1963-02-22 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
これによりますと、さっき梶原委員も指摘されたと思いますが、「罰金以上ノ刑二処セラレタル者」云々と、こういうのがあって、その次に第六条になりますと、白痴、瘋癩者は狩猟免許を受けることができない、こういうような条項もあります。しかるに、普通の場合、危険を伴うようなものについては、他の刑を受けた者についても制限をするということが私は普通であろうと思う。
これによりますと、さっき梶原委員も指摘されたと思いますが、「罰金以上ノ刑二処セラレタル者」云々と、こういうのがあって、その次に第六条になりますと、白痴、瘋癩者は狩猟免許を受けることができない、こういうような条項もあります。しかるに、普通の場合、危険を伴うようなものについては、他の刑を受けた者についても制限をするということが私は普通であろうと思う。
これは六条をごらんになっていただきますと、「白痴者又ハ瘋癩者ハ狩猟免許ヲ受クルコトヲ得ス」と書いてございまして、「狩猟免許ヲ受ケタル者白痴者又ハ瘋癩者ト為リタルトキハ都道府県知事ハ其ノ免許ヲ取消スベシ」と、これはその者と読むことになっております。
しかしながらこの癩者の家族でありまする未感染児童たちは、そういうわけには参らぬ。当然今申しましたような不完全な教育の施設の中で、一年から六年までを一人の先生が教えておるというようなことでは、大人となりましてから後に、社会生活ができるような能力を備えることはおそらく不可能であろう。そこに私は癩者でありまする父兄たちの非常な心配があると思うのであります。
そこで私どもの目的は、癩者、ことにその残して行かれました家族たちの生活を守り、その基本的人権を守るということ、これはあくまでもしなければならぬ。それには私どもが懸命に処置いたしまして、その実をあげるということをしなければならないわけであります。そこにいろいろ手だてもあろう思います。
これらの主張はわれわれが考察するところによりますと、強制的な規定を各所に規定することは自由なる行動を害する、人権を害するものであるとする憤激と、癩患者であることが他人に知られることによつて一家の破滅を招来するという危惧、この憤激と危惧とを根本といたしまして、患者の主張といたしましては、癩の本質、本体、療養所の実態を世間に知らしめ、自分たちに知らしめることによつて、進んで癩者は入所をいたし、治療に専念
○岡(良)委員 先ほどもちよつと申し述べましたように、実際現地について事情を見ますと、やはり癩者であるために、どちらかというと、治外法権的に取扱われておる。そこで乱暴な者は、おれは癩だから警察の方では手加減をしてくれるというので、ますます増長する。
当時小川正子さんは、自分も結核に冒されて相当悲惨な生活の中にありながら、悲惨な癩者のために非常に献身的な働きをしたということが、一番うるわしい文章で書かれて、映画になつた。私は映画を見たし、著書もよく読みましたが、そうした一つの方向と、今度の永井博士の問題とは非常に似通つた点があると思うのですが、あなたは評論家としての見方から、その点はどういうふうにお考えになつておりますか。