2004-04-28 第159回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号
現在、特許法三十五条、先生御指摘のように、「契約、勤務規則その他の定」によって、職務発明について、企業が研究者からのその権利の承継を認めているところでございますが、この「契約、勤務規則その他の定」、これは改正法でも同じ規定でございますけれども、その内容といたしましては、例えば、発明ごとに個別に取り交わされている契約、労働契約、労働協約、それから就業規則、それから、就業規則ではありませんけれども、企業
現在、特許法三十五条、先生御指摘のように、「契約、勤務規則その他の定」によって、職務発明について、企業が研究者からのその権利の承継を認めているところでございますが、この「契約、勤務規則その他の定」、これは改正法でも同じ規定でございますけれども、その内容といたしましては、例えば、発明ごとに個別に取り交わされている契約、労働契約、労働協約、それから就業規則、それから、就業規則ではありませんけれども、企業
細かく言ってしまえば、発明ごとに異なってくるということになってくるんですが、大きく見れば、業界ごとの特徴というようなものもあるのではないかというふうに考えております。業界ごとの多様性でございます。 また、発明の行われている形態でございますけれども、これも企業ごとによって異なるものがあるというふうに認識しております。
○梶原敬義君 次に、一つの発明について複数の請求項を記載するということになるわけですから、審査は発明ごとに行うのか、請求項ごとに行うのか、これは微妙なところですが、この点いかがでしょう。
○政府委員(小花弘路君) 今の点に関しましては、請求された発明ごとに審査をするという考え方でございますから、請求項ごとに審査をさせていただくことになります。
それらの条文に関して省令案を参考にして見てみますと、実施態様であるのかないのか、それから明確かつ簡潔に記載されているかどうか、それから発明ごとに区分されているかどうか、つまり二つ以上の発明が含まれていないかどうか、それから各実施態様と構成に欠くことができない事項とが区分されているかどうか、さらに各実施態様は引用形式で記載されているかどうか、それから発明の構成に欠くことができない事項は非引用形式になっておるかどうか
そういうふうなこと等、まあいま一例でございますが、日本の特許法がいわゆる発明単位の特許法で、権利は発明ごとにございます。権利は要するに項ごとにあるわけではないわけでございます。発明ごとにございます。特許権の単位が発明でございますために、すべてが発明を基礎にして構成をされております。
で、まあわれわれが基準を考える場合におきましても、もちろん発明ごとによって違います。あるいは利益を基準にする場合もございましょうし、あるいは売り上げ高を基準にする場合もございます。いろいろございますが、こちらのほうが比較的容易であるということも事実でございます。そういった意味で現行法は成り立っておるという意味は、今度も、私が類推して、類推といいますか、同様に考えていいと思います。
あるいは発明ごとに、たとえば発明の質が、基本的なものが多くなればなるほどロードがかかるわけです。応用的なものが多ければ多いほど、同じ特許でもこれは時間はかからないわけでございます。そういった発明の質とか、いろいろ比較すればいろいろな問題があるかと思いますが、先ほどから私申し上げましたのは、そういうロード換算して一つの見方ということで申し上げておるわけでございます。
○井上政府委員 工業所有権の新法の施行に、すでに入ったわけでありますが、旧法時代におきましては、一発明一出願主義というつわけで、一件の中に数個の発明を包含しているというような場合に、その発明ごとに出願書類を作るということが非常に多かったわけでございます。