2021-04-22 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
一部の参加国にとりまして、こうした電子商取引章の規定が既存の協定で約束したことのない内容を含んでいたこともございまして、交渉の結果、協定の発効時点では紛争解決章の手続を適用しないこととなりました。
一部の参加国にとりまして、こうした電子商取引章の規定が既存の協定で約束したことのない内容を含んでいたこともございまして、交渉の結果、協定の発効時点では紛争解決章の手続を適用しないこととなりました。
この結果といたしまして、日本近海での放置座礁船事案が大幅に減少したということもございまして、両条約の発効時点では、その国内法制化に際して新たに保険加入を義務付ける必要のある内航船舶の所有者への経済的影響の可能性や、条約締結のメリットを総合的に考慮して、両条約の締結の判断には至らなかったということでございます。
アメリカの要望に沿った協議内容で、合意事項はTPP発効時点で効力を持たせるという位置づけだったはずですけれども、ここに盛り込まれたことが、まだTPPが発効してもいないのに、前倒しで法律となって改正され始めていると思います。 TPPが発効しなくても、この間話し合われた合意事項というのは有効なのでしょうか。そうであるなら、なぜでしょうか。大臣にお伺いいたします。
過去使った除外という言葉については、関税撤廃、削減等の対象とされない品目を除外されると説明し、そして、協定発効時点では関税撤廃、削減等の対象とされず、両国が合意した時期に改めて交渉する品目を再協議の対象とする、こういった説明をしているわけですが、いずれにしましても、それは一つ一つの協議によって内容が確定されるということであります。
一方、本土におきましては、御指摘のサンフランシスコ平和条約発効時点では、これは一九五二年でございますが、十三万五千二百六十四ヘクタールでございました。その後、返還されまして、二〇一六年三月時点では七千七百五十ヘクタールとなっております。
また、本リストは、条約発効時点での既存製品を網羅的にリストアップするものであるため、国内の製品に限定せず、海外から輸入された製品も含めることとしております。
さらには、協定発効時点では関税削減等の対象とされず、両国が合意した時期に改めて交渉する品目を再協議の対象と説明してきた経緯があります。これらを、この文章の中に入っているわけでありますが、政府としてはこれを定義する立場にないということだけ申し上げておきます。
このような状況の中で、そろそろこの条約、発効する可能性が高まったということで、日本も発効時点から締約国になろうということで今回提案させていただいている中でございます。ようやくこれが実効ある形に動く状況が出てきたということで、日本が今この条約を締結しようとしているところだと思っております。
本部が横浜に置かれていることから、協定の発効時点で我が国が加盟国になっていない場合、本部移転が取りざたされると。これ素直に読むと、余りにも情けないというか、本部機能というのは事務局機能であって、不動産の賃貸が本旨ではない。
果実につきまして、先生御指摘のようなパイナップルとかバナナについて関税のアクセス改善を行っているわけでありますが、国内への影響は最小限になるよう、いろんな形で、例えばフィリピン側の要求をよく受け止めつつも、即時又は段階的に撤廃を行う、それから関税割当てを設けるなど、交渉におきましては国内果樹農業の振興に悪影響を及ぼさないような配慮もしながら、国内生産が少なく関税率が低い熱帯果実を中心としまして協定発効時点
〔池端委員長代理退席、石破委員長代理者 席〕 まず一つ目に、この難民条約の発効時点で、昭和五十七年の一月一日でありますが、二十歳を超えていた者で、既にその当時重度の障害の状態にあった人については障害福祉年金が支給されなかったわけですね。
第二点でございますが、日本がバーゼル条約発効時点で未加盟であった場合どういう不利益が生ずるかということでございますが、まずバーゼル条約の規定によりますと、同条約の締約国は非締約国との間で条約の対象となります廃棄物の輸出または輸入を原則として行えないということになってございます。
できるだけそういう範囲を狭くしたいというのも一つの考え方ですけれども、逆に、先ほど御紹介したような歴史認識を本当に踏まえてやるとすれば、従来はそうであったかもしれないけれども、今回はみずから定めた講和条約発効時点に少なくとも時点をとらないと、従来のままの踏襲では、先ほど御紹介した総理なり天皇の言葉が果たして十分具現されているかどうかという疑問が残らないだろうかということですね。
○政府委員(戸田邦司君) 陸上施設の整備の問題でありますが、A2海域の陸上施設が整備されていないところではA3海域の設備を備えるとともに、保守要件もA3の保守要件になるということでありますが、ただ、我が国の場合、A2海域のみで国際航海できる船舶というのは西日本と韓国の南部間のみに就航する船舶でありまして、この地域については条約発効時点でA2海域が設定できるように陸上施設を整備する計画でありますので、
サンフランシスコ条約発効時点のもので、日本が独立的地位を得るに際しての米国の対日基本政策の指針となった一連の文書でございます。私たちもうわさでは聞いておりましたけれども、この文書の中で、文書として正確に出てきたものの中に幾つかの問題がございます。例えば、日本有事の際の日米共同対処の指揮権を米側が握る問題、実質的にアメリカの要求をのんでいたのではないかと思われるような文書がそれであります。
あの際には、この講和条約の発効前に日米間で基地全部について合意がたしかできなくて幾つかの基地は合意できないまま講和発効時点を迎えたというふうに記憶をしているわけです。それで、やはりそういうことは今度の沖繩の基地交渉についても当然起こり得る。
この政府の原案が、遺族給付金が十五万円であって、衆議院で御修正いただきまして二十万円になったという、そういったような実情はすでに御承知のとおりでございますが、政府が十五万円を算定いたしましたことは、先ほども長官から御説明がありましたように、講和発効時点、あるいはその前年度の時点等の状態から勘案いたしまして、また他の救済法との関係等からにらみ合わせまして、十五万円が妥当であろうという判断に基づいたことは
それからもう一つは、政府の雇用の労働者で、講和発効時点を越えているために、三千円で金額の変更がないようになっておるので、あの政令の改正については検討されたことがありますか。