2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
また、面会や信書の発受に加え、特定の要件を満たす者につきましては電話による通信を認めるとともに、それ以外の者についても、親族などが刑事施設から遠く離れた場所に居住している場合など、面会が困難であると認められる場合には、人道的な観点から電話を認めることもございます。
また、面会や信書の発受に加え、特定の要件を満たす者につきましては電話による通信を認めるとともに、それ以外の者についても、親族などが刑事施設から遠く離れた場所に居住している場合など、面会が困難であると認められる場合には、人道的な観点から電話を認めることもございます。
しかしながら、先ほどお答え申し上げましたとおり、例えば刑事訴訟法に基づきます接見等禁止決定の中には、信書の発受も禁止をすることができるというようになっておりますし、物の授受と申しまして、例えば新聞紙の購入ですとか雑誌の購入なども禁止をすることができるというようなことがありますので、裁判所の決定次第では、その接見等禁止決定の内容によってそういったものにアクセスできない場合があるということでございます。
○政府参考人(堀江裕君) 精神科病院におきます入院中の行動の制限については、医療又は保護に欠くことのできない限度においてのみ行動の制限は可能なわけでございますが、その中でも、特に信書の発受の制限、あるいは人権に関する行政機関の職員や患者の代理人である弁護士との電話の制限、それから人権擁護に関する行政機関の職員や患者の代理人であります弁護士、患者、家族等の関係者の依頼によりまして患者の代理人になろうとする
刑事施設に収容されております被収容者が親族等と意思疎通を行う方法としましては、一般的な話でございますけれども、刑事収容施設法上、面会と信書の発受による方法がございます。今般の熊本の地震のような大規模災害が発生した場合におきまして、被収容者が親族等にみずからの安否等を伝える方法としましては、現実的には信書を発信する方法が考えられるところでございます。
○林政府参考人 お尋ねの事件でございますが、神奈川県警に所属する警察官二名が、共謀の上、昭和六十一年十一月に、当時の日本共産党国際部長らが発受する電話の通信内容を盗聴しようとしたという電気通信事業法違反等の事件でありまして、東京地検におきましては、事件に関与していたと認められた警察官二名を起訴猶予処分にしたものと承知しております。
一方、委員御指摘のとおり、この条約第六条の三には、緊急その他特別の事情がある場合には、日本国の法令に定めるところにより、法務省が移送の要請並びに文書及び情報の発受をすることができる旨定めております。このうち緊急の事情とは、例えば我が国が裁判国の場合は、国際受刑者移送法第三十八条に規定する再審無罪の判決、恩赦等があったときに執行国へ連絡することが考えられます。
こういう書き方を、もうちょっとこういうふうに書いたらいいんじゃないかと、そうしたアドバイスを教官が行うというのは、これまでもやられてきていると思うんですけれども、それはこの信書の発受に関する権利義務関係を明確にした中で難しくなるんでしょうか。
第二は、在院者の処遇について定めるものであり、在院者の処遇の原則、矯正教育の基本となる事項、在院者に対する社会復帰支援、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続、面会、信書の発受等の外部交通等について定めるとともに、在院者が自己の受けた処遇全般について行う不服申立ての手続として、法務大臣に対する救済の申出、監査官及び少年院の長に対する苦情の申出の制度を整備するものであります
今御審議いただいております新しい少年院法案におきましても、基本的には同様の運用を想定しておりますけれども、今回は、法律上、在院者に対して、その入院に際し、面会及び信書の発受に関する事項、懲戒に関する事項など、収容中の権利義務に関する事項について告知を行うこととはっきり明示をしておりまして、そのとおりやらせていただこうと思っておりますし、また、その告知にしましても、相手は子供でございますので、平易な表現
第二は、在院者の処遇について定めるものであり、在院者の処遇の原則、矯正教育の基本となる事項、在院者に対する社会復帰支援、在院者の権利義務の範囲、その生活及び行動に制限を加える場合の要件及び手続、面会、信書の発受等の外部交通等について定めるとともに、在院者が自己の受けた処遇全般について行う不服申し立ての手続として、法務大臣に対する救済の申し出、監査官及び少年院の長に対する苦情の申し出の制度を整備するものであります
もう一つは、予備費というのは、性格上、こういう予算があるからここへという箇所づけという執行の方法ではなくて、こういう事態が生じたので使わせていただきたいというニーズに応じて財政手当てをするという仕組みですので、現在、そういう趣旨であることを各都道府県の教育委員会を通じて四月三十日付で発受いたしました。
四月一日に行われた衆議院内閣委員会の審議におきまして、信書の検査補助は信書の内容の下調べを行うことであり、信書の発受の不許可処分を行うのは刑事施設の長であると政府は答弁されておりますが、この検査補助とそれから処分はまさに密接に関係しておりまして、関連がありまして、分けて考えることは非常に難しいと思われます。
信書の検査の補助は、信書の発受の許否の処分等に当たる業務の準備行為に該当するものと考えられ、民間事業者が検査した結果、信書の発受の禁止等をすべき事由に該当する可能性が少しでも生じた場合には、改めて刑務官が確認をし、これらの事由が明らかになった場合には、必要に応じ施設長の決裁で禁止等の処分を行うものであります。
こういった事情から、刑事施設の職員が、信書の発受を禁止し、あるいは差しとめる、こういった判断を行う際に、あわせて複製、保管といった事務を処理していた、こういった実情がございます。 今後につきましては、三つのPFI刑務所におきましても収容人員が増加してまいりますし、また、保管、複製が必要となる場合が増加することが見込まれるわけでございます。
○尾崎政府参考人 御指摘の運営業務要求水準書の「信書検査支援」の項目の「ア 業務内容」として記載されておりますのは、「受刑者が発受する信書の制限等の要否を検討するために行う検査を補助する。」という記載がございます。その業務の一環というふうに理解しております。
○尾崎政府参考人 まさに、発信を差しとめるとか、あるいは信書の一部を削除するとか、あるいは送られてきた手紙を受け取らせない、要するに信書の発受を制限するような、そういった不利益な処分につきましては、あくまでもこれは国の職員が改めてその信書を見て検査し、その許可、不許可を判断するということでございます。
○重野委員 特区法第十一条の一の七、これを見ますと、「被収容者に係る信書の発受の許否の処分をするために必要な検査の補助(信書の内容に触れる者には当該信書の発受に係る個人を識別することができないようにすることその他の個人情報の適正な取扱いを確保するための方法として法務大臣が定める方法によるものに限る。)」こう書いていますが、「法務大臣が定める方法による」という、この部分を具体的に説明してください。
○尾崎政府参考人 構造改革特別区域法第十一条第一項第七号の解釈につきましては、委員ただいま御指摘のとおり、「被収容者に係る信書の発受の許否の処分をするために必要な検査の補助」の中には、信書の発受を禁止し、または差しとめた場合等におきます信書等の保管、並びに信書等の記述の一部を抹消する場合の、その部分の複製の作成及び保管に係る業務が含まれているというふうに解しております。
ただ、具体的に民間事業者がやる仕事を申し上げれば、信書の検査の補助につきましては、例えば、信書の外形の検査として、受取人が当該施設に収容されているのかどうか、あるいは、信書の発受については通数の制限というのがございますけれども、そういう通数の制限を上回っているものであるかどうか、あるいは、暗号の使用その他によりまして、理解できない内容があるかどうか、こういったことを第一義的に見ていただいて、その上で
補助と申しますのは、刑事施設では、被収容者が信書の発受を行うに当たって、その許否、許可、不許可の処分を行うわけでありますけれども、不利益処分である不許可処分、これは刑事施設の長がその権限を行使するということでございます。
構造改革特区法、今回で削除をする部分の条文があるんですが、その中で、第十一条一項七号で、「信書の発受の許否の処分をするために必要な検査の補助」というのがあります。公共サービス改革法で、第三十三条の三の十二でも「検査の補助」というふうになっています。
そして、その身分帳の内容でございますけれども、まず氏名、生年月日等の身上に関するデータ、それから入所に係る勾留または刑の期間等の状況、指紋、身体的特徴、入所後の面会の状況、信書の発受の状況等さまざまな文書がまとめられて、身分帳簿というふうに一冊に編綴されておるわけでございます。
これに対しまして、例えば武器の使用だとか懲罰の賦課だとか信書の発受の許否処分、あるいは被収容者の身体、財産を直接侵害をするような実力行使を行うとか、あるいは直接的な義務を課す、あるいは権利を制限する処分性のある事務というものは当然国家公務員たる施設の長あるいは刑務官が行わなければならないというふうになっておるわけでございます。
また、未決拘禁者については、防御権を実質的に保障するため、弁護人との面会や信書の発受が円滑に行われるように最大限に配慮しなければなりません。 私が東京拘置所所長のころにいわゆる週休二日制が始まりまして、休日における弁護人接見の取扱いが問題になりました。
具体的には、捜査と留置の分離、面会や信書の発受の外部交通権などを法的に明確にするほか、監査官による実地監査や有識者からの意見聴取による施設の透明性の確保、不服申立てなどの新たな制度を設けることとしております。 いずれにいたしましても、本法案によりまして、海上保安留置施設の適正な管理運営を図るとともに、被留置者の人権を尊重しつつ適切な処遇の確保を図ってまいりたいと考えております。(拍手)
日本の場合、制約が今までは厳しかったわけですが、今度の法律が成立いたしますと、例えば、死刑確定者の面会や信書の発受、今は親族に運用を限定しておりますが、それが拡大されるということもございます。できる限り改善するように努力してまいりたいと思っております。