2019-11-06 第200回国会 衆議院 外務委員会 第4号
それで、今、交渉の発効についてお話があったんですけれども、元外務官僚で元国会議員の方がちょっと指摘していることを念のため、これは政府委員の澁谷さんに答弁いただくことになるかと思いますけれども、発効条件が、効力発生一月一日を目指しているということですが、条件として、来年の三月三十一日、アメリカ側はちょっと日本の選挙を意識したのかもしれないんですけれども、三月三十一日より後に発効したときでも日本の関税削減
それで、今、交渉の発効についてお話があったんですけれども、元外務官僚で元国会議員の方がちょっと指摘していることを念のため、これは政府委員の澁谷さんに答弁いただくことになるかと思いますけれども、発効条件が、効力発生一月一日を目指しているということですが、条件として、来年の三月三十一日、アメリカ側はちょっと日本の選挙を意識したのかもしれないんですけれども、三月三十一日より後に発効したときでも日本の関税削減
そのTPPも、アメリカが離脱をいたしましたが、TPP11となり、オーストラリアが国内手続を終えましたので、発効条件の六か国承認をクリアをし、そして、いよいよ今年の十二月三十日に発効することとなりました。
米国が復帰するまでの間の協定という位置付けであるならば、従来のTPP12協定を修正するという方式で凍結項目を設けたり、発効条件を修正するというやり方もあったはずですが、なぜ新たなTPP11協定という形が取られたのでしょうか。二種類の国際協定が存在するということで、無用な混乱が生じることがないのでしょうか。
加えて、もう一つ聞きたいんですけれども、TPP11の発効条件は、十一か国のうち六か国の締結完了から六十日後に発効するとなっています。TPPの発効要件にあったGDPの合計の八五%以上を占めるというのを削除したわけです。これ、なぜ削除したんでしょうか。二点お聞きします。
先ほどの、昨年成立した法律あるいは協定の発効というのは、その協定の発効条件、また、それに基づきまして法律が発効する法律の規定になっているところでございます。
確かに、発効条件にGDPの八五%以上、半数の六カ国以上ということがあるので、アメリカの抜けたTPPは意味がないというのは従来おっしゃってこられたし、私もそう思います。
おっしゃったように、既存TPPについては発効条件があるから、これはもう成立しないのははっきりしました。だけれども、もう一回、残りの十一カ国でやり直せないのかということなんです。 その際、私も、ずっと貿易・投資等々は、民間の時代からも、また外務省でもお世話になっていましたから、わかっています。
米国は原署名国GDPのほぼ六〇・三%を占めますので、米国が協定から離脱しますと発効条件の八五%以上というものに達しませんので、この協定は成立いたしません。歴史的なごみ箱に入れられたと、こういう表現もされているわけであります。
このパリ協定は、去る今月四日に、五十五カ国以上、総排出量五五%以上という発効条件が満たされ、来月四日に発効の見込みとなりました。三日後の十一月七日からは、国連気候変動枠組み条約第二十二回締約国会議、COP22がモロッコで開催され、パリ協定締約国による初会合、CMA1の場で、協定の具体的ルールづくりの議論が始まります。
私自身も議長国のフランスを初めさまざまな国と直接対話をさせていただきましたが、事京都議定書においての反省を踏まえて、この条約の発効条件として、締約国数のみならず、排出量の面においてもこれを発効要件の一つとして加えることを強く主張いたしまして、一度途中で落ちたんですけれども、やはり最後は、この国数と排出量の二つを発効要件として備えることが通りました。
ですから、きょうは時間の関係で取り上げなかったですけれども、TPP発効の条件として、経済規模が八五%を占める六カ国で発効することを日本が提案し、条文の最終規定章で発効条件が議論されているというような報道もありました。これが事実ならば、私は、驚くべき、許しがたい見切り発車を日本が企てているということになって、各国の国民を無視してTPP交渉の推進者になったということになると思うんですね。
条約の方についてお伺いしたいんですが、条約は、これ発効条件というのは五十か国が締結したら九十日目に発効というふうになっているわけですが、順当にこの条約が衆参両院で可決されて、そして担保法も可決、成立をしたら、条約が発効するときには日本の締結の方も間に合いそうか。つまり、最初の五十か国というのになれそうなのかということを、このペースでいったら間に合うのかを確認したいと思います。
この条約、発効条件が三つほどありますけれども、解体をしている国の締結が不可欠になっているということでありまして、国交省としてこれ具体的に、そういったインドとかバングラデシュとかパキスタンとか、劣悪な環境で解体作業をしている国々の締結を促進するような取組をこれは行っておられるんでしょうか。是非とも行っていただきたいんですが、その点、いかがでしょうか。
今後の見通しということでございますけれども、本年の二月時点では、締約国はまだ十一カ国ということでございましたけれども、それが増加をしてきているということ、また、署名をしている国というものが百十八カ国に上るということからいたしますと、今後、締約国がさらに増加をいたしまして、遠からず発効条件に達するという可能性はあるものというふうに考えております。
条約の発効条件は、商船船腹量の合計が世界の商船船腹量の合計の三三%以上となる三十か国以上の国の批准が登録をされた日の十二か月後とされておりますけれども、現在までに批准の状況と条約の発効の見通しについて、日本の立場、しっかり考えてお答えを願います。
一つは、川口委員が混同されているのは、国際公約として成り立ち得るかという話と、それから基本法の国内政策として成り立ち得るかと、こういう話があって、今回の基本法の中でも条件を付けさせていただいておりますが、御案内のように、中長期目標という形で出させていただいておりまして、二〇二〇年、いわゆる前提付きの二五%、二〇五〇年、いわゆる発効条件なしの八〇%、これが目標でございまして、その目標を達成するために、
また、この改正の発効条件といたしまして、IMFの増資が発効することが合意をされておりますが、その増資の結果、IMFにおける我が国の出資比率が六・一二%から今後六・五六%に上昇することになります。 我が国は、これまで、世銀経由での途上国支援を行うに当たりまして、支援を現地のニーズに即した効果的また効率的なものとするよう世銀の理事会等を通じて働きかけをしてきております。
また、そのほか、資金供給の発効条件とか経済情勢などの相互監視、サーベイランスの仕組みについても議論をしたということであります。 まず、このスペインでのASEANプラス3の財務相会合で決まったこと、あるいは議論をしたこと、課題として挙がったことなどをお答えいただけますでしょうか。
このことにより、条件を満たすためにはロシアの批准がこの条約発効のかぎになっていましたが、幸いなことに、ロシアは条約の重要性を認識して、二〇〇四年一月に京都議定書を国内法として批准したことにより、前に述べた二点の発効条件を満たすことになりまして、二〇〇五年二月十六日、京都議定書は国際条約として発効いたしました。
○政府参考人(澤井英一君) 初めに発効条件について現状を申し上げますと、御指摘のように十五か国以上で民間の船舶の、船腹量の五割以上ということで、船腹量についてはもう満たしておりますが、国が最新段階で十四まで増えております。この十五を超えてから十二か月で発効するという意味で、法案提出段階から申し上げております来年の早い時期の発効という状況は変わっておりません。