1994-06-23 第129回国会 参議院 本会議 第25号
本法律案は、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療の効果的かつ安定的な提供を図るとともに、老人保健福祉施策を総合的に推進するため、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設、療養取扱機関等の廃止、拠出金による老人保健制度の目的の達成に資する事業の実施、老人介護支援センターの老人福祉施設としての位置づけ等の措置を講ずるものでありますが、衆議院において、入院時食事療養費
本法律案は、医療保険制度を通じ、良質かつ適切な医療の効果的かつ安定的な提供を図るとともに、老人保健福祉施策を総合的に推進するため、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設、療養取扱機関等の廃止、拠出金による老人保健制度の目的の達成に資する事業の実施、老人介護支援センターの老人福祉施設としての位置づけ等の措置を講ずるものでありますが、衆議院において、入院時食事療養費
健康保険法に準じた改正を行うほか、規制緩和の観点から療養取扱機関等の仕組みを廃止するとともに、市町村間の医療費負担の公平を図るため、特別養護老人ホーム等への入所のため他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすることとしております。 第三に、老人保健法及び老人福祉法の改正であります。
健康保険法に準じた改正を行うほか、規制緩和の観点から療養取扱機関等の仕組みを廃止するとともに、市町村間の医療費負担の公平を図るため、特別養護老人ホーム等への入所のため他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすることとしております。 第三に、老人保健法及び老人福祉法の改正であります。
健康保険法に準じた改正を行うほか、規制緩和の観点から療養取扱機関等の仕組みを廃止するとともに、市町村間の医療費負担の公平を図るため、特別養護老人ホーム等への入所のため他の市町村に転入した者について、転入前の市町村の国民健康保険の被保険者とすることとしております。 第三に、老人保健法及び老人福祉法の改正であります。
○石田(祝)委員 続きまして、同じく医療保険上、診療報酬上の制度として特定承認保険医療機関、これは健保法の制度でありますが、それから特定承認療養取扱機関、これは国保の方でありますけれども、この件についてお伺いいたします。 ここで言われております高度先進医療と特定機能病院における高度の医療、言葉が似ているようで似ていないような感じもありますけれども、この関連についてはどうなんでしょうか。
○菅野壽君 療養取扱機関の申し出受理の取り消しについてちょっとお伺いしたいんですが、療養取扱機関の申し出の受理に関することであります。 今回の改正案におきましては、都道府県知事が国保の療養取扱機関の申し出の受理を取り消すことができる事由として、「診療又は調剤の内容が適切さを欠くおそれがあるとして重ねて」厚生大臣または都道府県知事の「指導を受けたとき。」等が加えられております。
現行国民健康保険法の上でも療養取扱機関の指導監督等の権限も都道府県知事が持っているという状況もございますので、そういったものも活用しながら総合的に取り組んでいただきたいと考えているところでございます。 今後の検討におきましても、地方の役割分担につきましてはさらに検討を続けてまいりたいと考えております。
○下村政府委員 現行国民健康保険法の上におきましても、都道府県は療養取扱機関の指導監督、あるいは市町村の保険者等は対する指導といった面の権限を有しておるわけでございます。そのほかに総合行政を行っていくという立場で、広くヘルスの問題でありますとか医療、福祉の問題における権限、行政等を行っておるところでございます。
○下村政府委員 医療費適正化についてでございますが、市町村はレセプト審査と診療報酬支払い面での適正化など、あるいは都道府県は療養取扱機関の指導など、それぞれの立場で医療費適正化対策を推進できる権限は一応持っておるわけでございます。
それから二番目には、療養取扱機関の申し出の受理、取り消しあるいは取扱医療機関につきましての指導といった権限、そのほか医療制度の上から申しますと、医療計画の策定等医療供給体制につきまして権限を持っている、こんな格好になっているわけでございます。
それから都道府県は療養取扱機関の指導あるいは医療費の審査をやっております審査委員の任命でありますとか、審査面での指導とかといった面の対策も実行しているわけでございます。 先ほど申しましたように、適正化をやると申しましても、一律にやるということではなくて、各市町村ごとに要因の分析をやって、具体的なその市町村の問題点について対策を考えていく。
次に、安定化計画につきましては、市町村はレセプト点検など、都道府県は療養取扱機関の指導など、それぞれの立場で医療費適正化対策を推進できる権限を持っております。また、例えば老人医療につきましては、ヘルス事業や在宅福祉等の対策を推進することにより医療費の適正化にも資するものと考えております。
国民健康保険法の中では三十六条の中で、療養取扱機関として薬局が明記をされておりますし、また審査委員会の委員といたしまして国民健康保険法の八十八条の中に薬剤師が加えられております。やはりこれからの新しい時代におきました中で調剤レセプトの適正な審査が行われますように、薬剤師を委員に加えるお考えがないかどうか、お伺いをしたいと思います。
しかしながら、国保につきましても、医療費適正化ということは強く推進していかにゃならぬというふうに考えておるわけでありまして、療養取扱機関等に対します指導・監査の強化であるとか、先ほどお話ございましたレセプト審査の充実、あるいは、これもお話ございました医療費通知の充実といったような医療費適正化対策を推し進めていくということによって、さらに国保の健全運営に努めていくということが必要であろうと思いますし、
○長野委員 次に、この法案では、健康保険の保険医療機関や国民健康保険の療養取扱機関といった従来の仕組みとは違って、老人保健取扱機関なる仕組みをつくることにしております。
○説明員(飛田清弘君) お尋ねの事件は、近藤病院の元院長の近藤直という人たちが、療養取扱機関からの診療報酬請求書の審査及びその支払い事務を取り扱う兵庫県の国民健康保険団体連合会の職員と意を通じまして、右審査を受けないで、診療報酬を不正に受給したという詐欺事件でございます。
〔理事小谷守君退席、委員長着席〕 それから国民健康保険法、「国民健康保険の療養取扱機関の申出の受理等に関する事務」。これは特に健康保険の療養機関の取り扱いがそれぞれの都道府県で分断されておりますので、これを「全国通用の取扱機関とするよう法を改正すること。」、こういう意見が出ております。
これの法律根拠は、健康保険法四十三条ノ九、国民健康保険法第四十五条、保険医療機関及び保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関する省令、療養取扱機関の療養の給付に関する費用の請求に関する省令、こういう法令の根拠によってやっております。それから療養の給付に関する費用の請求は、診療報酬請求書に診療報酬請求明細書を添付して行なう。
国保におきましては、「療養取扱機関が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることにつとめたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該療養取扱機関の請求に基き、」被保険者から一部負担金を徴収するという規定があります。
いま私たちが国民健康保険法の一部を改正する法律案を審議中なんですが、大臣にお尋ねしたいのは、国民健康保険法の三十七条の五項に「療養取扱機関は、その所在地の都道府県及びその開設者が所在地の都道府県知事に申し出たその他の都道府県の区域内の保険者及びその保険者に係る被保険者に対する関係においてのみ、療養取扱機関たるものとする。」こうなっているわけです。
それは国保の国民健康保険法により保険者を指導するように県が義務づけられているけれども、このための指導の経費あるいは療養取扱機関の申し出での受理、また、国民健康保険医あるいは同薬剤師の登録事務、そういうものに要する経費に非常に多額の県費を要している状態であるので、何とか国庫補助されるようにお願いできないかという点が一点、それから国保法の規定によりまする療養取扱い機関の申し出の受理方法が都道府県を単位にしておるのできわめて
また、健康保険法の規定による保険医療機関、保険医等の取り消しによって、国民健康保険の療養取扱機関、国民健康保険医等の地位を失わないようにする等、その地位の安定をはかったことであります。 第四に、昭和三十五年度までに市町村が国民健康保険を実施する建前としたことであります。