1956-12-13 第25回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号 ○受田委員 今議題にしていただきました昭和三十年の法律第百六十一号の、いわゆる医業類似行為業者に対する法律の第十九条に、療術既得業者に対する措置が三年の期限付で示されておるのであります。 受田新吉