の閣議決定後すぐに全ての都道府県で地方公共団体の発注担当者に対するこの方針の説明を開催して、国等に準じた取組を要請しております。
このため、私ども中央会においても関係機関に働きかけを行っているところでございますけれども、地方自治体の発注担当者レベルまでまだまだ十分な理解が得られていないということを感じているところでございます。
具体的には、女性ならではの感性や視点、またセンス等を生かした新商品、サービスの提供による新規開業の例等を集めた事例集を取りまとめまして、各府省等の発注担当者に周知を図っております。
また、その際、委員御指摘のとおり、恣意性ということでありますけれども、相見積りを取る企業が固定化しないように、発注担当者に対し、なるべく多くの新規中小企業に関する情報を共有することが重要であると考えております。このため、中小機構が官公需に関心のある新規中小企業者の情報を収集をし、各省庁等がこの情報を相見積りの際にしっかりと活用できるようにしてまいりたいと思っております。
ただ、小さいといえども、これ、積もり積もればこういった大きな金額になってくるということで、少額随契については、競争入札と異なって発注担当者が業者から相見積りを取るだけの仕組みになっておりまして、その結果、競争入札と比較して、発注担当者が恣意的に契約の相手方を選ぶことということも予測もされるんじゃないのかなというふうに思います。
なお、官公需の発注に際しては、国等は小企業者(おおむね従業員五人以下)を含む小規模事業者の特性を踏まえた配慮を行うほか、官公需適格組合制度の活用促進に努めるとともに、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に基づき適切な調達業務がなされるよう、当該法律をはじめとする官公需に関係する法制度・施策を個々の発注担当者に十分理解させるべく周知徹底に努めること。
また、全都道府県五十の会場で、都道府県、市町村の発注担当者を含めまして二千二百人を超える説明会を開催させていただきました。 こうした取り組みに加えまして、官公需法改正に当たりまして、地方自治体における取り組みをさらに促すため、国と四十七都道府県との間で、新たに新規中小企業者調達推進協議会を立ち上げたいというふうに考えております。
○高木副大臣 今御指摘がありました少額随契におきまして、発注担当者が相見積もりをとる際にはできる限り新規中小企業者を相見積もりをとる相手先に加えるようにするなど、広く新規中小企業者の受注機会を増大できるよう、国等の契約の基本方針などを通じて各省庁に求めていくこととしたい、このように考えております。
そういうことで、逆の、今度は公の発注担当者として、契約が履行されなかったり、工事成績が悪かったりすることを懸念することになりますので、当然のことながら、発注実務は保守的になりがちです。
これにより、各部署や各区の発注担当者が、公契約の役割を自覚し、できるだけ地元へ発注することに留意することにつながって、いい意味での競い合いももたらしているわけであります。 こういう自治体の取り組みを広く全国の自治体に紹介することが改めて重要だと思うんですが、その点、大臣に一言いただいて、終わりたいと思います。
○宮沢国務大臣 官公需適格組合の名簿及び活動内容を便覧としてホームページで公表するとともに、都道府県、市町村の発注担当者などを集めて全国五十カ所で開催している説明会の場において、組合制度の周知を図っているところでございます。 今回の改正を踏まえて各省庁が策定する方針においても、官公需適格組合の活用について盛り込むことを促していきたいと考えております。
また、これに加えまして、発注担当者を対象とした研修会の実施、また発注官庁が開催する研修会への講師の派遣など、様々な取組を行ってきているところでございます。 公正取引委員会といたしましては、今後とも、入札談合を含む独占禁止法違反事件に対しましては厳正かつ積極的に対処するとともに、入札談合の未然防止のための取組につきましても積極的に推進していきたいというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(毛利信二君) まず、いかなる理由があっても不正は許されないということが基本でございますけれども、一般的に申しましても、御指摘ありましたように、期限が決まっておりますプロジェクトの発注担当者というのは、期限を守るために実際いろんな苦労をしているというのが実態だろうと思います。
また、国等の契約の方針について、地方分局に加えて、都道府県、市町村の発注担当者などを集めた説明会を開催しておりまして、本年度は五十会場で約二千五百名を超える参加者がございました。 今後とも、地方公共団体と密接に連携をしながら、とりわけこういう状況でございますので、特に密接に連携をしながら中小企業者の受注機会の増大に努めてまいりたい、このように考えております。
さらに、各省庁が、国としても自らそれに取り組むための支援をしてほしいということで、この二月の段階でも各省庁、全省庁、内閣府共々お集まりをいただきまして、その発注担当者の方に障害者の就労支援施設、福祉的施設に対します発注の促進を、更なる促進をお願いをしたところでございます。 今後ともこのような努力を一層続けてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
しかし、この改正案では、重要な犯罪である官製談合に刑法で対応しないこと、発注者が談合を黙認していた場合について何ら触れていないこと、発注担当職員の賠償責任の厳格化のために必要な規定が設けられていないことなど問題点が多過ぎて、極めて不十分な内容でした。
それで、国交省が明らかにしている「水門談合事案に係る主な経緯」という文書の中にも、「四月十二日 業界側が談合廃止を決めた際に国土交通省の発注担当者が談合継続を要請した。公正取引委員会は、独占禁止法違反容疑で国土交通省OBから事情聴取するなど全容解明を進めている旨が報道される。」
また、発注者側が談合を黙認していた場合について何ら触れていないこと、発注担当職員の賠償責任の厳格化のために必要な規定が置かれていないことなどの点で、不十分であると指摘をせざるを得ません。 これに対して本法律案は、刑法及び官製談合防止法など関係する諸法律の改正を行うもので、官製談合事件の防止の徹底を図る上で実効性に優れた内容となっております。 以下、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
官製談合の防止に関しては、与党からも改正法案が提出されておりますが、与党案は、重大な犯罪である官製談合に刑法で対応していないこと、発注者側が談合を黙認した場合について何ら触れられていないこと、発注担当職員の賠償責任の厳格化のために必要な規定が置かれていないことなどの点で不十分であると考えます。