2020-11-02 第203回国会 衆議院 予算委員会 第2号
あるいは、イギリスなどは、当該官庁と相談の上、事業目的に応じた助成を受け、事後的に発注官庁や会計検査院のチェックを受けるなど、日本とは事情が大分異なっているということもあるようです。 また、もう一つ指摘をしておくと、ほかの国のアカデミーは、奨学金とか研究助成とか賞の授与とか、お金を配る事業をやっているんですけれども、日本の学術会議はそうした事業をやっておりません。
あるいは、イギリスなどは、当該官庁と相談の上、事業目的に応じた助成を受け、事後的に発注官庁や会計検査院のチェックを受けるなど、日本とは事情が大分異なっているということもあるようです。 また、もう一つ指摘をしておくと、ほかの国のアカデミーは、奨学金とか研究助成とか賞の授与とか、お金を配る事業をやっているんですけれども、日本の学術会議はそうした事業をやっておりません。
また、発注自体は、発注官庁が会計法等のルールに基づきみずからの責任で行うこと、これにも変わりありません。いわゆる官公需法は、発注者である各省庁に協力義務、努力義務を課す、そういう法律であります。 そういう意味では、中小企業に受注の機会を確保させるための法律であって、受注自体を確保させるものではなく、契約目標を定めますが、必ずしも結果まで保障するというものではありません。
また、公正取引委員会は入札談合の未然防止を図るため、従来から発注官庁において公正取引委員会との連絡担当官というものを指名していただいておりまして、同担当官との間で連絡担当官会議も開催してきているところでございます。また、これに加えまして、発注担当者を対象とした研修会の実施、また発注官庁が開催する研修会への講師の派遣など、様々な取組を行ってきているところでございます。
さらに、入札談合事案の場合に、公正取引委員会の処分に伴って発注官庁による指名停止が行われることが多い状況におきましては、審判前に処分がなされることから、指名停止を受ける時期をコントロールするために審判を行うという誘因が生じない、こういうメリットがあると考えられるわけでございます。
この事前審査型審判方式につきましては、審判審決が出るまで排除措置命令を命じられないことから、早期に競争状態を回復できないこと、審判手続を経て課徴金の納付が命じられることから、課徴金の納付を先送りするために審判手続で争うという誘因が生じること、さらには、入札談合事案の場合におきましては、公正取引委員会の処分に伴って発注官庁による指名停止が行われることが多い状況におきまして、審判手続を経て処分がなされることになりますことから
厚労省の分については、今お話がありましたように、非常にいい形ができましたが、残っておりましたのが、実は積算基準というものがありまして、発注官庁のサイドで、トンネル工事についてはこうこう積算をするんだという基準がある。
そういう観点から、今御指摘がございましたが、これらの両方の、二つの観点を考慮して、さきの改正独占禁止法の施行の際、発注官庁と公正取引委員会の連携によりまして、減免対象事業者の指名停止期間について、通常想定される期間の二分の一に短縮する措置を導入したところでもございます。
ところが一方で、もう一つの、事実上の制裁である発注官庁による指名停止というのがありますね。この指名停止は行政行為でありますけれども、この指名停止では、自主申告した事業者も、一番最初に自主申告して課徴金が全額減免された事業者も、一定期間の指名停止を受けてしまうんですね。
直嶋議員からもお話がございましたが、ただ、まだもっと仕事をしていただきたいと私は思っておりまして、例えば今話題になっています官製談合防止の問題、直嶋委員からも話がございましたけれど、発注官庁による内部調査を現職の職員、現役の職員だけにするんじゃなくてOBに拡大するということが必要じゃないかという話、また、これは私の意見でございますが、今は各省庁の内部調査でいろんな調査を行っているということでございますけど
あえて大臣、もう一点、最後の質問ですが、その意味で、私は、国土交通省の内部調査でも、みずから談合を告白したら、告白を促すような人事制度みたいなものも、評価ということではありませんが、要するに、過去は問わないという制度を導入でもしない限り、発注官庁に巣くったあしき事態というのはとても直すことはできないと思いますが、いかがですか。
これは、一部業界でうわさされている話ですから真偽はわかりませんが、うわさの事実として、三菱重工業はイの一番で申告した、だから重工に対して非常に厳しい発注官庁の目が注がれている、もう申告はしない方がいいんじゃないか、そういう声も一部出ているんですね。私は、これは非常にマイナスだと。
そうは言いませんが、大変優越的地位を持った発注官庁を巻き込んだようなこういう談合。しかも、今までの受注企業は、メーカーは村のおきてを破るわけですから、大変な勇気が必要なんですね、大変な勇気が必要だ。かつて企業が総会屋と縁を切った以上の勇気と決断が必要なんですよ。
高度技術提案型に関する国土交通省の案が三月段階で出されたと聞いておりますけれども、その中身では、これまで発注官庁が独自に積算をしていた予定価格でさえ、ゼネコンの提案をもとにつくるとされていると承知をしております。
つまり、発注官庁から直接受注企業へは二年間は天下りできないということになっていて、それが公益法人への迂回天下りになっている。これが防衛庁の、施設庁の、防衛施設技術協会などのそういったものが官製談合の巣窟になっていたわけですね。
ただ、例えばですね、発注官庁が訴訟起こさなくても、例えば指名停止とか、いわゆる行政処分的なことは行われていますね。ただ、私はこれも、多分省庁間で横のいろんなレベル合わせはあるんだと思うんですが、非常に不透明だと思うんです。
それで、今の点に関してなんですが、従来は訴訟を起こすにしても、さっき私、防衛庁の件というふうに申し上げましたが、発注官庁が訴訟を起こしているわけですね。これが実はなかなか腰が重いんですね。まあ、なぜ重いかというのは今日はここでは議論しませんが、本当はこれは私はおかしいんじゃないかと思うんです。
その上で申し上げますと、本院の検査は、基本的に発注官庁から契約等の会計経理に関する帳簿資料の提出を受け、また、それらを基に当局から説明を聴取するなどすることにより行っておりまして、検査においては、入札契約事務は適切か、競争性は確保されているかなどの観点から実施しております。
つまりは、公務員の総定数には入らないで、しかしながら税金が投入をされていて、総理は今、御自身が、この間の私の予算委員会での議論の中で言及されたように、二年間は直接、例えば発注官庁がその関係のゼネコンなどには天下りできないと。しかし、その経由地として公益法人などが使われているという問題について今言及をされました。
○額賀国務大臣 入札監視委員会は、これは恐らく各発注官庁全体に張りめぐらされているのではないかと思っておりますが、施設庁においては、その監視体制というものを、内部的なチェック体制をつくると同時に、第三者的な監視体制ができるようなシステムを考えていきたいというふうに思います。
後で総理にお尋ねいたしますが、発注官庁からゼネコンなどへの関係営利企業への天下りは法律で二年間禁止されているんです。つまりは、役所から直接、ゼネコンなどのいわゆる営利企業、発注者と関係のある企業については天下っちゃいけないという規定が法律、国家公務員法であるんですね。
発注官庁は全部同じ構図を持っていて、そして、ちゃんと予算執行は健全にやるから大丈夫だということをだれが信用できるか。 つまりは、これはぜひ総理、お約束をしていただきたい。
すべての発注官庁に同様の形態がある、それの一つの顕著な例、典型例が防衛施設庁の話なんです。 申し上げましょう。 防衛施設庁の建設工事の予算額というのは、防衛施設庁は大体五千億ですね。そのうちの工事が大体二千億ぐらい。それで、平成十八年度予算案には千七百六十七億円で出されております、その建設工事については。
民主党は、さきの通常国会における独禁法の改正において、発注官庁職員の談合行為に対する内部告発を促す仕組みや官製談合防止法の見直しを明記した対案を提出しましたが、成立した政府案にはこの点が大きく抜け落ちていました。現在、民主党では、既に官製談合防止対策のための法律案をほぼまとめており、近いうちに国会に提出いたします。
発注官庁職員の入札談合関与行為の申告者に対する減免措置も盛り込まれておりません。 以上四点について、政府案には断じて賛成することはできず、反対いたします。
九 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律については、公正取引委員会は、発注官庁等との連携を強化し、積極的な対応を進めること。また、発注官庁等においては、職員の不正行為に対して厳格な制裁を科する等具体的な対策を講ずること。
これは、建設業界における中小企業の談合にも共通する問題でありまして、入札制度の問題、そして取引先の発注官庁の問題などが解消されないまま、供給者の建設業界側だけが価格競争を強いられると熾烈なダンピングが生ずると。だから、それを防止するために談合は自衛上やむを得ないというような理屈が出てくることになります。
そのため、発注官庁職員の談合関与行為を申告するなどして官製談合構造の解明に協力した者には、他の軽減に加えて行政制裁金を二割減算します。 哲学、理念、法体系などにおいて、民主党案と政府案は大きく異なっております。政府案には、大きな矛盾と欠陥が含まれています。 第一に、政府案においては、あいまいで実効性の低い課徴金制度が温存されています。