2018-11-29 第197回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
新たな発見や発明等の物づくりイノベーションを実現していく上で、斬新なアイデアや発想を生む若手研究者の活用は必要不可欠であります。 しかしながら、近年、若手研究者の安定的なポストが減少するというようなことで、課題も多く指摘をされています。本庶先生からもいろいろと指摘を受けたところでございます。
新たな発見や発明等の物づくりイノベーションを実現していく上で、斬新なアイデアや発想を生む若手研究者の活用は必要不可欠であります。 しかしながら、近年、若手研究者の安定的なポストが減少するというようなことで、課題も多く指摘をされています。本庶先生からもいろいろと指摘を受けたところでございます。
NPO法人産学連携学会の要望は、大学については大学帰属を原則とするのではなく、契約や職務発明等の規程により権利を大学に帰属させることができるとするなど、柔軟な制度設計を求めておられるのが中心だと思っています。 また、八大学産学連携本部の要望といたしましても、大学特有の諸事情を考慮した弾力的な運用が可能な制度の構築を求めておられたというふうに認識しております。
北海道では、雪をためて冷房に利用したりしておりますが、それだけではなく、先進的な雪対策を産学官が連携する形で国を挙げて考え、その技術を日本の発明等として他国に売っていくようなことを考えることも可能だと思うんですけれども、実際に、国を挙げての雪対策及び雪に関する新たな対策、研究などを行う気持ちはおありでしょうか、お尋ねいたしたいと思います。
特許法九十三条の裁定制度は、特許発明の実施が公共の利益のために特に必要であって、かつ通常実施権の許諾の協議が成立しなかったときに、経済産業大臣の裁定によって、他人の特許発明等をその特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して第三者が実施する権利、強制実施権を設定できる権利でございます。 これまでのところ、実施例は承知してございません。
になってくるというふうに考えておりますので、正に新産業創造戦略の目指す方向性の大きな前提条件として、この特許法の改正、あるいはアメリカなんかはヤング・レポートを作った後に産業スパイ法とかあるいはエクソン・フロリオ条項とか、そういった知的財産を守るためのかなり強力な法制度もセットでやっているわけでございますから、特許の侵害に対する問題も含めましてやることによって、日本人の知恵あるいは技術、新技術、新発明等
○中川国務大臣 午前中からいろいろと質疑が行われておりますが、日本が知的財産を一つの大きな柱としてこれから進んでいくためには、いい発明等を行い、そして権利が早急に確定をし保護され、またそれが利用されていくということが目的でございますが、先ほどアメリカあるいはヨーロッパと比較した答弁がございましたけれども、今、井上委員御指摘のような実情でございまして、早く関係者の皆様方のためにも、あるいは国家としても
まず、現在も企業においては職務発明等規程を多くの企業が策定しておりまして、それは従業員に公表しております。この問題は、今後は、策定段階で、労働基準法八十九、九十条の手続等を考慮しながら、適正手続という形に変わっていくというふうに思っております。
それから、頒布された刊行物に記載された発明等と並んで、これも、刊行物に記載された発明は特許を取ることはできません。もう一つ、特許出願前に公然知られた発明ということが三つ目の特許を受けることのできない発明として言われているわけでございます。
こうした観点から、経済産業省では、発明等の知的財産を尊重する意識を醸成するために、小学校から高校までそれぞれの段階に合わせた副読本を作成し、希望する学校に無償で配布をしているところでございまして、平成十三年度の実績では百万部を作成しまして配布済みでございます。
私もそれには全く同感でございまして、アジア諸国の急速な追い上げの中で、今後我が国が進むべき道は、すぐれた発明等の知的財産を戦略的に創造、活用しまして、これによって我が国産業の国際競争力を高め、再び活力ある経済社会を実現することであると思っております。
地方におきましてもやはり産学官の連携というのが大変重要でございますし、日本の歴史を見ても、例えばテレビの第一号が出ましたのは浜松で、実は私の母校なんですけれども、あるいは光ファイバー、あるいは青色ダイオードという新しい発明等も地方から始まっているわけでございまして、それが大きな産業にもなっているということでございますから、地方における産学官の連携というものも大変大切にしていかなければいけない課題であろうと
その発明等の扱いでございますけれども、共同研究の場合であっても、すべての場合が共有になるということではございませんで、場合によっては、当該一方に属する場合もありましょうし、また他方に属するという場合もありましょう。また、共有という場合も出てくる。その場合には、その貢献度に応じてその特許権の権利を分有する。こういう仕掛けになっておるわけでございます。
そこで、基礎研究を充実させるため、昨年閣議決定された科学技術基本計画で、大学や国の研究機関での研究者が発明等により特許権を取った場合、従来は国のみに一〇〇%帰属されていましたが、これからは国が二分の一、発明者が二分の一特許権の権利を持てること、また発明者はその発明を生かした製品をつくるために民間の研究者と一体となって応用、開発研究ができることが決められています。
事実、特許法等におきましても、例えば発明等の価値はその事案によってさまざまであるわけでありますけれども、政策的な見地から権利の存続期間については一律の期間を定めているわけであります。そういうふうに他の知的所有権法におきましても政策的見地から一定の確定期間を定めている。
なお、特許法等におきましても、発明等の価値は事案によって実はさまざまであるわけでありますけれども、政策的見地から権利の存続期間については一律の期間が定められているということもあるところであります。
あるいは発明等の技術情報管理業務、公開特許の調査分析や有効活用等、こういうものは、日本特許情報機構というっくられた組織がございますが、あるいは発明協会という財団があるわけでありますが、そういうところに手伝ってもらうことをも考える必要があるのじゃないかと思うわけであります。
○和田(貞)委員 これは何としても日本の場合は、やはり工業国としては世界的には−現在は世界の非常に高位な水準に達しておりますけれども、日本の国自体が工業化していったのは、歴史がアメリカやヨーロッパと比べたら後発でございますから、そこにおのずから、いろいろな物の発明等はヨーロッパ、アメリカよりもおくれをとっておることは事実であるわけですね。
第七条は、国際共同研究に係る特許発明等の相互無償実施につきましての規定でございます。これも残念ながら現在まで特許権が発生してございませんので、実績はございません。しかしながら、この法律を制定していただきましたことによりまして、これまで国際共同研究が不可能であった分野、例えば核融合分野におきます研究協力につきましては、この七条の趣旨を盛り込んだ協定が締結されたという実績はございます。
七条は国際共同研究にかかわります特許、発明等の相互無償・廉価の実施でございます。これにつきましては、現在までに同様に特許権が発生しておりませんので、無償・廉価実施させた例はございません。しかしながら、この法律を制定していただきましたおかげて、この七条の趣旨を盛り込みました研究協定が締結された実績はございます。
次に、国際共同研究にかかわる特許発明等の相互無償・廉価実施についてでございますけれども、現在までに特許権等がこれも発生してございませんので、無償実施をさせた例はございません。しかしながら、この法律が制定されましたおかげをもちまして、これまでできなかった共同研究が締結されたという実例がございます。
○政府委員(吉田文毅君) 運行会社の職員に対しましては、刑罰をもって保護すべき発明等に関する秘密を知り得ないような業務のみを行わせるというふうに考えております。
○吉田(文)政府委員 運行会社の職員につきましては、刑罰をもって保護すべき発明等に関する秘密を知り得ないような業務ということを前提にさしていただいておりますので、そのような法的な措置は講じなかった次第でございます。