1961-05-23 第38回国会 衆議院 内閣委員会 第38号
たとえば療養担当規程、指導の大綱というのは、みんな健康保険法から医療協議会に委託をされてくるわけです。そのもとの健康保険を審議するところの社会保険審議会に一体医療の担当者が何人入っておるかということです。
たとえば療養担当規程、指導の大綱というのは、みんな健康保険法から医療協議会に委託をされてくるわけです。そのもとの健康保険を審議するところの社会保険審議会に一体医療の担当者が何人入っておるかということです。
これは療養の給付に関する準則というのは、療養担当規程等を含むわけですから、従ってそれは絶えず注意を開設者なり管理者がしておかなければならぬわけなんです。そうするとこの場合は、その注意をしなかったというときには、機関も取り消される、同時にそのやった医師自身の登録の取り消しもあるわけです。このときは両方ともぱっさりお家断絶とともに、人間は路頭に迷う、こういう形になるわけですね。
そうしますと薬剤師の方は保険証を見ずに、医師から出てきた処方せんで全部やるということになると、療養担当規程をごらんになると、受診資格の確認というのがあります。保険医薬局、これは全部広義の保険医療機関に入りますが、これは当然確かめなければならぬでしょう。そうすると処方せんというものは、必須の条件の記号番号がなくても処方せんとして通用するというのですね。
この前個人的に小山さんに電話をしておきましたが、今回の健康保険改正を契機として省令、政令、療養担当規程が変ってどういう事務の簡素化を厚生省がやられたかということです。
○滝井委員 実はあれだけ天下を騒がした健康保険法の指定について、すでに法律が通って厚生省は療養担当規程から省令を作ろうという段階になって、まだあなた方がその申請の腹もきまっておらぬということでは、法律を提案をした政府側としては、どうも情ないことだと思うのです。こういう問題は十分厚生省と労働省が合議して、意思の疎通をはかっておかなければいぬかと私は思うのです。
それでその内容がどういうものであるかということにつきましての御質問のように存じますが、大体大まかに申し上げますと、現行の療養担当規程というものがございますが、これはただいまは保険医の指定ということになっておりますので、従って医療機関としての担当規程というものも、あるいは診療の内容についての担当規程というようなものもみな一緒に規定されております。
それで、その出頭を求められたことが、保険医療機関の開設者として出頭を求められたか、あるいはは個々の診療行為の内容についての、すなわち個人の療養担当規程の違反がありはしないかということで、保険医として出頭を求められたか、この二つの場合があるわけでございます。それらの根拠条文はそれぞれ違って参りますので、これは明らかになるわけでございます。
○政府委員(高田正巳君) 社会通念上の見地から判断すべきものと思いますが、今御設例のような問題につきましては、毎日々々療養担当規程を守れよという御訓示をなさるようなことも必要はございませんし、また、何年に一回、一ぺんとにかく言っておけば永久にいいんだぞというような、しゃくし定木なことも申せないかと思います。
そこで、やれ制限診療だとか何だとかという問題が起ってくるし、療養担当規程の問題でございますとか、まあいろいろ起って参るわけであります。それでかりにそれを現金給付の建前に変えますと、医療機関と保険との直接の関係は、もうなくなってしまうわけであります。直接の保険の機関の指定であるとか、保険医の指定であるとかいうような結びつきはなくなりまして、お医者様は患者との関係だけになります。
それをわざわざ健康保険という治療指針もきまっており、療養担当規程もきまっておるものの中にこれを入れなければならぬという理由はない。結局これを入れなければならぬ理由というのは、あなた方ができるだけけちな医療で原爆障害の患者に対する国民の要望にこたえるためにお茶を濁そうと考えている、邪推をすればそういうことしか考えられない。
ところが中央医療協議会なり地方医療協議会なりというのは、機関の療養担当規程も、個人のいわゆる診療並びに調剤の担当規程も両方とも審議をいたしまするし、それから機関の指定とか機関に関連したことも審議をいたしまするし、個人の審議というふうなことにつきましても審議をいたすわけでございます。だから医療協議会は、機関の問題と個人の問題との両方にがたがって審議をいたす格好に相なるわけでございます。
健康保険の保険医の療養担当規程の十六条を見て下さい。無料です。そうしますと、実は意見であるから診断書でないと言われるかと思ったけれども、診断書だという。無料のものを書いてこれは罰を食らうことになる。この無料のものというのがまた実に複雑怪奇だ。結核なんかの患者は毎月実に膨大なものを書かなければ返ってくる。詳細明瞭に書かなければ返ってくる。簡単な請求書でない、生命保険の請求書と同じなんだ。
従いまして本法におきまして専任審査官制を置きまして療養担当規程や治療指針、疑義解釈等を参考をいたしまして審査を公正にしていこう、こういうことでございまするから、これはその通りであるといたしますならば、これはある程度やむを得ない方法ではないか。
あとは療養担当規程でおやりなさいということくらいでこの文章の中に四十三条の一切をあげて費されておるいろいろなものはその三号にはいかないのです。そういういわば特権的な形に置かれておる、こういうことなのです。それにさいぜん安田さんが疑問に思われてわれわれの健康保険組合のものは昭和二年以来日本の健康保険の発達に非常に多くの貢献をしてきた。ところがそれに国庫負担は出さない。それはおかしいということです。
○八田委員 ところが、あなたが治療指針とか療養担当規程とかいうふうに言われておりますが、治療指針をはっきり持っておるのは結核ですよ。普通の保険医が診療をやっておって診療費を請求する場合に医療費の最高水準というものはきめられておりません。私はそこを言っておるのです。しかもまた疾病とかあるいは治癒といってもこれは非常にむずかしい問題がある。
○高田(正)政府委員 現在健康保険がとっております医療内容というものは、具体的の現われとしましては、療養担当規程とか、主として治療指針というようなものに現われてくるわけであります。これは御存じのように、現在学界で公認されて通説的になったようなものは時々刻々私どもとしましては健保の医療内容として取り入れるべく努力いたしておるわけであります。
○滝井委員 健康保険保険医療養担当規程というものがございます。その十条に、「中央社会保険医療協議会において認められない特殊療法又は新療法等は、行ってはならない。」と書いてございます。ここに速記録を持ってきておりますが、私はビキニの事件が起ったときに、船員保険でやってはいけないということを主張したのです。なぜならば、健康保険というものはこういう規程をちゃんと作っておる。ところがそれをやられた。
それでかりに保険の方で、たとえばAならAという規格のものを使うということに療養担当規程等でなっておるとしますれば、それをBという規格のものを使ってAという請求をしたとか、あるいはAというものを使わないでBを使ったというふうなことでありますれば、いわゆる保険の方の監査にかかり得る問題である、かように考えております。
その第一は、保険薬剤師の療養担当規程によりますると、調剤をいたしまする際には、被保険者証の提示なくして、ただ単に医師の処分せんが確かにその被保険者の処方であるということを確めた上で調剤せよという規定になっておるのであります。このことは、患者といたしましても、またこれを受け付ける薬局の調剤担当者といたしましても、非常に不安な気持を抱くわけであります。
それから第二点といたしまして、療養費として支給される額についての御質問がございましたわけでございますが、療養費として支給される額は、健康保険法の第四十四条の二の規定によって定められているのでございまするが、保険医について受けた診療が、もし保険医から受けたとすれば、療養の給付としてその保険医に支払われるであろうところの療養に要する費用、むずかしく申し上げましたが、これを要約して申し上げますならば、療養担当規程及
もちろん今の答弁でいきますと、療養担当規程にある初診という項目ですね。一カ月通用するところの診察券だ、こういう意味で御答弁になったと思うのですが、そういう意味合いをもって解釈されるならば、「命令ヲ以テ定ムル」という言葉がおかしいと思うのですが、いかがですか。
それから今の四十三条の六の方の「命令ノ定ムル所ニ依リ」というのは、これはおそらく各種の治療指針といいますか、療養担当規程と申しますか、そういうものだと思うのです。
それから療養担当規程の問題でございますが、これは、従来の規定では厚生大臣の定むるところというて、告示でやっておったわけでございます。今回はその告示を命令というふうに引き上げて、告示よりは重い扱いにしたということでございます。
それから四十三条の六に、保険医、保険薬剤師等が「命令ノ定ムル所ニ依リ健康保険ノ診療又ハ調剤二当ルベシ」とありますが、この「命令ノ定ムル所ニ依リ」というのは「従来の規定も同様にさようになっておりまして、これはいわゆる療養担当規程でございます。これは実にこまかくいろいろなことを書くわけでございますから命令に譲った、こういうことでございます。
局長からは薬治料についてというような限定的な答弁があったのでありますけれども、私は局長の薬治料という面につきましても、現在の療養担当規程にある薬治料というふうに解釈して了解しておったのであります。
この場合の総医療費は、社会保険及び生活保護法による医療に要した経費——これは患者の自己負担額をも含むのでございまするが、その総額でございまして、昨年三月中の当該医療費を昨年八月一日から実施された歯科医療養担当規程の改正並びに昨年の九月一日から実施された診療報酬点数表及び薬価基準の改訂に基いて補正をしたものでございます。
現在、健康保険というものは、組合であろうと政府のものであろうと、適正診療として、少くとも必要でなければ注射を打つことができないということは、療養担当規程にぴたっと書いておる。組合であるがゆえに、野放図なものをやっていいということはあり得ないと思う。組合の健康保険でも、政府は監督権が、政府管掌の健康保険と同じようにあるはずだし、同じように基金に審査が出てきておるはずです。
言いかえますと、厚生大臣の定めるところと申しますのは、具体的には、健康保険の保険医の療養担当規程というものが厚生大臣告示で出ておりますが、これに、診療はこういうふうな方針でやってもらいたいということが規定してございます。そういう規定もあるわけでありますが、そういうものに違反をいたしました場合だけが、取り消しができるということになっておるわけであります。