1954-07-05 第19回国会 衆議院 法務委員会上訴制度に関する調査小委員会 第2号
それからなおわが国では破防法に基いて設置されておるところの公安審査委員会の権限に属するような新聞雑誌の発刊停止等、憲法で規定いたしますところの基本的権利の停止の審判であるとか、あるいは非民主的政治団体の解散等の審判、こういうものも入つておるのでございます。
それからなおわが国では破防法に基いて設置されておるところの公安審査委員会の権限に属するような新聞雑誌の発刊停止等、憲法で規定いたしますところの基本的権利の停止の審判であるとか、あるいは非民主的政治団体の解散等の審判、こういうものも入つておるのでございます。
実は先般お手許に配付いたしました資料の中に、内乱の実現の必要性又は正当性を主張した文書としての実例も、客観的な文書の資料に基きまして写しを作成して御審議の御参考に供したのでございますが、一例を引用さして頂きますと、この「内外評論」という秘密出版物は、昨年の十一月中旬に全国的に発刊停止をいたしました日本共産党の機関紙アカハタの同類誌といたしまして、この非合法出版物を全国的に発刊停止をいたしまして、又検察庁
又第二十回中央委員会を開催したと称せられ、更には昨年の十月第五回全国協議会を開催せられたと称せられ、さような会議において決定されたとする各種の運動方針は、極めて危險な運動方針が決議されたと称せられまして、広汎に非合法のうちに文書が配付されておるのでございまして、かような文書は個人が單独で配布するのではございませんので、一連全国的な配布組織を以てこれを配布しておる事実は、昨年十一月「内外評論」の全国一斉検挙並びに発刊停止処分
○政府委員(吉河光貞君) 一々の事態につきまして的確な御説明はいたしかねるのでありますが、例えば先般、昨年でありますが、十一月中旬でありますが日本共産党の機関紙「アカハタ」の同類誌といたしまして全国的に発刊停止の措置をとりました内外評論でございますが、この内外評論の中には明らかに内乱の実現の必要性を主張した文章が謳われているのでありまして、お手許に配付した資料にも記載されているような次第であります。
○政府委員(吉河光貞君) 従来日本共産党の機関紙「アカハタ」後継紙、又は同類誌の発刊停止処分又は検察庁或いは国警、自警が行いました三百二十五号違反事件に基く捜索等によりまして、只今申上げたような各種の資料が押収されているわけでもります。お手許に差上げた資料の殆んど大部分はさような資料の写しでございます。
ここでは、例えば団体がいろいろな出版物を刊行いたしております、そのうちで機関誌紙として特定の機関誌紙が問題になる、その機関誌紙を発刊停止処分をする、その機関誌紙と実質的に同一なものは発行できない、だがそれ以外のものは発行できるというような建前になつておるのでございまして、例えば一つの機関紙を特定の題号を以て発行しておる、これが禁止されると題号を変えただけで、その他紙面の内容、体裁すべてが同一のものを
たとえば日本の大新聞、地方の中新聞、小新聞に至るまで、ひよいと筆の先で時の政府を弾劾する、あるいは占領軍と日本国家のいろいろ重要問題が出たときに、正しくこれを社説を通じて書いた場合にも、向う六箇月の発刊停止、六箇月が来るとまた向う六箇月発刊停止ということで、これは戦時中よくたらいまわしをやられたものです。行政執行法第一条第二項による日没までの検束が、一週間も二週間もたらいまわしにされる。
第三点は、先生はこの処分を司法処分とすべきものであるというお説のように承りましたが、これも一応本国会において問題になつておる点でございますが、政府の考えは答弁されておるところで御承知でありましようが、われわれといたしましても、こうした破壞活動団体に対する解散、機関紙の発刊停止というものは、行政行為であつて裁判行為ではないのじやないかというような考えを持つものであります。
これは旧新聞紙法においても、有罪判決の言渡しと同時に新聞紙の発刊停止の処分をする規定があつたのでありますが、少くともその線で行くべきであると考えます。
昭和二十二年の二月一日のストに際しては、そのゼネスと禁止に関するマツカーサー元帥の指令、二十五年には「アカハタ」発刊停止に関するマツカーサー書簡、同年、集会デモ制限に関するウイロビー氏の書簡等でやつて参りましたが、今後はそれは一切なくなつてしまいましよう。そういつたなくなるものを補うのに今回の破防法が十分であると考えられましようか、この点を承りたい。
「アカハタ」の後継紙同類紙発刊停止指令に基く捜索の結果、全国各地の共産主義者らの自宅あるいはアジトから、しばしば「平和と独立」「内外評論」を発見しており、本年三月二十八日「平和と独立」の停刊執行に伴い、全国二千三百余箇所の捜索の結果、「平和と独立」二万四千六百四十二部、「内外評論」四千九十九部を押收いたしております。これは国警本部からの報告によりましても明瞭な事実であります。
○内藤委員長 山口君に申し上げますが、証人は広島市の市警本部長でありますから、アカハタの発刊停止等については何の責任もございませず、またこれを知るはずがない。それは問題外だと思います。
一つは、特審がやつて来たことはアカハタの発刊停止の問題であり、その類型紙の発刊停止の問題である。これはどこの意向でやつたかといえば、アメリカの意向でやつたものである。そうすると、特審というものはアメリカの意向で動く機関であるこいうことも、直接的に国民が感じなかつたかどうかという問題。それからこのアカハタの発刊停止、類型紙の発刊停止というものは、一方的な認定によつてなされている。
この「内外評論」は、私どもといたしましては、昨年十一月下旬、「アカハタ」の同類紙として一回発刊停止の処分をして来たものでありますが、その後も引続き「球根栽培法」として出ております。現在その印刷、編集、発行、配布網等につきましては鋭意調査中でございます。
で、今斎藤国警長官からも御説明がありましたように、昨年十一月十四日発刊停止処分に付しました日本共産党の機関紙「アカハタ」の同類誌「内外評論」などはその一例であります。又一部過激分子の間におきましては、口に平和と自由を唱えながら、その半面国民の権利と自由を濫用いたしまして、ややもすれば公共の安全保持に当る警察職員等に対しましても、暴行脅迫に出でるというような不祥事件が各地に起きておるのであります。
そんなことが発刊停止に何で必要なんです。しかもそれが裁判には証拠としてちやんと使われておるわけです。そんな権限は私は特審局の役人にはないと思うのです。もともと根本的にいえば、先ほど田中君が言つたように、こういう秘密警察、特高警察は廃止すべしというので、みな追放になつた。
十一月十四日に発刊停止処分になりました「内外評論」というものと通巻番号によりまして、十一月一日から「球根栽培法」第三十号として出されておるわけでありまして、ただいままで、私の聞いておる範囲では、三十三号くらいまで出ておるようであります。
私たちは「球根栽培法」というのは「アカハタ」発刊停止後の共産党の機関誌の一部だと見ておるのでございますが、その「球根栽培法」によりますと、警察工作の立遅れを克服せよ、悪質な警察官は徹底的にマークしてたたけというようなことが「球根栽培法」に書かれてあり、これを各地区細胞にまわした形跡すらあるということなんでございますが、これらをもつていたしますと、私たちは、昨年十二月を契機として起りました一連の警察官
「アカハタ」の発刊停止、「アカハタ」の同類紙、後継紙の発刊停止処分等に際しましては、軽微な集団暴行事件はしばしば起きております。これはいずれ資料をそろえまして御報告したいと思います。
第三は、機関紙の発刊停止の際に印刷機械の封印をするという趣旨の規定がございますが、これはこのごろの実際から見まして、あまり必要はないのじやないか、これは削除してはどうか。それから第十六條におきまして、不法活動のおそれがある団体に対して、ある行政処分による活動制限を規定いたしておりまするが、不法活動といいうものの範囲が相当広く規定されておる。
○梨木委員 それから、その点について伺いたいのでありますが、一体発刊停止の措置と同時に家宅捜索などをやつておるのでありますが——この場合におきましてもそうでありますが、私は家宅捜索や押收をするのは、やはり日本の裁判所の裁判官の発した令状によらなければできないと思うのであります。にもかかわらず令状なくしてやつておる。これは明らかに違法であると思うのでありますが、特審局長はいかが思いますか。
○吉河説明員 実は先般、梨木委員から岡原検務局長に対しましてこの問題についての御質問がございまして、岡原検務局長から私の方に照会がありまして、どうもこれは家宅捜索令状による家宅捜索ではないようだが、特別審査局関係の処置ではなかつたのかというようなお話がありましたので、調査をして、現地に問い合せをいたしましたところが、これは党活動指針の発刊停止処分として必要な措置として捜索押收が行われておるような状態
○吉河説明員 アカハタの発刊停止の指令並びに同類紙、後継紙の無期限発刊停止の措置に基きまして、これらの必要なる措置をとることが、強くわれわれとして指令されております関係上、捜索、押收、封印、監視等の措置を実施して来ておるわけであります。
ところがこの占領下における日本の実情といたしましては、連合国最高司令官の命令とか、あるいはこれに基くポツダム政令という形で、たとえば全労連の解散だとか、あるいは労働組合の機関紙の発刊停止だとか、こういうようないろいろの制限がなされているのであります。
○林(百)委員 現実に全労連を解散しているとか、あるいは労働者の新聞の発刊停止をしているとか、あるいは公務員から争議権を剥奪しているとか、こういう問題があるのであります。これは占領下における連合国最高司令官の命令に基いてやつていた行為であります。
日本政府におきまして、また特別審査局におきましても、連合国最高司令官の「アカハタ」その後継紙、同類紙発刊停止の指令自体に基礎を置いてこれを行つておるのでありまして、特別に基準というようなものを設けてはいないのであります。
○梨木委員 今の質問の中でも出ましたのでありますが、おとといでありますか、例の「アカハタ」の発行停止に関する指令に基いて、またまた「労働者」その他三つの新聞が発刊停止処分に付せられておるのであります。ところがその以前に発行停止をされました「平和のこえ」これについての公判でわれわれが経験しておるのでありますが、「アカハタ」の後継紙あるいは同類紙だという認定で発行停止にしておるのであります。
○林(百)委員 それが中心ですか——そうすると「平和のこえ」が発刊停止になつた理由は、世界の平和を希求する諸勢力と一緒になつて、平和の紙の彈丸として「平和のこえ」を出し、一切の戰争挑発者とは闘うということにあるようであります。これはポツダム宣言、対日基本政策に対する極東委員会の決定その通りじやないですか。吉河さんも御存じの通り、ポツダム宣言は、日本の国の軍事的な潜勢力を徹底的に破碎する。
○大橋国務大臣 私どもは行政措置をいたしまする場合には、できるだけ有効にいたしまするので、発刊停止をした後に、さらに重ねて刊行するがごときことは、そういう措置のないように当初から十分に留意をいたしてやつておりまするから、さような事実はなかつたものと確信いたしております。
○林(百)委員 先ほど大橋法務総裁の答弁によると、「平和のこえ」が発刊停止になつたと言われます。ここで一つお聞きしておきたいことは、発行停止になつた後にも、なお「平和のこえ」が続継されたことがあるかどうか。