2021-08-05 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第51号
まず、緊急事態宣言、そして蔓延防止等重点措置の発出基準についてお伺いします。 基本的対処方針の十二ページにはステージ3あるいはステージ4相当の基準が示されていますけれども、デルタ株になってから、感染拡大のスピードが明らかに高まっています。こういった状況下では、この発出基準、ステージ3、ステージ4、これを見直すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
まず、緊急事態宣言、そして蔓延防止等重点措置の発出基準についてお伺いします。 基本的対処方針の十二ページにはステージ3あるいはステージ4相当の基準が示されていますけれども、デルタ株になってから、感染拡大のスピードが明らかに高まっています。こういった状況下では、この発出基準、ステージ3、ステージ4、これを見直すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○森本真治君 時間が来たので終わるんですけれども、とにかくもう新たな局面ということで、発出基準、しっかりとやっぱりもう早急にそこは柔軟な対応をしていただきたいことと、ちょっと触れられなかったんですけど、ワクチン接種の九月以降の情報がまだ来ていない、私の地元の県内の各市町の皆さんも計画立てられないというふうに言っておりますので、速やかにこの供給のスケジュールを各自治体に発出していただくことを河野大臣の
それから、まん延防止等重点措置の発出基準につきましては、分科会あるいは専門家の皆さんの御議論を経て、ステージ3相当になって、それから4に行かないようにということで基準を示させていただいております。それを基づいて何人もの知事から要請も出ているところでありますが、引き続き、しっかりと連携しながら、迅速に、機動的に対応していきたいと考えております。
今、気象庁におきましては、震度五以上の地震が起きた熊本県内の場所では、大雨警報の発出基準を通常の七割あるいは八割の基準に下げて、早目早目に警報を出していくということになっております。 また、自治体におかれては、空振りを恐れず、必要だと思えば、避難勧告、避難指示を前広に出していただきたいというお願いをしております。
そして、資料二を見ていただければお分かりかと思いますが、この一番下の適正実施勧告の発出基準ということがありまして、この下の①に書いてある採用計画の実施率が二五%以上であること、こういうところをクリアしているのがこの残る四県であります。これは、静岡、鳥取、愛媛、佐賀、大分、この五県です。この五県も除外した残る三十八の都道府県が実はこの勧告を受けているわけです。
十四、企業名及びその雇用率の公表を前提とした指導を強化するため、雇入れ計画作成命令の発出基準等の指導基準を見直す等により雇用率制度の厳正な運用を図るとともに、そのための体制整備に努めること。 十五、国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関において、率先して障害者の雇用を進めるよう努めるとともに、個々の機関の雇用率等、障害者雇用の現況を自ら公表するよう指導すること。
今の状況では、雇入れ計画の作成命令というのは、企業名公表の前提になる、まあ言ってみれば、きめ細かい厳しい指導の第一のステップなんですが、この雇入れ計画作成命令の発出基準が、障害者の雇用率が一・二%未満だったでしょうか、あと、五人以上ということになりますと、こういうことを知っていると、大体その一・二%よりちょっと上のところに雇用率を持っていけば多分こういう厳しい指導から逃れられるとか、あるいは、五人という
○政府参考人(澤田陽太郎君) そもそもこういういろいろ基準がありますが、その基準を私どもすべて詳細に明らかにしておりませんので、その理由はこれからの質疑の中で多分御質問があろうかと思いますが、発出基準のあらあらのことを申しますと、雇用率を今達成していない、達成するためには新たに雇い入れる障害者の数がある程度ある、かなりの程度あるということが一つ大事な要素になっておりますし、その場合に、新たに雇い入れるべき
三点ばかり御指摘ございましたが、最初に、外務省の渡航情報の判断基準でございますけれども、これは、海外に行かれる場合に、この渡航情報につきましては、すべての状況に適用されるような厳密な発出基準というのは現在ございませんで、その国の治安の状況であるとか、あるいは邦人の生命に危険が及ぶ可能性があるか、また現地の情勢がどうなっているかという諸点を総合的に勘案して判断している状況でございますが、大まかな目安を
そういう意味では強い姿勢でやっていただきたいと思うのですけれども、現在、雇い入れ計画作成命令の発出基準、これが実雇用率〇・八%未満、こういうように伺っておるのです。
○征矢政府委員 御指摘のように、現在、雇い入れ計画作成命令の発出基準といたしましては〇・八%ということで運用いたしておるところでございます。
事業主に対する指導が必ずしも十分でなかった点につきましての御指摘がございまして、それに対する対策といたしまして、障害者の雇い入れ計画作成命令の発出基準の見直しとか、あるいは雇用率の低い大企業のトップに対する局長名の障害者雇用の要請文の発送とか、あるいは不足数の多い企業に対する本省幹部によります直接指導等によりまして、雇用率未達成企業に対する指導の強化を図ってきたところでございます。