1970-05-06 第63回国会 衆議院 運輸委員会 第23号
地方自治体が港則法の適用を受ける場合の発動者になるのかどうか。いまの話を聞きますと、部内の基準も規定、規則のようなものはない。そうしますと、保安庁のほうのどこかの課、係がそれらをいろいろ勘案してやられる。ところが、港の管理は地方自治体の首長が多いですね。そちらとの関係は、そういう適用を法律的に受けるために発動する段階では、管理者の意見というものはそこにあらわれてこないわけですか。
地方自治体が港則法の適用を受ける場合の発動者になるのかどうか。いまの話を聞きますと、部内の基準も規定、規則のようなものはない。そうしますと、保安庁のほうのどこかの課、係がそれらをいろいろ勘案してやられる。ところが、港の管理は地方自治体の首長が多いですね。そちらとの関係は、そういう適用を法律的に受けるために発動する段階では、管理者の意見というものはそこにあらわれてこないわけですか。
これは私ちょっと心外なんでございますけれども、命令の発動者が、命令権をお持ちの方が非常にきびしい考えを持っておられると、この防衛出動もそして治安出動も、総理の意図で閣内をまとめられ、それを強行される危険がある。そういうときに防衛庁長官がそれに反対をするという場合に、防衛庁長官を罷免してまたやり直すということになるのかどうか。これは法制局長官からでもけっこうですから、法律的な解釈をお願いいたします。
なお現行法におきましては、処分等の命令権の発動者につきましても通商産業局長というふうにになっておるわけでございますけれども、こういう行政を一元化いたします場合に都道府県に一元化するほうがより適当ではないであろうかということから、機構的にも実は相当、いままでやっておりました通産局行政を都道府県知事のほうに具体的な監督の態様をやっていただくということに改めたわけでございます。
とにかく警察権力の発動者である方々が、政府与党に味方するような形のものがあったとしたならば、とんでもない権力国家になるのであります。往年のわれわれの悲しかりしあの時代を繰り返したくないという強い意欲を持って、あなたがやってくれなければならぬ。
権限発動者は行政官庁である、これを補助するものであるならば行政機関であると私は考えている。しかも先刻来、人数は若干違いましょうけれども、二百名から百五十名程度の人員を与える、こういうことも場おつしやったのであります。それはいわゆる組織になってきましょう。そうなりますと、いかにどう解釈いたしましても、特定局長が行政機関であることには間違いないのであります。そこで今からずっと場お尋ねいたします。
ただその主管者と申しますか、発動者が自治庁というふうになっておりますから、そういう意味でこの前書きを書かれておるのでございます。