2019-03-12 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
このTPP11の参加国やEU加盟国からの輸入量が発動数量を超えた場合に、その年度末までセーフガード発動時の税率が適用されることになりますけれども、もともとの現行のセーフガードの制度は、例えば牛肉の場合には、四半期の輸入量が前の年の一一七%を超えた場合に発動するというシンプルな仕組みでありました。
このTPP11の参加国やEU加盟国からの輸入量が発動数量を超えた場合に、その年度末までセーフガード発動時の税率が適用されることになりますけれども、もともとの現行のセーフガードの制度は、例えば牛肉の場合には、四半期の輸入量が前の年の一一七%を超えた場合に発動するというシンプルな仕組みでありました。
あるいは、セーフガード、先ほど豚肉、牛肉について、TPP12から11に、アメリカを抜かしたにもかかわらず、そういうものをちっとも減らしていないことの懸念についても申し上げましたが、そういうセーフガードの発動数量、あるいは発動期の戻す税率、こういうものについても市場アクセス増大目的での協議を義務付けられていると。
○紙智子君 TPP11が発効すると、セーフガードの発動数量は発効時で五十九万トンということですね。二〇一六年のオーストラリアの輸入は二十七万八千トン、輸入量が二倍になったとしてもセーフガードは発動されないことになるわけです。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国としては、各国に対しまして、第六条を発動する必要が生じた場合、TPP全ての締約国を対象とした関税割当て数量及びセーフガード措置の発動数量を見直すと何度も明確に説明をして、そのような修正を行うことについて理解が得られていると、このように理解をいたしております。
我が国といたしましては、各国に対し、今お話ございましたけれども、第六条を発動する必要が生じた場合、TPP全ての締約国を対象にした関税割当て数量及びセーフガード措置の発動数量を見直すということを何度も明確に説明をし、そのような修正を行うことについて理解が得られているというふうに認識しております。
政府は、本協定の交渉で、米国が参加していないにもかかわらず、TPPで合意された乳製品の七万トンに上る輸入枠や牛肉のセーフガードの発動数量、いわゆるTPP枠について何ら見直しを求めることなく認めてしまいました。
乳製品の七万トンのTPP枠や、牛肉のセーフガードの発動数量のTPP枠です。これについて政府は、米国のTPP復帰がなくなった場合には、本協定の見直し規定に基づいて協議を行うとしています。 しかし、一旦この枠で利益を得た国々が枠の縮小に合意するとは考えがたく、米国から二国間交渉で新たな要求を突きつけられる可能性もあります。また、見直しを行う時期についても、政府は曖昧にしたままです。
さらに、TPP12と11の間で行われるべき調整に関して、米国が抜けた本協定では、乳製品の七万トンのTPP枠や牛肉のセーフガード発動数量のTPP枠について、当然行うべき見直しが行われておりません。