2019-05-15 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第17号
これは慢性伝染病であつて、その潜伏期が長く、幼時に伝染したものが少年期特に思春期に至つて、或は身体的に大きな障害に会つた場合に発病するのが普通であり、また先天的に同病に対する抵抗力が弱いということも考えられるのであるが、現在では未だ癩を完全に治療し得る方法がないので、癩患者に対しては本人と配偶者の同意を得て本手術を行うのが適当である。 とされております。
これは慢性伝染病であつて、その潜伏期が長く、幼時に伝染したものが少年期特に思春期に至つて、或は身体的に大きな障害に会つた場合に発病するのが普通であり、また先天的に同病に対する抵抗力が弱いということも考えられるのであるが、現在では未だ癩を完全に治療し得る方法がないので、癩患者に対しては本人と配偶者の同意を得て本手術を行うのが適当である。 とされております。
それからもう一つは、私も医学上の知識がありませんのでよくわからない一人なんですが、癩の感染について、もう少し的確な、何といいますか、一般に心配されているような心配はないのだということを、いわゆる癩患者の子供であつても、発病しておらない子供は全然感染する虞れはないのだ、こういう確信を私は国民に与える必要があると思う。
併し歴史的な経過を考えて見ますれば、昨日宮崎参考人からのお話にもありましたように、癩患者を急速に収容するために、たまたま連れてきた子供を置くところがないので、最初は看護婦宿舎、看護婦さんが預かつていたりなんかしたものが母体になりましてできたものでございます。
例えば昨日の陳情の中で癩患者の父兄が保育園にやつて来て、そうしてお母ちやんと言つて、その癩の父兄にすがりついて別れを措しむというそれは、人間的な親子の感情とすれば私はそうしたことも否定できないとは思いますけれども、併しこの三省の打合せ決定事項で解決して行こうとすれば、健康診断をするのだと、その結果を見て、いいというので確信が得られていると私はこういうふうに解釈いたします。
○参考人(宮崎松記君) 癩患者を収容いたします場合に、子供があります場合、癩患者の入院は相当長期に亘りますので、結局子供を世話しなければ患者を入院させることもできませんし、又入院後も安んじて療養ができなせんので、子供の世話をすることが必要になつて参ります。こういう場合場合に、私どもはやはり癩患者の子供だという親族関係にあるものだけを一カ所に集めて保育するということは決して策の得たものではない。
というのは一般の保育所と全く同じならば、一週間に一回の検診が必要でないのじやないか、一週間に一回検診をしているということは、大丈夫であるけれども、やはり若干養護観察して行かなければならない、ちよつと違うのじやないか、それに対する御見解と、それと問題になつているのはほかの委員は御存じないと思いますが、龍田寮というのは園長さん御承知の通り昔癩患者を収容しておつたのですが、そうしてあの癩患者を恵楓園へ持つて
宮崎さんに伺いたいのは事実の問題として、患者と同居しておる子弟が全国にも普通小学校に学んでおる例もあるような話をちよつと聞きましたが、突然に癩患者が発生して、その患者の伝染経路を調べた場合に、それが学校という場所を通じて、その学校に癩患者と同居しておる子弟がいた、こういうような経路でこの患者は発生したのである、こういう事態が明瞭になつた事実が今までのケースでございますでしようか、それともございませんでしようか
○藤原道子君 癩療養所のことが出たのでございますが、癩患者でまだ未収容患者が三百名くらいですか、あるということを私聞いておる。和光園に対してもベツトは二百五十名であるのに三百名を収容している。而もその収容所も決して結構なものではない。癩病患者が未収容のままに非常に多くのものが在宅で療養しております関係上、この点も非常に不安である。
○長谷川(保)委員 内地の癩療養所のベツドは空床があるわけでございまして先ほども少し大臣のお話がございましたが、実情を十分お調べになりまして、もし私どもに陳情して来ておりますような非常な窮状に癩患者及びその家族の方々があるといたしますれば、当然内地のあいておりまするベツドを利用すべきであつて、どうか実情をすみやかに調べられまして、これに対しまする最善の施策をいたしまして、長い間非常な苦闘をいたして参
○草葉国務大臣 奄美大島には従来から癩療養所がありまして、和光園であつたと存じますが、これが占領下にもずつと続けられておりましたが、復帰と同時にこれに対しまして、あるいは拡張なり、あるいは修繕なり——御指摘のように、あの方面におきましては癩患者の数も相当多くあるという状態でありまするから、これが拡張等につきましても十分検討いたして参つておつたのでございます。
やはり地元の癩家族あるいは癩患者にしてみますると、ある程度のめどを知りたいだろうと思うのでありますが、この点につきましては具体的にどんなふうでございましようか。
この二十三名のうち、新入学生の四名が、近くの熊本市内の黒髪小学校というのがございまするが、そこに入学をすることになりましたので、癩患者を収容しております宮崎恵楓園長並びに熊本医大におきましては、その父兄が癩に罹患していても、子供は何ら他に弊害を及ぼすことはない健康児である旨を認定いたしまして、これに基いて熊本市の教育委員会等関係方面もその入学の妥当性を認めて一応通学の運びとなつたのでございますが、これに
なお手紙にはこういうことも書いておりまするから、その質問をする前に読み上げておきますが、「私共と致しましては、既にこの通学問題が各方面の正しい御理解をいただいて居るにもかかわらず如斯解決を見ない事に対しては、癩に対する認識の欠乏と誤つた観念に依るものと存じまして、その反対する方々の感情の激発を十分に考慮し、」癩患者の諸君が、これは怒つてはいけない、まだ癩に対する知識が足りないのだからということで、「
今癩患者の問題ついての質問並びに応答を聞いておつたのでありまするが、私が常に感ずることは、今中小企業が金融引締めのために非常に困つておる。この問題に対して、大蔵省や日銀当局は、まだデフレ政策は序の口であるという考えで進んでおる。通産省の方は、これは何とかしなければならないというような立場で、同じ政府機関の中で大蔵省と通産省との見解が違うかのような状態を呈しておるのであります。
問題は小学校なり保育所なりに収容されておる者が、たまたま癩患者である両親のいずれかの一方あるいはその両親と一年なり二年なり三年なり一緒におつたというならば、その接触の機会があつたわけだから、彼らは感染をしておるし、従つて潜伏期なりにあつたかもしれない、こういう点については早期発見のための健康管理は特に必要になつて来る、この健康管理は別に小学校や保育所を別にしなければできないという仕事ではない、これはかりに
今の具体的な御質問につきましては、それは一般の社会におります児童に比べまして、親に癩患者を持つております子供のその後における癩発病率というものは、親に癩患者のおります者の方がはるかに高いということは申し上げられると思います。
次に癩患者の健康児童通学に関する件について、長谷川委員より発言を求められておりますので、これを許可いたします。長谷川委員。
それで厚生省の行政におきまして科学の面、熱情の面というものが私はやつぱり厚生行政の中心だと思いますから、それで殊にそのテイピカルのものはこの癩患者に対する厚生行政に現われると思う。厚生行政全体が科学を基礎とすると同時に、人道を中心とした人の熱意にあるのだと私は思うので、この癩患者の問題については特に私はそれが重要だと思う。
その一は現在文明各国におきましては、殆んど癩患者は消滅しておりますのに、今なお比較的非文明の国においてのみ癩があるのでありますから、これは決して国の誇りではないのであります。而も観光日本を紹介するという宣伝の上から申しましても、研究所を日本の首都に置かねばならないというようなことは、中央集権も事によりけりと思いまするので、成るべく地方に設置されるようにして頂きたい。
ところがその後政府の答弁と異なつているよう事例をしばしば耳にいたすのでございますが、この点すでに御質問があつたかもわかりませんけれども、大阪ごときはわざわざ近所へ触れれ歩いてあそこでは癩患者が出た、だから注意してくれというようなことを係官が触れて歩いたというようなことも耳にしておりますので、それは真偽のほどはどうなんでございましようか、
日本の癩患者は、先刻のお話のように三万或いは最近では一万五千と言われておるのですが、八年ほど前に出ましたアーネスト・ミユアーさんの、あのような大学者の出しました書物でマニユアル・オブ・レブロンに日本の癩患者は十万二千人ほどおる、そして日本は東洋においてはインド、中国に次いで癩病国であるというようなことを非常に宣伝されておるということは、これは日本を観光都市というふうにするという上においても、こういうようなのは
○竹中勝男君 谷口委員のに関連したことと思いますが、或いは前に申されたかと思いますけれども、癩の治療或いは撲滅に対する政策といいますか、国の政策という点について、ここ十年或いは二十年前から今日までにどういうように癩患者が減つておるか、或いは伝染がどういう状態におかれておるかという点について何か御報告がありましたでしようか、なかつたら私はお伺いしたいと思います。
○竹中勝男君 もう一つだけ大よそ何年くらいしたら癩患者が日本になくなるというふうな計算が立てられますか、この伝染率といいますか、今までの抵抗率といいますか、減少しつつあるものから計算しますとそういうものが立てられるものですか。
やはり委員諸君が言われるように、癩患者というものは非常に気の毒な境遇にあるものなのだから、国家がこれに対して救済の道を講ずることについてはやぶさかであつてはならぬと思う。これは当然であると思う。しかしながら一方において先般示されたような無遠慮な、しかも横車的な癩患者の集団のデモンストレーシヨンをそのままにしておくということは、これは癩患者自体の立場から言つてもとらないところだと私は思うのです。
○杉山委員 適宜の処置を講じなけれればならないが、そういう人たちのうちに癩患者がなかつたかどうか、またあればその数はどれくらいであつたかということをお伺いしたい。
○杉山委員 次にお伺いしたい点は、国内の癩患者を見つけ次第、できるだけこれを診療検査し、そして療養所に入つていただく、こういうことから今日の新しい法律ができて来たと思いますが、御承知のように、隣国から相当密入国者がある。その中に癩患者がいないか。密入国者と癩の問題をどういうふうに、ごらんになつておるか。それについての御所見を伺いたい。
また癩患者の分布状態というものも考慮の中に入つて来るのであります。特にこの患者の多い地方——将来何年くらい癩研究所の活動が必要であるかわかりませんけれども、やはりこの研究を進めて行く上には最も好都合な所、つまり患者が多いということが一つの条件と考えられるであろう。
それから必要と認める場合という場合に、交通の不便ということのほかに公衆衛生ということを考えまして、癩患者に関する事件を裁判所外の癩療養所の中で開廷するということは常時行われております。
○磯崎最高裁判所説明員 六十九条二項の運用の状況を見ますと、癩患者に関する事件が一番多いのでございまして、熊本県の菊池恵楓園、あそこを指定いたしましたし、岡山の長島愛生園を指定いたしておりますが、これが実際の運営上多い例であります。その次が、仰せの通り、庁舎の焼失あるいは水害による流失でございます。これは件数としては少うございます。
あらためての質疑じやありませんが、御説明のような癩患者のための出張開廷というような例、あるいは私が前に述べましたような、建物の損壊しましたような場合それらの例から参りますとまつたく新たな例になるのです。奄美群島の諸君を癩患者扱いにしてもどうかと思いますし、お説のように慎重に御研究くださいますとともに、支部の移転の問題も同時に慎重に御考慮願いたい。私の質疑は終ります。
それから次に(5)の癩患者の家族生活援護委託費でございますが、これも二十八年夏の際における問題の中心点でありまして、癩の患者を収容するに当りまして非常に大きな問題は、残された家族の生活問題が大きな問題であることは御案内の通りであります。
裁判所法で、最高裁判所で裁判所外に法廷を開くことを指定するというような制度もございますが、過去の実例におきましては癩患者の犯罪につきまして収容所で法廷を開くという場合と、それから曽て伊東ハンニという被告が、詐欺の被告がございまして、これが小菅の刑務所からどうしても出頭しないということで、出頭させることが困難でございました。
また癩患者に対する医療の総合的研究機関といたしまして、いまだ何ら見るべき施設がありませんので、今回新たに国立の癩研究所を設立することとし、これに必要な経費約三千三百万円を計上いたしますとともに、学校、保育所及び作業所等療養所の施設整備のための経費二億二千百余万円のほか、入所患者の処遇改善のための経費等、療養所の経営に必要な経費十四億三千二百余万円を計上いたした次第であります。
癩患者の生活援護費を全額国庫負担に切替えるということは、これは今入院している人のあれでなくて、新たに入院するような人はどうするか、これが重点だと思います。そうすると、今まだ未収容患者といいますか、これらのものは何ら見込んでないわけですね、これが一点。だから対象は殖えるのだと思うのです。今未収容を如何にして収容するかということで、強制収容を我々は反対したわけです。
○政府委員(曾田長宗君) 具体的にどこということにつきましては、まだ確定はいたしておりませんですが、やはりこの研究所の性格から参りまして、癩患者に対して新らしい治療方法、治療薬というようなものを使つてその結果を見るというようなところに重点がございますところから、やはり然るべき療養所に少くとも近接して設けたい。
生活援護は全額国庫が負担をいたしまして、癩患者の入院いたしました場合の生活の保障をいたすこと、また入院いたしております者の治療上に支障のないようりに、従来大体職員等も千四百人程度でございましたが、三割増加をいたしまして、四百数十名を増加をして、従つて看護あるいは医者、そういう方面には手ぬかりのないようにいたしたい。
ところが昨年出された癩序防法を見ますと、非常な人権蹂躙的なものが多いのであつて、これに対して癩患者はもちろん、国会におきましても反対が起つた。そこで九項目の希望条件をつけて原案を通過ということになつたのでありますが、通過をするときの話としては、次の国会において必ずこの希望条件を盛つて癩予防法を改正するという言質を政府では与えておるのであります。
それから次は、五の癩患者の家族の生活援護委託費でございます。右も昨年夏以来の問題でございますが、全額国の負担といたしまして、国が府県に、知事に委託をするという形で実施をするという予定でございます。生活保護法と異ります点を念のためにこの際申上げておきます。いずれ詳細は法律改正が必要でありますので、その際に十分御審議を願わなければならんかと存じますが、第一点は、家族の医療関係は取扱いいたしません。
五番目の癩患者の家族の生活援護でございますが、在来はもとより生活保護でこれを行つておりましたのを、今回いろいろ新しく収容したいということもありまするし、それから秘密保持というふうな観点から、別建に家族の生活援護をやるということを行おうという予定で四千四百十七万円を計上いたしたのでございます。