2021-03-19 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
本人のマイナンバーカードを使って、そしてお医者さんは自分のHPKIを使って、診療で見ることができるということで、しかも、かかりつけ医と中核病院、薬局がその情報を共有することができる、全部患者さんが望むなら共有することができるというシステム。これは、実は今回のワクチン接種にも役に立つわけです。
本人のマイナンバーカードを使って、そしてお医者さんは自分のHPKIを使って、診療で見ることができるということで、しかも、かかりつけ医と中核病院、薬局がその情報を共有することができる、全部患者さんが望むなら共有することができるというシステム。これは、実は今回のワクチン接種にも役に立つわけです。
○政府参考人(森晃憲君) 薬学教育については、平成十八年度に修業年限が延長され、病院、薬局での実務実習を充実するなど、教育内容の充実が図られてきたところでございまして、六年制課程を卒業した薬剤師の資質について、医療に関する知識水準、技術水準等が旧四年制課程を卒業した薬剤師と比較して高くなったとの評価が就職先である病院、薬局からなされているところでもございます。
○政府参考人(森晃憲君) 薬学部教育について申し上げますと、薬学部教育における薬剤師養成につきましては、薬学教育モデル・コアカリキュラムに基づきまして、薬剤師として求められる知識、技能、態度を身に付けるため、臨床の現場である病院、薬局で合わせて二十二週間の実務実習を実施するなど、実学としての医療薬学を十分に学習する機会を実施することとしております。
薬局の問題ですけれども、今、調剤薬局と病院薬局にいる薬剤師さんの調剤料が十数倍違うという話もございまして、そこら辺の整理も必要だと思いますし、また、調剤薬局が非常に増加をしてしまって、そのために病院の薬剤師さんが少なくなってしまうという格差も出てきています。そういうこともしっかりとまたいろいろと取り組んでいかれる、そう思っております。
御案内のとおり、医療費は消費税の課税対象外とされておりまして、病院、薬局等の医療機関における控除対象外消費税については、診療報酬、調剤報酬に上乗せされて補填されます。また、薬価についても消費税分の上乗せ措置が行われます。昨日、そして今朝の報道によりますと、厚生労働省は、昨日の中央社会保険医療協議会に明年十月改定の方針を示して了承されたと、このように報道は伝えられております。
そこに着目いたしまして、今般の法改正におきましては、国として、地域の関係者の連携を促進しまして、DOTSの実施率を更に向上させるため、保健所長がDOTSの実施につきまして必要に応じて地域の病院、薬局などに依頼をすることができる旨を法律に明確化をすることによりまして、地域の関係者の間での連携を強化、普及することとしております。
それから、十ページ目でございますが、新たな財政支援制度の使い方についての二つ目ということで、我々としましては、女性薬剤師の復職の支援であったり、地域包括ケアの拠点となる病院、薬局における薬剤師の確保の支援ということでございます。
あとは、地域の病院、薬局等、それとの協議会を常に持って、どういった避難所でのサービスを受けるべきなのか、緊急時にどういうコンタクトをとるのか、そういった協議会的なものも設けて、地域の自主防災の医療の底上げをしていくというようなものも書いてありました。
○政府参考人(外口崇君) 医療計画の関係でございますけれども、訪問看護ステーションについては、特に在宅医療分野において診療所、病院、薬局等と連携して必要な役割を担っていただくものと認識しております。
また、こうしたDOTSの推進に当たっては、地域の保健所、病院、薬局等の連携がとても重要だと思いますけれども、そういった地域連携の体制の構築はうまくいっているのか、お伺いをさしていただきたいと思います。
一 六年制の薬学教育における長期実務実習の充実を図るため、病院、薬局等の実習受入施設における受入体制を確保するとともに、実務実習の指導に当たる十分な資質を備えた指導薬剤師を早急に養成すること。 二 薬剤師国家試験受験資格の経過措置(旧四年制卒業者及び新四年制卒業後修士課程を修了した者)については、受験者が混乱しないよう、関係方面に対する周知徹底に努めること。
また三番目には、病院、薬局等においては実習の受け入れ、指導に協力していただくことが大変重要である。この三点を私はお願い申し上げたいと思うわけでございます。 特に、今、実務実習の指導をする指導薬剤師というのは非常に重要だと思っておりますので、この養成をどうしていくのか。
○阿曽沼政府参考人 指導薬剤師の養成の問題でございますけれども、薬学教育六年制が導入をされますと、そういう意味で、病院、薬局での実務実習で学生の指導に当たります薬剤師というのは大変重要になってまいります。
一、医療の担い手にふさわしい質の高い薬剤師を養成するという今回の法改正の趣旨にかんがみ、薬学教育における実務実習の充実を図るため、病院、薬局等における受入体制を確保するとともに、実務実習の指導に当たる薬剤師を早急に養成すること。 二、薬剤師国家試験受験資格の経過措置については、受験者が混乱しないよう、その周知徹底に努めること。
○政府参考人(阿曽沼慎司君) お尋ねのまず第一点の実務実習の関係でございますが、実務実習の指導につきましては、実習生を受け入れる病院、薬局の薬剤師が実務で指導をするということでございます。したがいまして、指導をする薬剤師の養成に当たりまして、現在、指導薬剤師養成のためのプログラム、あるいは実施施設の基準などについて検討を行っております。
まず、薬学教育ですが、修学期間が二年間延長する中で、充実を図るのが病院、薬局での実習の期間を延長する、こういうことですね。薬剤師が医療にかかわる人材として現場で充実した実習を受けることは大変必要なことだと思います。しかし、現在の実習の様子を聞きますと、現在は二週間から四週間ぐらいということですが、いろいろ心配なことが出てまいります。
これから、これが半年ということになりますとかなりの費用も掛かってくるだろうと思いますし、これがカリキュラムの中にしっかりと組み込まれるということであれば、それは学生が払っている授業料とは別に払うというのもまた変な話になってきますので、そこはやはり負担の在り方というのは、一つには大学とその病院、薬局との関係もございますし、学生と大学との関係もございます。
そういうことで、大学の薬学教育において医療薬学系の科目を充実させて、また病院、薬局におけるいわゆる実務実習を長期化して、そして教育内容を充実して、修業年限が四年から六年、この改正案の必要性を認めて今回提出させていただいたと、こういうことでございまして、このことによって我が国の医療を担う高い質を有する薬剤師が生まれる、そして国民から求められているような質の高い医療の供給が可能になっていく、またこの実現
あるいは、病院、薬局における実習というものも長期間にわたる、これが必要になってくる。こういう意味で教育内容の改善も図っていこうと、こういう方向付けがされたわけでございます。 また、特に諸外国におきましても薬剤師養成のための薬学教育というのは既にもう五年あるいは六年になっておるわけでございまして、日本のように四年間で薬剤師を養成している国はもう先進国ではないという現状でございます。
○政府参考人(遠藤純一郎君) 平成十四年度の薬学部の卒業生の進路状況でございますけれども、病院、薬局に薬剤師として就職した者が四〇%程度でございます。それから、大学院に進学した者が三〇%程度、それから製薬企業や医薬品販売業等に就職した者が一五%程度、残り一五%でございますが、衛生行政あるいは教職、試験研究機関等に進んだ者でございます。これが一五%というような状況でございます。
そして、今後でございますけれども、私どもといたしましては、文部省、各大学が中心になるわけでございますけれども、文部省、各大学と連携をいたしまして、病院、薬局と協力をして、特に私どもとしては実習を指導する薬剤師さんの養成というものが大変重要であると思っておりますので、そこに力点を置きながら、この実務実習の円滑かつ適切な実施に協力をしていきたいというふうに考えております。
ただ、薬学部卒業生の進路状況の中で、卒業後、いわゆる薬剤師として病院、薬局、診療所、この方々が約四割、それから大学院に進学する方が三割、残る方々が製薬企業あるいは医薬品販売業ということになっていく。そうすると、薬学教育というのが単なる薬剤師の養成だけじゃなくて多様な人材を養成しているということ、まさに歯科と医科のこれはやはり違いがそこにある、こう考えざるを得ない面があるわけでございます。
今の現状で申しますと、大学関係者あるいは団体におきまして、実習指導者の養成、実習施設の質の確保のため、自主的な取り組みが行われておるわけでございまして、実習指導者の養成につきましては、日本薬学会におきまして、平成十三年の七月以降、大学教員と病院、薬局薬剤師を対象に、教育指導者のためのワークショップ、これも現在まで九回もやっております。
そのためには、今鈴木先生御指摘のように、まさにこれからの研修の受け入れ、これは病院、薬局、それから一般の医療現場等々がこれに協力をいただかなければなりませんので、そういう意味で、薬剤師養成の今日の視点を周知徹底させていただいて、この受け入れについても十分協議をいただきながら今日まで来ております。
ちなみに、私は初めて薬学教育協議会実務実習調整機構というのを聞いたわけでございますけれども、こことの連携について、ちょっと資料を取り寄せたんですが、病院・薬局実務実習調整機構を設置して、中央調整機構と全国で八ブロックごとの地域における実務実習というもののあり方が調整されていると聞いているんですが、それぞれの地域において、また当該の国立大学病院の事情によって若干の温度差があると。
この目標をどの辺に立てるか、六カ月が必要なのか、三カ月が必要なのか、一年なのか、これはもうちょっと詰めていただいて、病院、薬局の受け入れ体制、それから大学の指導体制等も課題でございまして、薬剤師会の方からは六カ月でも大丈夫だというような意見もいただいておりますが、私はもうちょっと詰める必要があろうと思います。
この薬事法によります承認制度に基づきまして、その有効性、安全性を評価されたもので、一般には病院、薬局等の医薬関係者から患者に対し提供されるものというふうに解釈されております。