2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
しかし、東京オリンピック期間中のロシア首相の北方領土上陸、特区の設定、領土の割譲禁止明記の改正憲法の発効、国後島周辺海域の射撃訓練など、平和条約締結に向けた努力に冷や水を掛ける行為が続いています。コロナの影響もあって、先月、世界女性議長会議で山東議長とマトビエンコ連邦院議長が会談した以外は、ハイレベルでの交流もほとんど途絶えている状態であります。
しかし、東京オリンピック期間中のロシア首相の北方領土上陸、特区の設定、領土の割譲禁止明記の改正憲法の発効、国後島周辺海域の射撃訓練など、平和条約締結に向けた努力に冷や水を掛ける行為が続いています。コロナの影響もあって、先月、世界女性議長会議で山東議長とマトビエンコ連邦院議長が会談した以外は、ハイレベルでの交流もほとんど途絶えている状態であります。
今年、核兵器禁止条約が発効し、間もなく第一回締結国会合が開かれます。 私たちは、まずは締結国会合へのオブザーバー参加を目指します。 総理は、被爆地を含む広島一区の選出です。広島、長崎の皆さん、特に被爆者の皆さんは、核廃絶に向けた総理のリーダーシップに期待されています。 少なくとも締結国会合へのオブザーバー参加を決断すべきですが、いかがでしょうか。
また、質問主意書が出された平成二十三年以降締結いたしました投資協定又は経済連携協定におきましても、同様に、内国民待遇義務について規定しつつも、基本的に同様の留保又はより包括的な留保を置いており、こうした留保を置いた投資協定又は経済連携協定は、質問主意書に列挙されたものも合わせて現時点で三十一本が署名済み又は発効済みであります。
○政府参考人(市川恵一君) 軍属の人数についてでございますが、先生、二〇一九年一月までは公表ということでございましたが、ホームページ上、平成三十一年一月二十五日の数字が載っておりますけれども、このときはまさに、軍事補足協定に関して米側が実施した、同協定発効から二年以内に既存の契約を更新するコントラクターの被用者が軍属の構成者として、構成員として資格を有するかどうかについて判断するための見直しに関して
本件事件を受け、事件直後から日米両政府は精力的に協議を行いまして、その結果、効果的にかつ速やかに対応できる適切な対応をどうする、取組をどうするかということで、二〇一七年の一月に軍属補足協定の署名、発効に至ったところであります。
軍属補足協定の署名、発効後、これに基づいて米側から通報を受けております軍属及びコントラクターの被用者の数は次のとおりでございます。まず、この協定、二〇一七年一月に署名、発効しておりますが、二〇一七年十月末時点の数字は、軍属七千四十八人、そのうちコントラクターの被用者は二千三百四十一人でございます。
そんなところ、イギリス、フランスを含む十八の政府系研究助成機関、これは二〇二一年五月二十六日現在ですけれども、政府系研究助成機関によるイニシアティブ、コアリションSは、自身が助成した研究プロジェクトにより生み出された学術論文について完全にオープンアクセスであることを要求するプランSというものを公表し、二〇二一年一月に発効しております。
来月で発効から六十年を迎えるというのが南極条約であります。
では、次、ジョージアの投資協定ですが、二〇一六年の政府の投資協定の締結促進のアクションプランにおいては、二〇二〇年までに百の国の地域の署名、発効を目指すというふうにしているわけでありますけれども、二〇二一年、今年ですね、四月現在では七十九にとどまっていると。
また、投資協定でございますけれども、我が国は、投資協定及び投資章を含む経済連携協定を合わせまして五十四本の発効済み又は署名済みの投資関連協定がございまして、七十九の国・地域をカバーしております。これに現在交渉中のものを加えますと、九十四の国・地域をカバーすることとなります。
○国務大臣(茂木敏充君) 我が国、委員御指摘のように、二〇二〇年までに百の国・地域との間で投資関連協定の署名、発効をすると、こういう野心的な目標を掲げたわけであります。 元々、振り返ってみますと、これ二〇〇二年だったと思いますが、日本とシンガポールのEPAを結ぶときに、私、外務副大臣でした。
そういった意味では、この附則の七条二項において、児童生徒と接する業務に従事する者の資格の在り方、それから、児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方についての検討が政府においてなされる義務をこの附則の二条で課しているわけでありますけれども、ただ、今回、我々、党派を超えて認識を共有している、問題意識を共有しているということが確認されましたので、この法律が施行後ということに限らず、縛られずに、もう発効
政府におかれましては、RCEP発効、関税撤廃に関するタイミングで、是非、消費税の見直しも検討していただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 次に、少し話題を変えまして、今日も各委員からもありました、アフターコロナを見据えた地元商店街の活性化の在り方について、私も少し伺っていきたいと思います。
議員御指摘のとおり、RCEP協定の早期発効と各国による着実な履行を通じまして、日本の企業にとって重要な市場、生産拠点になりますアジア諸国に輸出しやすい事業環境を実現することは極めて重要だと考えております。 政府としても、中小企業を含むできるだけ多くの日本企業にRCEP協定などを活用していただきまして、それを通じて海外市場を獲得できるよう、必要な措置を講じていく所存でございます。
RCEPに関しては、今後の発効までのスケジュールや準備状況について質問したところ、可能な限り早期に発効させることが重要であるという認識は各国間で共有されており、協定の早期発効と全ての締結国による着実な履行に向けて、引き続き関係国と連携をしていきたいという答弁をいただきました。各国との連携を強化した上で、着実な履行をよろしくお願いいたします。
今後、RCEP協定発効後に、中国が協定で約束した内容をしっかり履行するか注視していくとともに、日中間でのバイ協議などで、更なる外資参入規制緩和や、地方政府まで含めました強制技術移転要求禁止の運用の徹底について中国政府に求めてまいりたいと考えております。
また、イスラエル、パレスチナ両当事者の抱える問題は暴力によって解決されるものでは決してない、全ての関係者が最大限の自制を持って、今朝行われているこういった停戦の発効というものを前に進めていくべきだ、そのように考えています。
なお、今から四時間前に、十日から始まったイスラエルと武装勢力の停戦合意に、エジプトの提案に乗って、今停戦が発効しているということは非常に歓迎すべきことだと考えています。
まず、憲法九条一項は、一九二八年のパリ不戦条約と文言、内容共にほぼ同じであり、一九四五年に調印、発効した国連憲章とも平仄が合っています。同様の文言は、世界各国の憲法にも記述されています。 マッカーサー・ノートには、自衛戦争を否定することが案としてありました。
これは六年前、ちょうど中身を書いているときはまだパリ協定が発効していない、後書きを書いたときにパリ協定の話が入ってきました。私は大変びっくりしました。もうこのパリ協定を本当にやる気であるならば、二度目標、できることなら一・五度と、これをやるならば、このなお残る排出実質ゼロ、一割を何とかやっていくという、このことはもう最初の一歩でやらなきゃいけないな、そう思いました。
特に、今年一月には、核兵器の開発であるとか保有、使用を禁じる核兵器禁止条約が発効して、批准国も徐々に増える中で、核なき世界を目指す声が徐々に高まっている中でイギリスが核弾頭の保有増ということを発表したというのは、こういう核軍縮の流れに逆行するものであると我々は捉えているわけでございます。
本議定書の発効によりまして、台湾が、自らの意思表明により条約上の漁業者の地位を獲得し、意思決定を含む委員会の関連業務に参加することが可能となります。先ほど中谷議員もこの件については触れられたんですが、この件について何点かまとめてお尋ねをいたします。
○茂木国務大臣 本議定書は、一九九八年に発効しました現行協定を改正するものでありまして、新たな協定を締結するものではございません。
スペインでは、アプリを利用した食事宅配の配達員を従業員とみなすライダー法が発効いたしました。欧州委員会は、ギグワーカーの権利や労働条件の改善に向けて、労働組合や企業側との協議を開始をいたしました。 梶山大臣、日本でもギグワーカーやフリーランスにどう人間らしく働く権利を保障するか、やはり実効ある対策が急がれると思うんですが、その点は急ぐと。よろしいですね。
私も十一月の二十日に当委員会でRCEPに関して質疑させていただきましたが、今後、発効までの日本国内におけるスケジュールや準備はどのように行っていくのでしょうか。現段階で分かっていることを教えていただけますでしょうか。
RCEP協定の発効でございますけれども、ASEAN十か国のうち過半数の六か国、そしてASEAN以外の五か国のうち過半数の三か国以上が寄託した日の後六十日というふうに定められております。
平成二十八年の法改正以降、パリ協定の締結、発効に加え、菅総理の所信表明演説における二〇五〇年カーボンニュートラル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く環境は大きく変化し、地球や企業の脱炭素化の動きも加速しています。地域では、二〇五〇年までのCO2排出量実質ゼロを目指す地方自治体、ゼロカーボンシティが急増し、人口規模で一億人を超えました。また、企業の脱炭素経営の取組も広がっています。
二〇一六年のパリ協定発効により、世界は脱炭素化社会の実現に向けて大きくかじを切りました。我が国も、菅総理が二〇五〇年カーボンニュートラルを宣言し、さきの気候サミットでは、二〇三〇年度において温室効果ガスの二〇一三年度比四六%削減を目指す野心的な目標を世界に示したところです。
平成二十八年の法改正以降、パリ協定の締結、発効に加え、菅総理の所信表明演説における二〇五〇年カーボンニュートラル宣言など、地球温暖化対策を取り巻く環境は大きく変化し、地域や企業の脱炭素化の動きも加速しています。地域では、二〇五〇年までのCO2排出量実質ゼロを目指す地方自治体、ゼロカーボンシティが急増し、人口規模で一億人を超えました。また、企業の脱炭素経営の取組も広がっています。
役所の方から、中国は、アフリカ諸国で発効済みが十九本、署名済みが十五本、合計三十四本と伺っていますけれども、日本では、発効済みの協定数は何本で、署名済みで発効前というものが何本、そして交渉中の国が何か国あり、その交渉状況などを役所から伺い、そして大臣から、この点について今後どういった方向性で取り組むおつもりか、伺いたいと思います。
豊富な天然資源と十三億人の人口を背景に、大きなポテンシャルを有するアフリカ諸国との間では、投資協定の締結により投資の自由化及び保護を図る意義は大きいと考えますけれども、我が国とアフリカ諸国との間の投資協定は、発効済みが四本、署名済みで発効前のものが一本の五本にとどまっています。
我が国とアフリカ諸国との間の投資協定の現状でございますけれども、発効済みは四本でございまして、エジプト、モザンビーク、ケニア、コートジボワールでございます。署名済みで未発効のものはモロッコでございます。交渉中といたしましては、アンゴラ、アルジェリア、ガーナ、タンザニア、セネガル、ナイジェリア、ザンビア、エチオピアでございます。
そして、それが、今日が四月二十八日ですが、これは、昭和二十七年の四月二十八日というのが、サンフランシスコ講和条約が発効して主権が回復する日になるわけでございます。あしたから主権が回復したということでありますが、それまでの間は一切そういう議論ができなかった。回復してから七十年近くたちますが、実はそういうあの占領時代の政策のことについてはほとんどまともに議論も報じもされていません。
それで、TPP11や日欧EPA、日米貿易協定などメガFTAが発効しているのに、更に自由化が進みますと、これ日本の農林漁業への影響というのが心配されるのは当然だと思うんです。企業はコストを削減するために安い農林水産物、加工原料、加工食品を効率よく調達したいというふうに思うわけですよね。ですから、関税率や為替相場や価格を見ながら調達先を変えるんだと思うんです。 そこで、影響試算について聞きます。
本協定が発効すればこの協議の場も活用することができるようになるということでございます。 今後、本協定で獲得しました関税撤廃の成果を最大限に生かすとともに、こうした協議の場も活用しつつ、あらゆる機会を捉えましてSPS措置に関する協議を進めることによりまして、更なる農林水産物・食品の輸出促進を図ってまいりたいと考えているところでございます。
農水省は、TPP11、それから日欧EPA、日米貿易協定が発効して農林水産物への影響があるということを認めて影響試算を出したわけですよね。それなのに、RCEPはどうして試算しないんですか。いや、影響がないという試算があるんですか。だったら、それだって出すべきだと思いますよ。影響試算がなければ、大体にして対策だって打てないじゃないですか。いかがですか。
我が国のEPA、FTA等の取組の中で、発効済み、署名済EPA、FTA等の相手国との貿易額が貿易総額に占める割合は、今回のRCEP協定の署名を含めまして約八〇%になっております。この中には日米貿易協定も含まれております。
これらにつきましては、協定発効後も必要に応じて、RCEP合同委員会等の場も活用しつつ、引き続き各国と議論を行っていきたいと考えております。 また、国と投資家との間の紛争解決手続、ISDSや電子商取引分野におけるソースコード開示要求の禁止等の重要論点につきましては、協定発効後も継続して協議を行うこととなっております。
○政府参考人(四方敬之君) 我が国といたしましては、委員御指摘のISDS、国と投資家との間の紛争解決手続に関する条項は、公正中立的な投資仲裁に付託できる選択肢を与えることによって国外に投資を行う我が国の投資家を保護する上で有効な規定であり、我が国経済界が重視している規定でもあることから、交渉の場においてもこれを支持してきましたけれども、交渉の結果、ISDS条項はRCEP協定には盛り込まず、協定発効後