1986-05-08 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第12号
○政府委員(稲葉哲君) 昭和三十五年の三月末日以前に労災保険法の規定によります打ち切り補償費の支給を受けた者でございまして、けい肺あるいは外傷性脊髄損傷、いわゆる脊損のために現に療養を必要とする人たちに対しましては、既に昭和三十七年から療養援護金として療養の費用とそれから雑費を支給してきたところでございます。
○政府委員(稲葉哲君) 昭和三十五年の三月末日以前に労災保険法の規定によります打ち切り補償費の支給を受けた者でございまして、けい肺あるいは外傷性脊髄損傷、いわゆる脊損のために現に療養を必要とする人たちに対しましては、既に昭和三十七年から療養援護金として療養の費用とそれから雑費を支給してきたところでございます。
○松本説明員 現在の取り扱いについて申し上げますと、今御指摘の労災保険の打ち切り補償を受けました長期療養者につきましては、療養援護金という名前で今の三万六千五百円が出ておるわけでございますが、そのほかに、例えば室料、特別室が必要な場合につきましては、個室に入られました場合には二千八百円、二人部屋の場合には千三百円という金額の扱いにしておりますが、これは一般の労災患者と扱いは全く同じでございます。
これは労働福祉事業団による療養援護金という名前で出ている制度でございますけれども、現在その入院または通院中の諸雑費は幾らになっているのかということをお尋ねしたいと思います。入院のときと通院ですね、それから特別栄養食について幾らになっているかというのを事務的にお聞かせいただきたいということが一つ。 もう一つ、これも実例です。
で、この妊産婦の死亡率でございますが、妊産婦対策ということで、従来から妊産婦の健康の保持増進、特に妊産婦に対します健康診査、保健指導、あるいは妊娠中毒に罹患をしている妊産婦に対する療養援護、こういった事業を推進をいたしておりまして、そういったものを通じて今後改善を図っていきたいと考えておるわけでございます。
また、ただいまお話がありました労働福祉事業としまして療養援護金を支給しておる。これは療養に要する費用、それからさらに入院患者なり通院患者に対しましていろいろな入院の諸雑費とか通院諸雑費という形で現在支給しているわけでございますが、本年におきましてもこれらの人の援護を図るためにさらに額の引き上げを考えているわけでございます。
その一つといたしましては、入院療養中の方に対しましては、昭和三十七年から入院療養援護金制度というのを設けまして、療養費の援護を行う。さらに四十五年にはその制度を拡充いたしまして、入院諸雑費を支給する。月額三万何がしでございますか、そういうものを支給を行っていく。
労働福祉事業団の療養援護金で入院をしておられたわけですが、そのお友だちの佐賀市の小野整形外科に入院中の野口忠雄さんという方に、先月の五月十九日、突然、社会保険事務所から、給付打ち切りと三年前からの治療費を払い戻すよう申し渡されるという事件が起こりました。
こういう方々につきましては労災保険法の法律からこの法律の改正の際に一応離れましたので、それではお気の毒である、そういうことであって放置されてはならないというので、労災保険の保険施設という形で、療養援護金ということで療養費の全額、それから入院雑費、通院雑費等を差し上げているわけでございます。
もう一つは、療養援護金の支給を受けている人が大体二百人、こういう状態ですが、四十日分の減額というものは期間的に言ってももうこれは相当長期間ですし、金額に至ってはそれはもう払ってしまっておつりが来るというくらいにされておる状態です。ここで四十日分の減額なんというのはもう時期が来たんだという率直なお答えを期待していま質問しておるわけなんですが、この点についてはどういうことでしょうか。
普通国家公務員ですと、それに一〇%なり二〇%の療養援護金というのがあります。民間企業では一〇〇%賃金を補償するのは常識になっています、この種の問題で。しかし、民有林の場合はゼロなわけですから、六〇以外何もないわけですから、その生活の苦しさというのはきわめてたいへんなものです。
この脊損患者の中で、三十五年以前の打ち切り者に対する入院療養援護金というのが一万円支給をされております。これは、その後の脊損患者の方々は年金を受けている方もいらっしゃるわけでございます。一万円ということは非常に少ないのじゃないか。これはもう少し引き上げてあげるべきではないか。
○和田政府委員 ただいま先生御指摘のように、建議の(3)で入院療養援護金の拡充ということで、三十年のときに打ち切り補償を行なった方についての問題がございますが、この方につきましては、入院療養援護金という制度を設けておりまして、現行の療養費用に相当する額をお支払いをしております。
そういう方々に対しましては労災保険施設でできるだけ療養援護という形でめんどうを見たい、こういうことにいたしておりますが、それらの方々が自分たちも法の安全適用を受けるようにしてもらいたいとか、あるいは援護措置としての金額を引き上げてもらいたいと、いろいろな要望がございます。
すなわち、通院療養援護金という制度及び入院療養援護金という制度がそれでございまして、ただいま御指摘のような経済的諸情勢の変化、それから従来の平均賃金が低いといったような点から考えまして、療養生活に無理があるという面につきましては、保険施設費のほうからただいま申しました援護金を支給いたしまして是正措置を行なっておる次第でございます。
いま通院療養援護費とか入院療養援護費というようなものを補てんしたいというようなことばだったと思うのですが、現在やっておるということではなかったようです。したがって、いまのようなことではちょっと歯切れが悪い。しかも保険施設費でしょう。こういうことは私は気に食わないのです。いま労災の問題をやり出したら限りがないし、十一時までにやめなければならぬのであれですけれども、これは非常に問題のあるところです。
平均賃金の額の調整と長期傷病者の補償の補正という二点で、入院と通院の療養援護費を出す、もう一点何かあれば言ってみてください。
この災害の発生に伴う諸対策につきましては、本委員会の各位にも種々御心労をわずらわしてまいったところでありますが、政府といたしましても、すでに御報告申し上げましたように、直ちに臨時三池災害対策本部を現地に設け、あるいは医療調査団を派遣し、被災者や遺族の方々に対する療養・援護措置等の徹底に全力をあげてまいったのであります。
この災害の発生に伴う諸対策につきましては、本委員会の各位にも種々御心労をわずらわしてまいったところでありますが、政府といたしましても、すでに御報告申し上げましたように、直ちに臨時三池災害対策本部を現地に設け、あるいは医療調査団を派遣し、被災者や遺族の方々に対する療養、援護措置等に全力をあげてまいったのであります。
それから、第二の、入院療養援護につきましては、大体十数名——最近の正確な数字は覚えておりませんが、十九名ぐらいだったかと思いますが、に対してこれを支給いたしております。それから、生業援護の点につきましては、まだ一件でございます。
この出資金のうちには、新らたに被災労働者等のための休養施設の設置費三千九十五万四千円及び生業援護、療養援護などの援護基金二億円が含まれております。 次いで、失業保険特別会計につきまして申し上げます。この会計の歳入、歳出は、いずれも七百八十三億五千四百四万一千円でありまして、前年度に比較いたしますと、百三十六億八百二十九万二千円の増加となっております。
この出資金のうちには、新たに被災労働者等のための休養施設の設置費三千九十五万四千円及び生業援護、療養援護などの援護基金二億円が含まれております。 次いで、失業保険特別会計につきまして申しあげます。 この会計の歳入、歳出は、いずれも七百八十三億五千四百四万一千円でありまして、前年度に比較いたしますと百三十六億八百二十九万二千円の増加となっております。
これは新しい試みとして、明年度実施いたそうとするものでございますが、考え方は、二億円を基金といたしまして福祉事業団に出資いたしまして、その運用収入は被災労働者の生業援護、療養援護を行なおうとするものでございます。その次が休養施設の設置でございまして、被災労働者のための休養施設を二カ所作る。こういうものでございます。
これは労働福祉事業団に二億のファンドを与えまして、この二億から発生いたします運用収入によりまして、被災労働者等の事業援護及び療養援護をやって参りたいというものでございます。 二番目が、新しく被災労働者のための休養施設を全国に二カ所設けたい、三千九十五万四千円でございます。 それから次は、労災病院を明年度二カ所新しく設けたいと考えております。和歌山県と千葉県でございます。