○藤繩政府委員 現行の労災保険法では、目的条項は「労働者労災補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、癈疾又は死亡に対して迅速且つ公正な保護をするため、保険給付を行ない、併せて、労働者の福祉に必要な施設をなすことを目的とする。」とございます。
補償年金制度の創設の目的でございますが、職員が公務上の傷病または通勤によって傷病にかかりまして療養のために勤務することができない場合で給与を受けませんときには、平均給与額の百分の六十に相当する額の休業補償を支給することとしているわけでございますが、長期間にわたって療養いたします者の中には、たとえば脊髄の損傷症というような者に見られますように、療養の継続中であっても実質的に癈疾状態にあると認められる者
「不具癈疾ニシテ生活資料ヲ得ルノ途ナキトキニ限リ」と、こういうことになっておるわけですね。これは四十六年の改正で「不具廃疾ノ継続スル限り」は「扶助料ヲ給ス」と、こういうただし書きがつけられて条件が緩和されたということではありますけれども、それでもこの場合、夫の条件は妻の無条件というのとはかなり違う。
癈疾認定日三十九年八月、こうなっている。これはだんなさんはもちろん厚生年金の被保険者ですね。ですから、この人はちゃんと福祉一級をもらえるわけです。ところが、横におる勝川さんという人は五十九歳なんだ。年齢は関係がないけれどもね。この人は初診日が四十三年五月、制度発足後です。それでだんなさんはやはり厚生年金に入っているわけですね。ところが奥さんは国年に入ってなかった。
○曽根田政府委員 最初の通算問題でございますが、結論的に申し上げますと、これは目下関係省庁から成る公的年金制度調整連絡会議で、何らかの形で実質的な通算ができるように、こういう障害年金等の谷間ができるだけ少なくなるようにということで検討を始めておりますので、来年度の改正で——根本的な通算ということは、国民年金とその他の公的年金とに障害等級、癈疾表等の差異がございまして、これを来年までにそろえるということは
すると、この第四十九条ノニに、「公務傷病二因ル不具癈疾ノ程度ハ別表第一号表ノ二ニ掲グル七項トス」という、その別表第一号の二というのを私見ておりますが、一、二、三、四、五、六とございます。この特別項症については条文化していない、その内部規程によってやっているんだということになるわけですね。そうしますと、この基準というものが非常に権限を持つようになってくると思うのですね、基準をしていくのに。
それは第一、今は低所得者の問題は、疾病や癈疾などによります場合の保護はもちろんでありますけれども、その以前の問題——健康で、しかもりっぱな職を得て、しし営々と、国の経済を開拓し推進するために日夜労働に従事しております人の生活が、はなはだしく脅威を受けておるということは、私は非常に重大なことだと思うのであります。
「第一項ノ場合ニ於テ職務上ノ事由ニ由ル癈疾ト為りタルニ因リ障害年金ノ支給ヲ受クル者ニ関シナハ其ノ者ガ既ニ支給ヲ受ケタル障害年金ノ総額ガ障害年金ノ六年分ニ相当スル金額ニ満タザル場合ニ於テ其ノ差額が第一項又ハ前項ノ金額ヲ超ユルトキハ其ノ超ユル部分ノ金額ニ相当スル金額ヲ第一項又ハ前項ノ金額ニ加ヘテ其ノ遺族ニ支給ス」ということになっておるわけですが、この意味体です。
御援助と御協力とを待ってこれが完成するものと私は考えているわけでありまして、法文の第一条の目的にそのような意味合いにおきまして、国民が老齢、廃疾または死亡によってその生活がそこなわれることを防止いたしまして、健全主な国民生活の維持向上に寄与することを目的とするということをはっきり打ち出したような次第でございまして、国民が生活に困窮する状態に陥りました場合には、その最低限の生活を保障し、さらに老齢、癈疾
来年からいよいよ年金制度をやられて、癈疾年金なんかが出るというお話ですが、その際、原爆被害者は特殊な生活の不安を持っている。白血病と認定された場合は命がないと同じです。そういう特殊な条件があるので、年金制度を確立する際には、十分原爆被掛者の実情を考えた上で、今までの不備をこういう方面についても補強するようお願いして質問を終ります。
障害率につきましては、大体各組合の実態等を調べましたがなかなか正確なものがございませんで、一応国鉄の癈疾率を採用いたしております。ほかに資料がございませんのでやむを得ずこの資料をとっております。給料指数等につきましては、昭和二十七年から三十年までの農協の実績を中心にいたしまして、勤続年数によって上昇率を若干変えております。
と同時に、いわゆる向うでインワリードと称します、これは不具癈疾と申しますか、あるいはけがで、あるいは血圧が異常に高くて、就業させられないという者が非常に増加してきた。しかし作業中は、全作業人員の一・五%以下というようなノルマが向うにはあるのであります。一ぺんに患者がたくさん出ても、作業人員の一・五%以上休ますということは、ソ連側の医者の成績が悪いということになるわけであります。
それから第四は給付に関する事項で、 第四 給付に関する事項 組合の行う給付は、保健給付として療養の給付、療養費及び家族療養費、分べん費及び配偶者分べん費、ほ育手当金並びに埋葬料及び家族埋葬料、退職給付として退職年金及び退職一時金、廃疾給付として廃疾年金及び癈疾一時金、遺族給付として遺族年金及び遺族一時金、り災給として弔慰金及び家族弔慰金並びに災害見舞金、休業給付として傷病手当金、生産手当金及び
先ず第一点といたしまして、新たに第二十三条の三の改正規定を設けましたことは、遺族年金を受けまする遺族の範囲のうち、子又は孫について不具癈疾で労働能力がない者のほかに、十六才以上の者には遺族年金を支給しないこととなつておりましたのを、十八才未満まではこれを支給することといたした点でございます。
第四といたしましては、障害年金についてでございますが、政府は今回の改正によりまして障害年金の等級を三段階にいたしまして、癈疾の範囲を拡大したと称しておりまするが、別表によりますると癈疾の等級が切下げられておる、実質的には改悪になつておるのでございます。現行一級の者が二級に、或いは二級の者が三級に切下げられ、労働力不能の癈疾者までが三級に落されておる。
第三には、社会保障制度は、国民全体を対象として各種の事業に働く者のほか、その他すべての国民を被保険者に加え、社会保険としての医療は、予防給付と療養給付の全般に亘りまして、又医療機関には、国立、公立、私立の病院、診療所、保健所などを加入せしめまして、老齢者、遺族及び癈疾者、失業者、業務災害者などに対し、それぞれの給付が計画されまして、なお公衆衛生におきましては、特に結核と癌の撲滅を目的として、なお福祉措置
社会保障の最低基準に関しまするILO条約は、御承知の通り医療、疾病、失業、老齢、業務災害、家族、母性、癈疾、遺族給付の九部門に亘つておりまして、現在諸外国に行われておりまするこれらの制度を網羅的に取入れました複雑厖大な条約でありまして、ILO事務当局も、これらの基準をすべて満たすような国は余りないことを予想しまして、本条約の批准に当つては、すべての部の基準を充足する必要はない、三部門を充足すれば足りるという
行政処分につきましては、御承知の通り道路交通取締法の第九条におきまして、交通事故を起した場合、それから不具癈疾になつた場合、その他特別の事由のある場合に免許の取消し、または停止及びその他必要な処分、こういうことになつておりまして、必要な処分と申しますのは、現在では、講習処分というのは五日以内の講習処分で、これは当該運転者が少し法令の知識が足らぬのではないか、あるいは免状は持つているが運転技能がどうも
次に、障害年金につきましては、現行の増加恩給に相当するものでございまして、公務上の傷病によりまして、公務に従事することができない程度の癈疾となつて退職いたしました者に支給することといたしております。
で支給条件でございますが、これも現在の恩給の場合と同じように、公務上の傷病のために全く公務に従事することができない程度の癈疾となりましてやめましたかたに支給しようという考え方でございます。その傷害年金の額につきましては、退職年金とは余ほど性質が違いまするので、基本額として俸給年額の六〇%を保障する考えでございます。
そこで社会保障が国家の責任だというもう一つの前提を立てて参りますと、これはやはり近代産業革命以後の産業構造、資本構造、そういう一つの資本主義の高度の発展に伴うところの、当然その資本主義の産物であるところの失業、あるいは老令あるいは癈疾ないしは病気、あるいはそういうものから出て来るところの貧困というようようなもの、これがいろいろと問題になつて来るわけでありまして、結局その元をなすものは、一つの大きな資本主義社会
私どもとしましては、もし不具癈疾になるような場合におきましては、当然これは何らかの別途な方法で救済せればならぬのではないかというようなことを考えておます。 そのほか一般の負傷者の方々は幸いにいたしまして、非常に経過が良好でございまして、逐次退院される方もありますし、すでに起き上つて普通通り日常生活をされている方もあるようでございます。
それから、それならば、ここには死亡者の家族及び生活の状況についてはお調べがあるようでありますが、負傷者に関しては、負傷者といえども、手当においても、治療上においても、その医療期間中の生活においても、またそれに対して不具、癈疾というような問題が起れば、将来長い間の生活にも大いな関係があるのでありますが、この負傷者の家族及び生活の状況というものは御報告がないようでありますが、この点はいかがでございますか