2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
これまでの提訴状況を踏まえると、より一層取組を進めていくことが必要であると考えており、今後、この法律案、御可決いただいた場合には、定期的に開催している各都道府県の肝炎治療の拠点病院や各都道府県の肝炎対策担当者を集める会議の場などにおいて、法改正により請求期限が延長されたこと、それから対象者、特に無症候性キャリアの方の提訴が少数にとどまっていること、対象者御自身でも提訴できるよう本人訴訟の手引書もホームページ
これまでの提訴状況を踏まえると、より一層取組を進めていくことが必要であると考えており、今後、この法律案、御可決いただいた場合には、定期的に開催している各都道府県の肝炎治療の拠点病院や各都道府県の肝炎対策担当者を集める会議の場などにおいて、法改正により請求期限が延長されたこと、それから対象者、特に無症候性キャリアの方の提訴が少数にとどまっていること、対象者御自身でも提訴できるよう本人訴訟の手引書もホームページ
○政府参考人(正林督章君) 提訴者数が少ない理由、要因としては、給付金制度について一定程度の周知は進んでいるものの、まだ十分にできていない可能性があること、それから、無症候性キャリアについては自分自身が感染しているという疑いを持っていない方々が多いことなどが考えられます。
いずれにいたしましても、肝炎担当者等々、それぞれ各都道府県等々におられますから、そういう方々を集めて、会議の場なんかで、例えば、今回の法案が通れば請求期限が延長するということになりますから、そういうこともお伝えしなきゃいけませんし、やはり今言われた、最近、テレビの宣伝でやっていただいているところもございますけれども、無症候性キャリアの方々を、しっかりと、可能性がありますよということで、いろいろなところで
B型肝炎給付金の請求者数が少ない要因としては、給付金制度について、一定程度の周知は進んでいるものの、まだ知られていない可能性があること、無症候性キャリアについては、感染していても症状が出ないので、気づいておられないなどが考えられます。特に、推計対象者四十五万人のうち約四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割程度にとどまっていることが大きな要因であると考えられます。
提訴者数が少ない要因としては、給付金制度について、一定程度の周知は進んでいるものの、まだ知られていない可能性があること、それから、無症候性キャリアについては、感染していても症状が出ないので気づいておられないことなどが考えられます。特に、推定対象者四十五万人のうち四十一万人を占める無症候性キャリアの提訴が約一割にとどまっていることが大きな要因であると考えられます。
この推計におきましては、症状の程度ごと、例えば無症候性キャリアの方なのか、ウイルスに感染されているけれども症状が出ていないのか、あるいは慢性肝炎になっていらっしゃるのか、あるいは肝がんを発生されているのかといったような、症状の程度ごとの人数で分類して推計を行っておりません。
そして、無症候性キャリアになって感染したとしたら、発症しないようにそれを抑えていく薬の開発というのもやはりしっかりしていかないといけないと思うんですが、現状のそういった治療ですとか薬の開発、そういったことに対して何かございましたら教えてください。
今、牛白血病ウイルスの感染がふえていると現場の声を聞いたんですが、では、実際、感染して発症した発症数、並びに、今までさまざまな検査等をやっていると思うんですが、いわゆる無症候性キャリアの数、現状、国内はどうなっているのか。そして、それに対する対策はどういったことをやっているのかを教えていただければと思います。
この牛白血病ウイルス、私も以下、BLVと言わせていただきますけれども、BLVに感染して、無症候性キャリア、いわゆる臨床症状のないキャリアとなって、その後、数%が発症、この機序は非常に大事だと思いますし、発症をもって牛白血病と診断される、この観点は非常に大事でございます。やはり慢性的な持続性ウイルス感染症の牛の多くは臨床的には健康でありますので、これらの牛は発症牛と区別して考えなきゃいけない。
○川田龍平君 この無症候性キャリアの方を救済するということは、是非意思として、大臣、やっぱり力強く、無症候で感染しているという方を救うための措置を、手だてをしていくんだということで、今までの五年間、先ほども言っていただきましたけれども、これまでの五年間とは違う新たなやっぱり五年間にしていかなきゃいけないということで、是非、大臣、決意をお願いいたします。
○政府参考人(福島靖正君) 国としては、無症候性キャリアの方を含めまして、できるだけ多くの方にできるだけ早期に提訴いただくことが重要と考えておりまして、提訴率の目標というものを掲げる、設定することは考えておりません。 特に、この無症候性キャリアの方については、やっぱり本人が自覚されていないということがたくさんあると思います。
病態区分でいえば、無症候性キャリアの方が対象者数で四十万七千人と圧倒的に多くて、来年一月までの見込み提訴者数は僅かに一万五千人ということで、提訴率は僅かに四%です。この数値を上げることなしに全体の給付実績を飛躍的に上げることはできないわけです。 この無症候性キャリアの方の提訴率について具体的な数値目標というのは示すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
無症候性キャリアの方であれば、先ほど井坂委員が御指摘になられた、例えば、血液検査なりそういったものが行われていないということが考えられるわけですけれども、実際に症状が出ている方々が提訴をされていないということについては、何らかの理由でちゅうちょされているのではないかというふうに思うんですけれども、この点についてどういうふうに分析をしておられますか。
○高橋(千)委員 あと、済みません、飛ばしたんですが、やはりもったいないので、もう一問、キャリアの問題について、無症候性キャリアについてです。 これは大きな争点になったんですが、今紹介した基本合意その二のところでは協議の対象に入っていないと思うんですね。変わっていない。
昨年の八月時点までに無症候性キャリアで提訴された方は六千六百十九名ございまして、そのうち和解された方が四千四百二十二名となっております。このうち、無症候性キャリアで和解された後に病態が進展して追加の給付金を受給されている方は、平成二十七年八月時点で五十七名、和解した方のうちの約一%強ということでございます。
○政府参考人(外山千也君) 今回の法案では、無症候性キャリアの方に対しまして給付金を支給するとともに、一つには定期検査、それから母子感染防止のための医療、それから世帯内感染防止医療に係る費用などにつきまして国が支給することとしております。
○戸田参考人 いわゆる非活動性のキャリアですね、無症候性キャリア、未成熟で無症候性キャリアが続いて、そうして肝炎を発して、その後キャリアになった方がいらっしゃいますね。そういう人たちにどうして発がんがあるか。 これは、C型肝炎ウイルスと違って、B型肝炎ウイルスは、ホストの遺伝子の中に組み込まれるんですね。
それから、先ほど、香坂参考人の御説明の中で、いただきました資料の十六ページを見ますと、B型肝炎ウイルス感染が無症候性キャリアになって、急発症してからまた無症候性キャリアになる、こういうステージになっておりまして、私どものこれまでの理解とややもするとちょっと異なるような、要するに、これを見ると、無症候性キャリアという範疇の中に、急性発症する前の方とそうでない方がおられる。
○戸田参考人 ほぼ同じような意見で、十六ページにございます母児感染以後の無症候性キャリアというのは、免疫系が十分発達していないために、AST、ALTの上昇がなく経過している、そういう人たちですね。
したがって、和解協議においては、このような法律上の論点を踏まえて具体的な和解金額や無症候性キャリアの方々への対応を提案しているところでございまして、こういった様々な論点をしっかり踏まえながら国としても誠実に和解協議に臨んでいくということでございます。
なぜ最高裁は無症候性キャリアですら五百万円としたと思いますか。細川大臣に伺います。ぜひ細川さんにわかっていただきたいんです、この最高責任者ですから。
先ほどのいわゆる無症候性キャリア、B型肝炎ウイルス、C型肝炎ウイルス、それぞれウイルスの性格が違っているというところもあり、それぞれのその後のいわゆる病態の推移についても違っているというのは事実でありますが、その一方で、どういうウイルス感染症であれ、やはりウイルスに感染していることを告知されるということは決して患者さんにとって快いものではありませんし、それはどういった感染症であれ、それを治したいと思
○阿部委員 最高裁の根拠は、無症候性キャリアでも五百万、最低ラインです、慰謝料です。慰謝しなさい、そこから症状に応じて積み上げていきなさいということであります。ゆめゆめそれをたがえることなくお願いしたいと思います。 大臣、最後にお願いします。
また、無症候性キャリアにつきましては、日本赤十字社が献血事業をやっております。この献血でいただく血液、初回献血者の方のB型肝炎の検査をさせていただいて、こちらの方で出てきたパーセンテージを平成十七年の国勢調査を基に掛け合わせて推計をしていると、もちろんこれも推計であります。
まあ、無症候性キャリアの方々は、話をお聞きしますと、赤十字の献血の方からそういうようなサンプルを出して大体のところの推計値を出したなんというお話もお聞きかせをいただいていますが、そういうものも含めてお出しをいただけるのかどうか。つまり、これは我々も分析しなきゃならぬわけでありますよ。ですから、もともと、これを推計するもとの生データ、それから、どういう補正値を掛けたのか。
それによりますと、いわゆる肝がんや肝硬変の重症の方が一万二千人、肝硬変の軽症の方が七千人、また慢性肝炎が五万三千人で、無症候性キャリアの方が百万人から百三十万人というような推計をしております。済みません、失礼しました、無症候性キャリアは、患者調査ではなくて日本赤十字血液センターにおける初回献血者のデータによってこのB型肝炎ウイルスの患者の割合というものを出しています。
今回の国の試算におきましては、現状の救済対象者として、まず、現在の患者、無症候性キャリアのうち、予防接種により直接感染した可能性がある者、これを一次感染者といいますけれども、それにつきまして、最初に対象世代を限定し、これは国が責任を認めている期間であります昭和二十三年から六十三年までの間に満六歳以下であった者でありますけれども、次に、母子感染を除き、これは年代ごとに母子感染の割合を仮定いたしますけれども
そして、無症候性キャリアにつきましても、我々としては、発症した際には一時金を支給させていただき、その前については、その対象の方々に対して、定期検査費の助成等、三つの助成策をさせていただくというようなことを提案いたしました。
一つは定期検査費用の助成、そして母子感染予防医療に要する費用を助成させていただく、同居の家族等に対するワクチン接種に要する費用を助成させていただくというようなことについて提案をしたところでありまして、無症候性キャリアの方々を救済から外すということではありません。
無症候性キャリアであることは、差別や偏見と闘い、発症すればがんになることもあるなどと宣告されて精神的にも不安と苦痛を背負ってきたこと、一般の人よりも多くの検査を受け続けなければならない、そういう負担などについてどう考えているのか、まずお答えください。なぜ無症候性キャリアが対象から外されるのかお答えください。
要するに、無症候性キャリアと言われている方々でございますけれども、この方々も実は感染能力はあるわけでございまして、やはりこの方々に対する対策というのをしっかりとやっていかない限り、将来的にはがんによって本当不幸にお亡くなりになるという状況にもなるわけでございますから、是非この辺りもお考えいただいて、大臣としてのその決意といいますか、御所見をお願いしたいと思います。
無症候性キャリアの方々も含めると三百万人以上にも上ると推定されております。 先日の衆議院での我が党の山井議員の大臣との心と心の御議論は、お聞きしていて大変に胸が熱くなりました。大臣の御答弁も精一杯の御答弁をいただいたと思っております。 しかし、それで終わったのでは患者さんの命を救うことができません。
患者数は、B型、C型合わせておよそ六十万人、無症候性キャリアも含めると三百万人以上に上ると推定されています。これだけの国民が肝炎に脅かされている中、一刻も早い対策が求められているにもかかわらず、政府の肝炎対策は遅々として進んでおりません。被害者の救済にも二の足を踏んでおります。
それで、無症候性キャリアも含めると、多ければ三百万人以上ということになっているわけであります。 それで、こういう三百万人を上回っているという推計値が厚生省から出ております。これは人口の本当に多くを占めるわけなんですが、このまさに第二の国民病とも言える問題が、もちろん、今司法で争っておられる方はおられます。
最近厚生省が発表なさった「HIV感染症診療の手引き」、この中で、いまだ発病していない「無症候性キャリアに対する指導・カウンセリング」、バランスのとれた栄養を保障する、体力の維持に努める、適度の運動を行う、そして社交の充実、こういうふうにあります。 これらの事柄について感染者の段階で国として何らかの手だてがどうしても必要だ。
この中でいま、肝炎に対する情報の収集と分析、それから先ほど来問題になっております無症候性キャリアの発見、それから治療、予防に関することと、こういう三つのことをいま肝炎対策協議会の方で検討を急いでいる最中でございます。
これは症状には出てきませんで、B型の肝炎ウイルスキャリア、無症候性キャリアと呼んでおるわけでございますが、このほとんどの人は肝炎の症状を示さないで、肝臓機能障害も認められておりません。これは、生まれたときとかあるいは乳幼児のときに、感染に対する抵抗力が不十分な時期にB型肝炎ウイルスの感染を受けるとキャリアとなる、こういうことでございます。