2021-06-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第24号
御指摘の在宅時医学総合管理料につきましても、診療に当たる医師が継続的な診療が必要と判断した場合であって、総合的な療養計画を作成して定期的に訪問し、総合的な医学管理を実施した場合には算定できるということになっております。
御指摘の在宅時医学総合管理料につきましても、診療に当たる医師が継続的な診療が必要と判断した場合であって、総合的な療養計画を作成して定期的に訪問し、総合的な医学管理を実施した場合には算定できるということになっております。
委員御指摘の医療ソーシャルワーカーは、個々の患者の視点に立ちまして、各医療機関、福祉機関等との連携などを努めることができるという点で重要な役割を果たしていただけると考えておりまして、退院後の療養計画等を策定する際にも、社会福祉の専門的知識及び技術に基づきまして、必要に応じて積極的に関与していただくことが望ましいと考えております。
政府案では、入院時診療計画書の作成と交付、そしてその説明を義務づけており、また退院時療養計画書の作成、交付と説明を努力義務化としておりますが、病院と診療所の病診連携が十分になされていない現状では、特にこの退院時療養計画書の方はうまく機能するのかどうか、残念ながら若干の疑問が残るところであります。
これは、特に看護婦さんが中心になって、関係職種の方々が共同して退院後に必要な在宅サービス、こういったものをきちっと見ていこう、そのための療養計画というものを策定する、そしてそれに従って指導していく、こういったいわゆるチーム医療に対しまして、診療報酬上も新たな視点から評価をする。
もちろん、その際には、在宅療養計画というものをつくってもらって、開業医の先生が月二回以上お年寄りの家庭を訪ねていこう、そういう場合には、指導料、管理科、それから投薬料、検査料、これを包括化いたしまして、二千二百点、ですから円にしますと二万二千円、これをお支払いじょう、こういうことにしております。
その医者は、しかも患者が自分で書いた療養計画に対してイエスかノーかを言うだけでありまして、それも入院したくなければ別に入院していただかなくてもけっこうだという法律の仕組みになっておるのであります。
從いまして、むしろ現在の取扱より今回の取扱のほうがずつと有利になるのでございまして、療養されるかたがたもむしろ十分長い長期間に亘つて安定した基礎の上に療養計画を立てられる、かように考えられる次第であります。