1961-06-06 第38回国会 衆議院 社会労働委員会 第43号
○受田委員 そうしますと、この法律は別になくても、無害な業をやる療術行為者は自由に仕事をやることができる、こう解釈していいわけですね。
○受田委員 そうしますと、この法律は別になくても、無害な業をやる療術行為者は自由に仕事をやることができる、こう解釈していいわけですね。
たとえば無免許医師、あん摩、はり、きゅう、柔道整復師等の無免許業者、療術行為者、堕胎業者、祈祷療治者、不正医薬品、栄養強壮剤、不正化粧品等、ただいま申し上げましたような点につきまして調査をいたしたい、こういうことでございますので、御了承を願いたいと存じますが、御異議ございませんですね。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
しかも五十、六十になって八年間も過ぎた今日において、もう一ぺん勉強してあんまの試験を受けろ、そうしてあんまの技術を体得しなければ結局生業ができない、こういう結論になってくるのですが、少くとも日本の憲法で保障された生業権というものを中心にして考えていった場合に、この療術行為者に対する今日の法律改正というものは、技術尊重という面よりも、むしろ生業権というものを中心に心配されなければならぬと思うのです。
それをこの前の答弁で、あなたの方では、昭和二十二年に法律を搾った際に、少くとも療術行為者が転業することを目的として除外した、そうして経過的に八年間ほうっておいたのだというような説明だった。そうすると、ほうっておいても、なおかつそれだけの一万三千人かの生業者がある。
もともと今の療術行為者のうち、水治療法という名前についてはおりませんが、湿布療法とか温熱療法の中に入っております。熱で暖めたり、熱を冷やしたり、あるいは冷罨法、熱いお湯で温める湿布療法で、これは一種の水治療法であります。こういう水治療法は、外国におきましてももともと民間にあった。医学のごく初め、紀元前のヒポクラテス、あのころは草根本皮を探したわけです。
また、当然国会としても、そういう措置をしなければならぬと思うのですが、ただ今回の療術師の問題については、その手技そのものというものは発展過程から見ますと、あんまさん、あるいははり、きゅうの方々の顧客というよりも、むしろ医師に近い顧客を相手にしてきたのが療術行為者である。こういう点からみますと、現在やっております療術行為というものは、果して人民の生命を維持する上において危険があるかどうか。
これの何パーセントが実際に実務に携わっておるかわかりませんが、この療術行為者というものが漸次転業する、あるいは廃業するという意向ならばいざ知らず、万一そのまま生計を続けていかなければならない、また生業を続けていかなければならぬということになりますと、逐次もぐり業者の助成になってくるのではないか。