1977-04-07 第80回国会 参議院 法務委員会 第5号
第二は、現行法では、国は、被害者が療養給付開始後三年を経過しても負傷または疾病が治らない場合、一時金としての打ち切り給付を支給することにより、療養給付、休業給付を打ち切ることができることとなっておりますが、この打ち切り給付を廃止し、被害者の負傷または疾病が全治するまで療養給付、休業給付を行うこととするものであります。
第二は、現行法では、国は、被害者が療養給付開始後三年を経過しても負傷または疾病が治らない場合、一時金としての打ち切り給付を支給することにより、療養給付、休業給付を打ち切ることができることとなっておりますが、この打ち切り給付を廃止し、被害者の負傷または疾病が全治するまで療養給付、休業給付を行うこととするものであります。
第二は、現行法では、国は、被害者が療養給付開始後三年を経過しても負傷または疾病が治らない場合、一時金としての打ち切り給付を支給することにより、療養給付、休業給付を打ち切ることができることとなっておりますが、この打ち切り給付を廃止し、被害者の負傷または疾病が全治するまで療養給付、休業給付を行うこととするものであります。
この改正案は、提案者を代表し衆議院議員關谷勝利君の説明するところによりますと、現行法では、療養給付開始後三年を経過しても負傷または疾病がなおらない場合においては、一時金を支給して、以後の給付を打ち切る定めになっておりますのを、三十四国会で成立いたしました国家公務員災害補償法の改正の趣旨と同一歩調をとることにし、今回本法を改正して、打切給付の制度を廃止し、負傷または疾病がなおるまで国が療養給付を行なおうとするものであります
そうするとまた、何ということはない、これに今請求書に書いたと同じような、記号、番号を十分確かめ、そうして傷病名から発病負傷の原因及び年月日、それから療養給付開始の年月日、結核性であるかないか、それから労務不能を認めた期間、診療実日数、診療延日数、それから患者の傷病の症状及び経過概要、こういうものを詳細に書きます。