1981-05-12 第94回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号
なお、本来療養すべき日に療養専念をしないで働いたというような場合でございますが、これは療養のため休養しなかったわけでございますから、したがって法律的にはその給付は支給しないという制度になるわけでございます。
なお、本来療養すべき日に療養専念をしないで働いたというような場合でございますが、これは療養のため休養しなかったわけでございますから、したがって法律的にはその給付は支給しないという制度になるわけでございます。
また、療養を受けられる方につきましても所定の給付を受けつつ療養に専念をしていただきたいということで、具体的な医師の指示、指導のもとに療養をしていただくというふうに制度的にもなっておりますし、もちろん一般的にはそのような形で多くの方々が療養に専念し、軽快し、さらには職場に戻るというような道をたどるわけでございますが、そういう中で私ども医師の万々といろいろ御相談いたしまして、患者の方々の療養専念の意欲をより
それからその就学する子供でございますが、いま申しましたように、新たに入る者、それから小中学校から編入される者、合わせて二万四千くらいになりますが、それでは障害児が全部養護学校へ行くかと言いますと、障害の程度が非常に重くて学校教育よりもまず健康の維持だ、療養専念だというような子供が、いまの見込みでは二千五百人くらいおる、これが猶予児になる、こういうふうに考えております。
それから、よくいわれるのでありまするが、療養専念指示ということを出しますね。これがどうも福祉事務所のいわゆる末端でもって、何か自己判断でもってやりがちである。医者や本人と打ち合わせをしてない、こういう話を聞くのであります。