2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
ただ、消防法の規定いたします防災管理というその対象でございますけれども、これは地震とか毒性物質の発散等に限られておりまして、御指摘の中にあった洪水といいますか水害、これは消防法の対象外となっておりますけれども、こういった水の面では、毎年、出水期といいますか、梅雨期とか台風、こういったときには、地下街等の浸水対策につきまして、内閣総理大臣が会長になっております中央防災会議から各都道府県の防災会議会長宛
ただ、消防法の規定いたします防災管理というその対象でございますけれども、これは地震とか毒性物質の発散等に限られておりまして、御指摘の中にあった洪水といいますか水害、これは消防法の対象外となっておりますけれども、こういった水の面では、毎年、出水期といいますか、梅雨期とか台風、こういったときには、地下街等の浸水対策につきまして、内閣総理大臣が会長になっております中央防災会議から各都道府県の防災会議会長宛
このまま本質が変わることなく民主党政権が続けば、家族、地域、国が崩壊しかねない不安や財政破綻、債務残高の発散等、ギリシャ以上に国民生活が最悪のシナリオをたどることも危惧され、まさに一刻の猶予もありません。参議院選挙で我々は必ず勝利をおさめ、政権奪還への序章としてまいります。 総理は、記者会見において、みずからの内閣を奇兵隊内閣と評されました。
もう一度またそもそも論に戻ってまいりますが、法律案の中で処罰対象はあくまでも放射線の発散等により人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた場合というふうにありますが、危険が生じたというのはどういうことのレベルを言うんでしょうか。
○井上哲士君 さらに、この法律案では放射線発散等の行為の予備を行った者についても処罰対象としておりますが、これまで大規模なテロ行為などの予備罪が適用されたという例はあるんでしょうか。その場合はどういうような要件だったのか。いかがでしょうか。
○横山委員 では、さらに、この法律案では、法を犯す目的で放射線発散等の行為の予備を行った者に対する罰則が規定されております。
それで、放射性物質の取り扱い等による放射線の発散等を処罰する現行の原子炉等規制法の第七十六条の二、それから放射線障害防止法第五十一条、この条文におきましても、そのような下限値というのは設けてございません。 この法案は、冒頭申し上げましたように、現行の原子炉等規制法、放射線障害防止法、その部分を引き継いでございますので、そういう観点から下限値を設けていない、そういうことでございます。
○岡澤政府参考人 規制内容の具体的な例でございますけれども、ごみの飛散、悪臭の発散等を防止する構造を採用すること、あるいは排水処理設備を設置すること、それから、施設の設置に際して生活環境影響調査を実施することなどが規定されております。また、その施設から出ます排水につきましては、定期的にこれを検査しなければならないというふうなことが義務づけられておるところでございます。
まず第一に、サリン等の発散等に関する罰則等の整備についてであります。 その一は、サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた場合には無期または二年以上の懲役を科すこととするものであります。 その二は、サリン等の製造、輸入、所持等を禁止し、これに違反した場合には七年以下の懲役を、発散罪の用に供する目的でこれらの罪を犯した場合には十年以下の懲役を科すこととするものであります。
まず第一に、サリン等の発散等に関する罰則等の整備についてであります。 その一は、サリン等を発散させて公共の危険を生じさせた場合には無期または二年以上の懲役を科すこととするものであります。 その二は、サリン等の製造、輸入、所持等を禁止し、これに違反した場合には七年以下の懲役を、発散罪の用に供する目的でこれらの罪を犯した場合には十年以下の懲役を科すこととするものであります。
本案は、最近におけるサリンと見られる物質の発散による人身被害の発生等にかんがみ、人身被害の防止及び公共の安全の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容について申し上げますと、 第一に、サリン等の発散等に関する罰則等の整備についてであります。
また、いわゆる松本サリン事件の発生当時におきましては、我が国にはサリンの製造、発散等を取り締まる法則がなかったこと等も捜査の敏速な遂行に結びつかなかったことを御理解いただきたいと存じます。 今後は、御指摘の一連の事件を一刻も早く解決して国民の不安を取り除くよう、国家公安委員長として強く督励してまいりたいと存じております。
そこで、サリン等の発散等について、公共の危険を防止する観点から、所要の罰則等を設けることを主な内容とする取り締まり法規の制定に早急に取り組む必要があると思います。国家公安委員長の考えをお伺いいたします。 次に、化学兵器禁止条約についてお伺いいたします。