1974-12-24 第74回国会 衆議院 法務委員会 第3号
でございまして、その立証すべき事実の、いわゆる特別警備訓練の拒否をしようというその特別警備訓練に関する事柄につきましての資料といたしまして、弁護人側からは、特別警備訓練というのはいわゆる治安出動訓練であって、自衛隊としては戦力に相当する違憲の訓練であるというような主張がなされまして、特別警備訓練の実態をめぐって、弁護人側から証拠の提出ということで、「特別警備実施基準について」と題する空幕長の通達等の提出命令の発付方
でございまして、その立証すべき事実の、いわゆる特別警備訓練の拒否をしようというその特別警備訓練に関する事柄につきましての資料といたしまして、弁護人側からは、特別警備訓練というのはいわゆる治安出動訓練であって、自衛隊としては戦力に相当する違憲の訓練であるというような主張がなされまして、特別警備訓練の実態をめぐって、弁護人側から証拠の提出ということで、「特別警備実施基準について」と題する空幕長の通達等の提出命令の発付方
この委員会で引致状の発令、発付方を裁判所に求めた時分には、裁判所はそれを発することが適当なりや否やということを判断することを裁判所に許される意味なんですか。委員会から求められたならば、裁判所は無條件にその令状は出さなければならんことになるのですか。それはどういうふうにお考えになるか。