2019-04-09 第198回国会 参議院 内閣委員会 第7号
○政府参考人(田中誠二君) どのような人数規模でこの十連休に関して所得の減少とか休日の関係とか影響が及ぶかについては直接具体的な把握をしておりませんが、私ども、この通知を発した後に内閣府、厚生労働省の担当者が通知の発出先の団体等を訪問しまして、説明をしつつ、影響度合い等をお聞きしたところによりますと、これまで、先ほど官房長官からもありましたけれども、九連休など、ゴールデンウイークあるいは年末年始などの
○政府参考人(田中誠二君) どのような人数規模でこの十連休に関して所得の減少とか休日の関係とか影響が及ぶかについては直接具体的な把握をしておりませんが、私ども、この通知を発した後に内閣府、厚生労働省の担当者が通知の発出先の団体等を訪問しまして、説明をしつつ、影響度合い等をお聞きしたところによりますと、これまで、先ほど官房長官からもありましたけれども、九連休など、ゴールデンウイークあるいは年末年始などの
これ平成二十五年六月二十五日、発出は愛知労働局労働基準部長、発出先は各労働基準署長です。今ちょこっとおっしゃいましたけれども、こう書いているんです。おおむね一千人以上の事業場又は愛知県内に本社を置く企業規模がおおむね三千人以上の事業場に対し監督指導を実施する場合、対象が発生した場合、速やかに事業場名、監督予定日、理由等を労働局まで報告することとされています。
具体的な発出先は、みずほフィナンシャルグループ、UFJホールディングス、三井住友フィナンシャルグループ、三井トラスト・ホールディングス、住友信託銀行、あしぎんフィナンシャルグループ、もみじホールディングス、北陸銀行、熊本ファミリー銀行、北海道銀行、千葉興業銀行、八千代銀行、東日本銀行、福岡シティ銀行、和歌山銀行、以上でございます。
通達の発出先は、日本証券業協会会長あてでございます。 この通達が出されたことによりまして、いわゆる営業特金というものができなくなったわけでございます。
その表現が、応じてもらいたいという意味に比して緩やかではないかという御疑問がおありかと存じますが、これはまず第一に、その通達あるいは回答の発出先が国の直接の下部機構ではなくて、機関委任事務の対象となっております地方自治体の長であるという観点にかんがみて、従来の慣行上そういう表現を用いておる、いわば儀礼的な意味も持っております。