1964-06-09 第46回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号
国民健康保険事業事務費の国庫負担金増額に関 する陳情書(第五 五五号) 国民健康保険事業の国庫負担額増額に関する陳 情書(第五五六 号) 同 (第五五七号) 同(第 六六二号) 重度身体障害者の救済に関する陳情書 (第五五八号) 生活保護費の支給基準引き上げに関する陳情書 (第六四九号) 国立療養所の用途変更に対する事前協議に関す る陳情書 (第六五〇号) 療術師営業法
国民健康保険事業事務費の国庫負担金増額に関 する陳情書(第五 五五号) 国民健康保険事業の国庫負担額増額に関する陳 情書(第五五六 号) 同 (第五五七号) 同(第 六六二号) 重度身体障害者の救済に関する陳情書 (第五五八号) 生活保護費の支給基準引き上げに関する陳情書 (第六四九号) 国立療養所の用途変更に対する事前協議に関す る陳情書 (第六五〇号) 療術師営業法
第二は、法律第二百十七号制定当時の法案骨子には、あんま、はり、きゅう、柔道整復、療術師営業法と、明確に療術があんまと区別されておりました。 第三は、戦前、戦後を通じ、あんま、はり、きゅう、柔道整復業は試験検定を受けておりましたが、この業者が療術を兼ねるときには、療術の届出を要し、現在もこの兼業者中には、届出をして療術をしておる者が相当ございます。