1967-07-13 第55回国会 衆議院 大蔵委員会税制及び税の執行に関する小委員会 第3号
○平林小委員 基本通達の百号というのには、私がいま申し上げたように、いわゆる医業に従事する医師、歯科医師、薬剤師、助産婦、看護婦、はり、きゅう等の療術者、獣医、装蹄工というのを入れております。
○平林小委員 基本通達の百号というのには、私がいま申し上げたように、いわゆる医業に従事する医師、歯科医師、薬剤師、助産婦、看護婦、はり、きゅう等の療術者、獣医、装蹄工というのを入れております。
こういう点についても、もう少し法律が守られるような態勢をつくってもらわなければ、ここで療術者等のことが法案に入りましても、結局取り締まりがなおざりになっていては実効はあがらないと思うのです。
そういうわけで今どうしてこれをやめなければならないか、あるいはこれがなぜいけないかということを聞きますと、昭和五年以来、警視庁令で取り締られるようになりましてから以来は、医学上これは危険であるというものは全部今までに厳重な取締りの上に処理されてきておりまして、今日残っておるものは皆安全かつ無害有効のものであるということははっきりしたのでありまして、北海道あたりには公立の病院に療術者を採用しておる事実
そこで、この療術というものがあんまの領域に入るということは、後ほど私も見解を申し上げますが、そうでなくて、今後療術者として、名称はどういうふうに変るかわかりませんが、やはり学校や試験制度というものを設けてやっていくならば、認めてもよろしいというお考えでありますか。
どこまでも広い意味の療術者、あるいは理療師と自称しているのもありますが、こういう方々は、医者の処方に従って、その監督のもとにやられる協力者、補助者、こういうふうになっていただきたい。基礎教育もない、試験もない野放しの療術者がはびこるということは、これ以上国民にとって不幸なことはないのでありますし、またこれは非文化国家の象徴にすぎない。
今日において療術者というものを法的措置として身分を認めてやろうという機運が、国会にせっかくでき上ってきたわけです。
それを今までは、ただ業者が宣傳廣告のために言うておるというように一方では反駁しておられたが、それがただ單なる療術者のインチキによるものであるか。科学的な根拠は突きとめ得なくても、事実上そういう安い金で難病がなおるかどうかということは、そういう調査機関が関係して、白日のもとにその実績を調査する。そういうようなことで手をつけて行つてこの問題を扱えば、おのずから結論は出て來ます。
病者の立場から見ても最適な療術者を失うことになるので、盲人の既得権とその営業を存続せしむるようにして貰いたい。又盲学生の新規開業認可についても最善の御処置を願いたいと、全國一万数千人の署名を以てせられた請願であります。 尚この請願に関連しまして、請第四百八十五号、請第五百三号、請第五百十二号、鍼灸師法制定に関する請願があります。