1984-08-06 第101回国会 参議院 逓信委員会 第14号
さらにまた、労調法の第三十五条の二に規定されております緊急調整制度でございますが、この緊急調整制度は、昭和二十七年に労調法が改正になりまして、たまたまその年の二十七年の石炭、電気のあの争議の際に、石炭事業の争議について正式に発動が決定されましたが、しかしこれは発動直前に当時の炭労が争議を中止いたしまして、実質的には発動にはならなかったというものでございますが、自来我が日本の労働運動あるいは労使慣行が
さらにまた、労調法の第三十五条の二に規定されております緊急調整制度でございますが、この緊急調整制度は、昭和二十七年に労調法が改正になりまして、たまたまその年の二十七年の石炭、電気のあの争議の際に、石炭事業の争議について正式に発動が決定されましたが、しかしこれは発動直前に当時の炭労が争議を中止いたしまして、実質的には発動にはならなかったというものでございますが、自来我が日本の労働運動あるいは労使慣行が
自衛権発動直前にあったのです。
蚕繭事業団につきましては、これは従来の糸価安定の繭に関するごく一部の部分を扱っておりましたので、その点については、この前中野先生のお話のときに、これが発動直前に至って実効を発揮して、発動しないで済んだというような事例もお話をいたしたわけでございます。それなりの役割りを持っておったかと思います。
そこで、山一証券が日銀法二十五条発動直前の状態は、一体どんなものであったのか。ということは、二十八日の状態はどうであったのか。
そこで、政府はそういうお考えで単独立法の処置をとられたのであるというただいまのお話でありましたが、それならば、昨年の炭労ストは、緊急調整の発動直前において停止せられたことは、皆様御承知の通りであります。
電気事業や石炭鉱業については、昨年末のごとき大規模な、かつ長期にわたるストはしばしば起らないでありましようし、また電気ストは、その発動なくとも、あるいは石炭ストは、その発動直前にすでに争議が解決いたしておりまするから、あえて新立法をつくらなくとも、昨年の七月改正されました現在の労調法の活用によつて公共の福祉を十分に守り得るではないか、特に新立法を必要とする理由はどこにあるのかということをお尋ねしたいのであります