2019-05-10 第198回国会 衆議院 環境委員会 第5号
その中で、レベル3の建材は非飛散性であって、切断、破砕しなければ発じんせず暴露はないというふうにされているわけなんですけれども、しかし、建設現場では、ドリルで穴をあけて、電動のこぎりやグラインダーなどで切削、切断が行われてきたわけであります。
その中で、レベル3の建材は非飛散性であって、切断、破砕しなければ発じんせず暴露はないというふうにされているわけなんですけれども、しかし、建設現場では、ドリルで穴をあけて、電動のこぎりやグラインダーなどで切削、切断が行われてきたわけであります。
このため、解体工事等につきましては、労働安全衛生法の石綿障害予防規則に基づきまして、吹きつけ石綿の除去作業場所の隔離ですとか、湿潤化による発じんの抑制、労働者への防じんマスクの使用などの暴露防止対策を義務づけておりますので、その徹底を事業者に対して現在指導しているところでございます。
しかしながら、トンネル建設工事の掘削作業等においては、既に法令により、湿潤化による発じん防止、つまり発散することをまず防止する、それから呼吸用保護具を使用しなければいけない、それから換気、これを義務づけております。それと同時に、総合対策を講じまして粉じん対策の効果を上げてきておりまして、今後ともこういった意味で予防対策に積極的に取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。
○青木政府参考人 今お話しになりましたガイドラインでございますけれども、これにつきましては、先ほど申し上げましたような法令上の義務づけとは別に、さらに一層、発じん防止でありますとか災害予防という観点からガイドラインを定めて、それを守っていただくという指導をいたしているところでございます。
○政府参考人(青木豊君) トンネル建設工事の掘削作業におきましては、法令により、湿潤化によりまして発じんを防止する、あるいは呼吸用保護具を使用する、あるいは換気をするというようなことを義務付けております。こうした対策によりまして労働者の粉じん暴露を防止しているところでございます。
確かに、そういったところに着目して、とりわけそこに着目をしているというようなことは特段ないわけでありますが、ただ、それにつきましても、石綿廃棄物が発じんの状態にあるときは石綿取り扱い作業に当たるということでありますので、作業主任者の選任とかあるいは石綿則に基づく規定が適用されるということでございます。
今委員も御指摘になりましたように、石綿障害予防規則をことしの七月に施行いたしまして、吹きつけ石綿の除去作業場所を隔離するとか、あるいは保温材等に使われている場合の除去作業時の表示をするとか、あるいは実際に作業する際には湿潤化をして発じんの抑制をするとか、あるいは現実に作業をする労働者の方には防じんマスクを使用するというような暴露防止対策を義務づけております。
建築物の解体等の作業時に、一つは、吹きつけ石綿の除去、作業場所の隔離、しっかりと隔離をする、それから、保温材等の除去作業時の立ち入り禁止の表示をしっかりとする、それから、発じんを抑制するということで、湿潤化等の措置をきっちりととってもらう、それから、労働者への防じんマスクの使用等の暴露防止対策をこの規則で義務づけたところでございます。
また、非常に飛散、発じんのおそれが大きい吹きつけ石綿を除去するという作業につきましては、具体的な作業内容について、図面などを添えまして、事前に監督署長に工事計画を提出させることといたしております。これらの計画に記載された石綿暴露対策につきまして、監督署では厳正に審査を行って、必要に応じまして、事業者に対しまして工事の差しとめ命令あるいは計画変更命令などを発するということにいたしております。
二〇〇三年三月二十四日、ごめんなさい、お手元には配ってございませんが、それに対する厚生労働省の御答弁の中には、石綿暴露作業従事者の家族についても救済措置が求められるのではないかとする井上美代さんの御質問に対してでございます、「石綿により汚染した作業衣等は二次発じんの原因となることから、このような作業衣等はそれ以外の衣服等から隔離して保管し、かつ、作業衣等に付着した石綿の粉じんが発散しないよう洗濯により
らせて作業方法などについて指導をすること、アスベストの破砕とか解体作業時には当該場所とかその周辺をほこりが立たないように湿潤化すること、作業場所ごとにビニールシートなどで覆うこと、アスベスト粉じんを集じん機で吸引することなどによってアスベスト粉じんの飛散を防止すること、作業中のアスベスト粉じんの測定を行うこと、防じんマスクや保護衣を使用させること、アスベストを含む廃棄物の容器や袋の収納を適切に行って発じんを
ですから、やはり一番大事なことは、発じん源を防いでいく、その規制が十分行われて、健康管理が十分行われていく、そしてできるだけじん肺患者がなくなっていくということに重点を置いてこれから考えていく必要があるのではないか。それが一番大事だと私は思うのです。不幸にしてじん肺にかかった者については、少しでも長生きができるように、少しでも働けるように、そういう措置を講じていく。
一つは、やはり大きな企業、大企業は、本当に発じん防止ということを真剣におやりにならなかった。いろいろおっしゃるけれども、真剣にそれをおやりにならなかった。そしてその発じんの作業はまさに中小零細、そして下請作業者にしわ寄せをされました。昔の佐渡や足尾のじん・けい肺は悲惨であったと言います。本当でしょうか。違いますよ。現在の中小零細企業に発生するところのじん肺ははるかに悲惨です。ここに全部あります。
その一つは、予防と申しましても、一番基本になるのは何と申しましても発じん防止だと思うのですね。このことが行われない限り、幾らほかのことをやってもみんなそれは後追いになってしまって、一つも予防の対策にはならない、こういうふうに考えます。 そこで、その発じん防止の問題でありますが、そのことがはっきりとうたわれておりません。
また、一般的の事項として、構内の舗装による発じんの防止とか、あるいは防じんマスクなど保護具の使用あるいは医務室設置による鼻の洗浄の励行、浴室への中和剤の投入などの装置を併用してまいりましたこと、もちろんでございます。
いま六甲トンネル——今度四月末日に出していただける、じん肺法の適用の申請をしていただくこの六甲トンネルですね、この六甲トンネルの中の粉じんの状態は、これは京大の医学部の労働研究所の研究調査によりますと、一立方メートル当たりの発じん量が三ないし四ミリグラムもあるというようなことで、トンネル内で年間二百日働くとすれば、五年で四〇%、十年で九〇%の人がじん肺にかかるおそれがあるというのがこれは医学上の見解
○佐々木静子君 これ、あなたのおっしゃった一立方当たり二ミリグラムというのは、これは一昨年の日本産業衛生学会で政府に勧告した粉じん作業場での発じん抑制目標数価がこの一立方あたり二ミリグラム以内というのであるわけですけれども、私が申し上げたように、おたくの調査によっても、バラスト散布については、ホッパー車内でその倍以上の四・二ミリグラム出ているわけなんですね。
○政府委員(中西正雄君) 保線作業につきましては、いままでじん肺罹患の医学的な報告がございませんので、じん肺法の適用対象としてはいなかったのでございますが、新幹線の六甲、音羽トンネル内における保線作業につきましては、マルタイ作業あるいはバラストの散布作業等につきましては、従前の保線作業に比べまして非常に発じん量が多いという事実に着目をいたしまして、国鉄当局に健康診断をするように指導したわけでございます
これは砒素中毒を起こすようなものではございませんけれども、そういう状況も認められますので、さらに労働省といたしましては、従業員の砒素への曝露を防止するために、労働環境の改善、清潔の保持、健康診断の促進等をはかりまして、労働者の健康管理について一そうの万全を期することといたしておるわけでございまして、そういう指導によりまして、製錬所の副産工場におきましては、砒素の空気輸送設備を四十六年の四月に設けまして発じんの
まず、飛散粉じんの防除につきましては、率直に申して操業開始当時は十分とは言いがたかったのでございますが、集じんのためのバグフィルター設備を逐次増強いたしますとともに、発じん個所の吸引ノズルに格別のくふうをこらしまして、集じん能力の飛躍的向上をはかったのでございます。
このうち遠心分離器以降は、しめりけのある結晶体となっておりますので、これは現在では全部密閉をいたしまして発じんを防ぐようにいたしておるわけでございます。 ベーターナフチルアミンは、ナフトール染料の原料として使われまして、これもベンジジンとほぼ同様の方法により染料としておるということでございます。
集じん装置は、法的に要求されるものに限定することなく、すべての発じん個所に取りつけられ、法律できめられている排出基準の三分の一ないし十分の一に押えるというきびしい努力を続けています。これらの公害防止設備に投ぜられた費用は三十六億円、その運転維持費は年間三億円といわれます。この設備投入額は、総設備費七百億円の五%に当たります。
降下ばいじんは年々減少傾向を示しており、他都市に比較して特に多いことはありませんが、発じん源がおおむね市南部の塩浜地区に集中するため、夏季には一カ月一平方キロ当たり十トン以上の汚染が市街地を含む相当広範囲に及んでおるのであります。大気汚染に関連して悪臭問題がありますが、気象の悪条件が重なって市の中心にまでかなり広範囲に悪臭が漂うこともあります。
○加藤説明員 具体的な方法といたしましては、各事業場別の粉じん作業についての正確な、ここからこういうものか出るというようなことをやりまして、それから同時にけい肺の病理とは申しませんか、一応じん肺のでき方というもの、あるいはじん肺の現在の被害の状況というようなもの、それからさらにその粉じん作業におきまする発じんをいかにしてとめるかというようなこと、これは作業別にやらなければわかりませんので、作業別にそういうことを